○東松島市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月16日

訓令甲第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、東松島市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法及び国要綱で使用する用語の例による。

(設置場所)

第3条 支援拠点は、保健福祉部子育て支援課に置く。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関する業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(職員配置)

第5条 支援拠点の職員は、前条の業務を実施するため、国要綱に基づき配置するものとする。

2 国要綱に定める子ども家庭支援員は、東松島市家庭児童相談員設置規則(平成17年東松島市規則第44号)に基づく家庭児童相談員と兼務することができる。

(開設日時)

第6条 支援拠点の開設日及び開設時間は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合は、この限りでない。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点の事業を実施するに当たり、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月16日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年3月16日 訓令甲第17号