○東松島市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月16日
訓令甲第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、東松島市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法及び国要綱で使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、保健福祉部子育て支援課に置く。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関する業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(職員配置)
第5条 支援拠点の職員は、前条の業務を実施するため、国要綱に基づき配置するものとする。
2 国要綱に定める子ども家庭支援員は、東松島市家庭児童相談員設置規則(平成17年東松島市規則第44号)に基づく家庭児童相談員と兼務することができる。
(開設日時)
第6条 支援拠点の開設日及び開設時間は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合は、この限りでない。
(関係機関との連携)
第7条 支援拠点の事業を実施するに当たり、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。