○東松島市地域学校協働活動事業補助金交付要綱
令和3年2月25日
教育委員会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市における学校協働活動に係る取り組みを支援するため、次条で定める団体に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内において、東松島市地域学校協働活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれかのうち、各学校区ごとに1つの団体を対象とする。
(1) 東松島市学校運営協議会規則(平成29年東松島市教育委員会規則第4号)で規定する学校運営協議会
(2) 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第23条で規定する地域自治組織
(3) 東松島市市民センター条例(平成19年東松島市条例第16号)第1条で規定する東松島市市民センター
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、地域と学校が協働する体験活動事業に要する事業費とする。
2 前項の補助対象経費であっても、食糧費、備品購入費その他市長が適当でないと認める経費については、補助金の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1団体につき100,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域学校協働活動事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により教育長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告書)
第8条 団体は、補助事業が完了したときは、速やかに東松島市地域学校協働活動事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、教育長を経由して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、交付額の確定前であっても概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、団体が不正な手段等により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。