○東松島市地域ケア会議設置要綱

令和3年9月1日

訓令甲第70号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを推進するとともに、地域住民、保健医療関係者、介護事業関係者、市民団体その他関係機関の連携と相互理解により、本市における保健、医療、福祉等のサービスが適切かつ総合的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき、東松島市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(用語)

第2条 この訓令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(地域ケア会議)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議(以下「各会議」という。)により構成する。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

2 地域ケア会議は、東松島市地域包括支援センター運営実施要綱(平成30年東松島市訓令甲第10号)第3条に定める各地域包括支援センター(以下「各包括センター」という。)又は市が主催若しくは共催することができる。

(地域ケア個別会議)

第4条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職を始めとした多職種が協働し、本市における高齢者支援に係る課題や個別課題の解決を図るため、次に掲げる事項の検討及び支援を行うものとする。

(1) 独居で身寄りがない高齢者又は高齢者世帯において疾病、経済的困窮その他の個々の様々な課題を抱え、何らかの支援が必要とされる高齢者等(以下「高齢者等」という。)の個別課題の解決に関すること。

(2) 高齢者等の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。

(3) 虐待等困難ケースの個別支援に関すること。

(4) 高齢者等の実態把握及び問題解決のための地域のネットワーク構築に関すること。

(5) 個別課題分析等を行うことによる地域課題の把握に関すること。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、地域の関係者の相互連携を高め、多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築を図るため、次に掲げる事項の検討及び支援を行うものとする。

(1) 地域課題に対する解決策及び改善策の検討に関すること。

(2) 地域づくり及び資源開発の取組に関すること。

(3) 地域に必要な施策及び事業の提案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 地域ケア推進会議の開催範囲は、東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号)第2条に規定する市民センターの所管区域を基本範囲とする。

(地域ケア会議の構成員)

第6条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、各会議で協議する内容及び議題に応じて各会議の主催者が招集し構成するものとする。

(1) 各包括センターの職員

(2) 介護支援専門員

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 理学療法士、作業療法士を始めとした保健医療関係者

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 民生委員又は児童委員

(7) 自治会役員を始めとした地域住民

(8) 高齢者等の日常生活の支援に関する活動を行う市民団体等の関係者

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、会議の主催者が認めるもの

(地域ケア会議の開催)

第7条 地域ケア会議は、定例又は必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の提供)

第8条 各会議の主催者は、地域ケア会議の構成員に対し、各会議の開催に必要な居宅サービス計画を始めとした個人情報の資料の提供を求めることができるものとする。

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)に基づき、個人情報を適切に取り扱うものとし、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。構成員でなくなった場合も同様とする。

2 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を主催者に提出するものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、地域ケア会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市地域ケア会議設置要綱

令和3年9月1日 訓令甲第70号

(令和5年4月1日施行)