○東松島市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市学校給食費の管理に関する条例(令和3年東松島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(提供の申込み等)

第3条 学校給食を受けようとする児童又は生徒の保護者及び自ら学校給食を受けようとする教職員等は、学校給食の提供を受けようとするときまでに、学校給食提供申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保護者に前項に規定する申込書を提出することができない事情があると認める場合において、当該保護者の児童又は生徒への学校給食の提供を受ける意思が確認できるときは、同項に規定する方法以外の方法により、学校給食の提供に係る申込みを受けることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、児童又は生徒の健康維持等の観点から必要があると認めるときは、当該児童又は生徒の保護者から申込みがない場合でも、学校給食の提供を決定することができる。

(学校給食費等の額)

第4条 学校給食費又は教職員等給食費の1食当たりの額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食を受ける児童・生徒及び教職員等に対し食材に関する特別の配慮が必要であると認められる場合その他市長が特別の事情があると認める場合における学校給食費及び教職員等給食費の1食当たりの額は、同項に定める範囲内で市長が別に定める額とする。

3 一の年度における、保護者が納付すべき学校給食費又は教職員等が納付すべき教職員等給食費の額(以下「年間納付額」という。)は、前2項に定める1食当たりの額に、その年度における学校給食の実施予定日数を乗じて得た額とする。

(学校給食費等の徴収)

第5条 市長は、保護者又は教職員等(以下「学校給食費負担者」という。)から、前条第3項に規定する年間納付額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額。)別表第2の区分に定める対象月の数を乗じて得た額を当該期別分の学校給食費等として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第10期の学校給食費等は、年間納付額から、第1期から第9期までの期別の学校給食費等の合計額を差し引いた額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 学校給食費等は、口座振替の方法により徴収する。ただし、口座振替の方法により難い学校給食費負担者については、市長が指定する方法により徴収することができる。

(学校給食費等の納期限)

第6条 学校給食費等の納期限は、別表第2のとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による納期限が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもって納期限とみなす。

(学校給食を受けることができない場合等の届出)

第7条 学校給食費負担者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食変更届(様式第2号)を学校長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により継続的に学校給食の提供を受けることができないとき、又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき。

(2) 傷病等により、市が学校給食を実施する日において、連続して5日以上(休日を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき。

(3) 第3条第1項に規定する申込書を提出した者と異なる者が学校給食費を負担することとなったとき。

2 市長は、前項に規定する書面の提出を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日において実施した学校給食の回数を年間納付額の算定における学校給食の実施予定日数から除くものとする。

(1) 学校給食終了願の提出があった場合 提出日の翌日から起算して3日(東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)を経過する日以後の学校給食を実施する日。

(2) 学校給食停止願の提出があった場合 提出日の翌日から起算して3日(休日を除く。)を経過する日から学校給食の提供を再開した日の前日までの期間の学校給食を実施する日。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第4条に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする保護者は、学校給食費減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定して、学校給食費減免可否決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした保護者に通知しなければならない。

(学校給食費等の調整)

第9条 市長は、一の年度において学校給食を実施した日(学校給食を実施しなかった日のうち学校給食費を徴収すべき日として教育委員会が認める日を含む。)の数が当該年度における実施予定日数と異なることとなったときは、当該年度において徴収すべき学校給食費等の額について、必要な調整を行うことができる。

(還付及び充当)

第10条 市長は、学校給食費等に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者から徴収すべき学校給食費等があるときは、同項の規定にかかわらず、その過誤納金をその学校給食費等に充当することができる。

(遅延損害金)

第11条 学校給食費負担者は、納期限までに学校給食費等を納付しないときは、当該学校給食費等の額につき法定利率で納期限の翌日から起算してその完納の日までの日数によって計算した額に相当する遅延損害金を納付するものとする。

2 前項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3 第1項の規定により計算した遅延損害金の額が千円未満であるときは、同項の規定にかかわらず、学校給食費負担者は、その遅延損害金を納付することを要しないものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

金額

小学校において実施される学校給食を受ける者(保護者)

250円

小学校において実施される学校給食を受ける者(教職員等)

300円

中学校において実施される学校給食を受ける者(保護者)

300円

中学校において実施される学校給食を受ける者(教職員等)

360円

別表第2(第5条関係)

期別

区分

納期限

第1期

4月分及び5月分の学校給食費

6月30日

第2期

6月分の学校給食費

7月31日

第3期

7月分の学校給食費

8月31日

第4期

8月分の学校給食費

9月30日

第5期

9月分の学校給食費

10月31日

第6期

10月分の学校給食費

11月30日

第7期

11月分の学校給食費

1月4日

第8期

12月分の学校給食費

1月31日

第9期

1月分の学校給食費

2月28日(うるう年にあっては、同月29日)

第10期

2月分及び3月分の学校給食費

3月31日

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東松島市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和3年12月20日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)