○東松島市職員旧姓使用取扱要綱

令和3年12月22日

訓令甲第95号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市の一般職の職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を変更した後も、引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 職員は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除き、市の内部で使用する文書等で別表に掲げるものにおいて、旧姓を使用することができる。

(承認の申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ任命権者に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする場合は、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(承認等)

第4条 任命権者は、前条の規定による申請があった場合において、職務の遂行又は事務処理において支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 任命権者は、旧姓の使用が職務の遂行又は事務処理において支障があると認めるときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(中止届)

第6条 第4条第1項の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届け出をした職員は、職務において戸籍上の氏を使用するものとする。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から令和4年2月28日までの間、旧姓使用申請書(様式第1号)を任命権者に提出することができる(職員となる前に氏を改めている場合を除く。)

別表(第2条関係)

1 職員名簿

2 庁内座席表

3 出勤簿

4 事務分担表

5 職員証

6 年次有給休暇届

7 東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定める様式

8 職務に専念する義務の免除願

9 営利企業等への従事に関する許可申請書

10 担当事務引継書

11 復命書

12 文書の回議、決裁、供覧に係る氏名及び押印

13 その他法令等に基づかない文書で任命権者が認めるもの

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東松島市職員旧姓使用取扱要綱

令和3年12月22日 訓令甲第95号

(令和4年1月1日施行)