○東松島市地域学校協働活動事業補助金交付要綱

令和3年2月25日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市における学校協働活動に係る取り組みを支援するため、次条で定める団体に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内において、東松島市地域学校協働活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれかのうち、各学校区ごとに1つの団体を対象とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、地域と学校が協働する体験活動事業に要する事業費とする。

2 前項の補助対象経費であっても、食糧費、備品購入費その他市長が適当でないと認める経費については、補助金の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1団体につき100,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域学校協働活動事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により教育長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の決定したときは、東松島市地域学校協働活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第7条 団体は、前条の決定を受けた申請書の内容を変更しようとするときは、遅滞なく東松島市地域学校協働活動事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により教育長を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な内容の変更又は交付対象経費の20パーセント以内の変更については、この限りでない。

2 前項の規定による承認は、前条の例により行うものとし、東松島市地域学校協働活動事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により団体に通知する。

(実績報告書)

第8条 団体は、補助事業が完了したときは、速やかに東松島市地域学校協働活動事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、教育長を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、団体に東松島市地域学校協働活動事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、交付額の確定前であっても概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、団体が不正な手段等により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市地域学校協働活動事業補助金交付要綱

令和3年2月25日 教育委員会訓令甲第2号

(令和4年11月1日施行)