○東松島市農業次世代人材投資事業資金交付規則

令和3年12月3日

規則第39号

東松島市農業次世代人材投資事業資金交付規則(平成24年東松島市規則第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 経営開始型(第2条―第15条)

第3章 経営発展支援金(第16条)

第4章 雑則(第17条―第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、東松島市農業次世代人材投資事業資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 経営開始型

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人・農地プラン 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「通知」という。)の2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等をいう。

(2) 家族経営協定 家族で取り組む農業経営について、経営方針、家族の役割分担及び就業条件就業環境等について家族間で話し合い取り決めた協定をいう。

(3) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(交付対象者)

第3条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していると市長が認めるものであること。

(2) 次の要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が有している又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が、農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に東松島市農業次世代人材投資事業資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに、農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であると見込まれること。

 計画の達成が実現可能な計画であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地、資金等を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められるものとし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる事業の給付又は交付を受けたことがないこと。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等

 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金

 経営継承・発展支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 第6条に規定する交付申請の時点において、市税等の滞納がないこと。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第5条第1項に規定する計画申請をする場合は、第13条に規定する中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(13) 第17条に規定する個人情報の取扱いに関する同意を得られていること。

(交付する資金の額等)

第4条 交付する資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円とし、その交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項により算出した額に、1.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦ともに人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等である場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項により算出した額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(計画申請等)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市農業次世代人材投資事業資金承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)及び青年等就農計画等を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により計画申請等があったときは、その内容を審査し、承認申請書等を承認したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとする場合は、市長に計画の変更を申請し、承認を受けるものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により変更申請があったときは、第2項の手続きに準じて承認し、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付申請等)

第6条 前条の承認を受けた者は、東松島市農業次世代人材投資事業資金交付申請(請求)(様式第3号。以下「申請書」という。)に作業日誌及び出荷取引伝票等農業経営を行っていることが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

(交付決定及び交付等)

第7条 市長は、前項の規定により交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。また、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付の請求があったものとみなして資金を交付するものとし、東松島市農業次世代人材投資事業資金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第4号)により申請者に通知し、申請書に記載された資金の振込口座に振り込むものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

3 資金の交付は、当該資金の交付決定の日から30日以内に支払うものとする。

4 市長は、第1項の審査において資金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(交付の中止)

第8条 交付対象期間中に、次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を中止する。

(1) 第3条各号の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合で、休止事情の改善が見込めない場合

(4) 第11条の就農状況報告を行わない場合

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(6) 第13条に規定する中間評価においてB評価相当と判断された場合

(7) 第16条第1項に規定する経営発展支援金の交付を受けた場合

(8) その他市長が交付を中止する必要があると特に認める場合

2 市長は、前項各号の規定にかかわらず資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)から中止届(様式第5号)の提出があったときは、その内容を精査し、資金受給者にやむを得ない特別の事情があると認める場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第9条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第6号)を提出するものとする。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、前項の規定により資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認めるときは、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められないときは資金の交付を中止する。

3 第1項の休止届を提出した資金受給者は、経営を再開するときは、市長に経営再開届(様式第7号)を提出する。

4 市長は、前項の規定により資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開する。

5 資金受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営を再開するときは、第3項の経営再開届と合わせて第5条第3項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第4条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(交付が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が、第7条の規定による交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

(就農状況報告)

第11条 資金受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(住所変更等)

第12条 資金受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年以内に居住地又は電話番号等を変更した場合は、転居後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出する。

(中間評価)

第13条 市長は、資金受給者の経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者を重点的にサポートするため、資金受給者の経営開始3年目が終了した時点で、以下の方法により中間評価を実施する。

(1) 評価会の設置 第15条第2項に定めるサポートチーム(以下この条において「サポートチーム」という。)、宮城県石巻農業改良普及センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況等を参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価基準 次号の評価区分のうちA(順調)に該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が収支計画(様式第1の3号)における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できていない者

(4) 評価区分 評価区分は、A(順調)、B(順調でない)の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱い 次のとおりとする。

 A評価の資金受給者 引き続き交付を継続する。ただし、当該資金受給者が希望するときは、資金の交付の継続に代えて第16条の規定により経営発展支援金を交付する。また、A評価の資金受給者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。

 B評価の資金受給者 資金の交付を中止する。

(資金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により資金の交付を受けた者があるとき又は次に掲げる事由に該当する場合は、既に交付を受けた資金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第8条第1項各号に掲げる事項に該当する場合(同条第1項第1号に該当する場合であって、病気、災害等やむを得ない事情があるとして市長が認めたときを除く。)この場合において、該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請を行った場合、資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付決定条件、その他法令又はこの規則に違反した場合及び市長の指示に従わなかった場合

(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合。なお、この場合においては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する(前条に規定する中間評価でB評価相当とされた者を除く。)

2 市長は、資金受給者から返還免除申請書(様式第10号)の提出があったときは、資金受給者にやむを得ない特別の事情があると認める場合は、資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第15条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地等の各課題に対応できるよう、宮城県石巻農業改良普及センター、いしのまき農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、東松島市農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、実施要綱別紙様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表する。

2 市長は当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。また、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営及び地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営及び地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の構成者は次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号から第5号までについて行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 青年等就農計画等の承認審査への参加

(3) 就農状況等の確認、助言及び指導

(4) 中間評価会への参加

(5) 中間評価会の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

第3章 経営発展支援金

(交付の手続)

第16条 市長は、第13条の中間評価においてA評価相当とされた者のうち、希望する者に経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。

2 支援金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、経営発展支援金交付申請書(様式第11号。以下「支援金交付申請書」という。)を市長に提出するものとし、その提出は、経営開始4年目の交付対象期間に行う。

3 市長は、前項の支援金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付希望者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は承認し、経営発展支援金交付決定通知書(様式第12号)により交付希望者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた交付希望者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組完了)後1月以内又は当該事業年度の3月末日のいずれか早い時期までに経営発展支援金実績報告書(様式第13号。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、市長の承認を得なければならない。

5 市長は、前項の支援金実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は交付すべき支援金の額を確定し、経営発展支援金交付確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

6 前項の通知を受けた交付希望者は、経営発展支援金交付請求書(様式第15号)により支援金の交付の請求をするものとする。

7 支援金の交付額は、第3項の規定により承認された取組の実現に直接必要となる額のうち、ほかの助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。

8 支援対象期間は、第3項の規定による承認を受けた日から最長1年間とする。この場合において、支援の対象となる取組が年度を跨ぐときは、交付希望者は当該承認を受けた年度内に一度、第4項の規定による支援金実績報告書を市長に提出し、翌年度に再度、第2項の規定による支援金交付申請書を提出するものとする。

第4章 雑則

(情報共有等)

第17条 市は、交付対象者及び交付希望者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて東松島市農業次世代人材投資事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。この場合において、交付対象者及び交付希望者に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)その他関係法令の規定に基づき適切に対応するものとし、事前に交付対象者及び交付希望者から個人情報の取扱いについて(様式第16号)により同意を得ることとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 資金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(書類の整理等)

第19条 資金受給者及び交付希望者は、資金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、資金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東松島市農業次世代人材投資事業資金交付規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市農業次世代人材投資事業資金交付規則

令和3年12月3日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年12月3日 規則第39号
令和5年3月15日 規則第20号