○東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)審査基準

令和4年4月1日

訓令甲第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市地域まちづくり交付金規則(平成21年東松島市規則第6号。以下「規則」という。)第6条第3項及び東松島市まちづくり交付金交付基準(令和4年東松島市訓令甲第24号。以下「交付基準」という。)第3条の規定に基づき、規則第4条第1項第4号で規定する一般提案項目(以下「一般提案」という。)の交付決定に関する予備的審査(以下「審査」という。)の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の実施)

第2条 市長は、規則第5条第2項の規定による交付申請を受けたときは、審査の実施を東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市まちづくり市民委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

2 交付申請団体は、市長又は委員会の依頼により申請内容についてのプレゼンテーションを行うとともに、審査の実施にあたり必要な事項について質疑に応じなければならない。

3 交付申請団体又は当該団体が実施予定の事業と直接利害関係にある委員は、当該団体の審査に加わることはできない。

(審査の方法)

第3条 委員会での審査は、別表第1に規定する基準により行うものとし、審査結果を東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)審査採点票(様式第1号。以下「採点票」という。)に記録するものとする。

2 前項に掲げる採点票の合計得点を当該審査に参加した委員の人数で割った得点(小数点以下四捨五入)を委員会の評価点数(以下「評価点数」という。)とする。

(審査結果の報告)

第4条 委員会は、評価点数が15点以上の一般提案ついて、評価点数の高い順に交付決定の対象とし、交付基準第3条の規定による交付金申請可能額に別表第2に掲げる調整率を乗じた金額(千円未満端数切捨て)を交付決定見込額とする。ただし、交付決定見込額が交付金申請額を上回る場合は、交付金申請額を交付決定見込額とする。

2 委員会は、前項による交付決定見込額の合計が市の予算額を上回る場合は、評価点数と予算額の按分を行い、予算の範囲内での交付決定見込額となるよう調整を行う。

3 委員会は、評価点数が15点未満であった一般提案について、不交付決定の対象とする。

4 委員会は、審査終了後、前3項による審査結果を市長に報告するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、当該交付申請団体が行う一般提案について、前条の規定による審査結果の報告に基づき規則第4条及び第6条の規定による交付額及び交付を決定する。

(その他)

第6条 一般提案の審査にあたり疑義が生じた場合及び本訓令に定めのない事項については、委員会と東松島市総務部市民協働課で協議の上、決定する。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

東松島市まちづくり交付金(一般提案)の交付決定に係る審査基準

1 委員は、次の①から⑥までの審査項目及び審査内容等に基づき、交付申請団体から提出された交付申請書及び添付書類の内容を確認するとともに、当該団体が実施したプレゼンテーション及び質疑応答の結果から、交付決定に係る審査を行うものとする。

審査項目

審査内容

評価のポイント

①必要性

地域課題や市民のニーズを的確に捉えた事業内容となっているか。

○市民ニーズを事業内容に反映させているか。

○地域課題を捉えた達成目標を定めているか。

○特定の対象(地域や人)に限らない、公益的な事業展開を考えているか。

②協働性

実行される事業は、多くの団体や市民が関わり、団体間の連携促進が期待できるか。

○地域の課題解決に向けて、多数の市民(地域住民・企業・ボランティア・NPO・任意団体)が参加し、取り組む事業か。

○申請団体以外に複数の市民(地域住民・企業・ボランティア・NPO・任意団体)が得意分野で力を発揮し、補い合う要素があるか。

○協働のまちづくりのきっかけとなり、これからの地域づくりへの広がりが期待できるか。

③実現性

事業の実施体制や立案した予算内容に無理や無駄がなく、人・資金・環境・期間等の面で実現可能な事業内容となっているか。

○事業を適切に実施できる体制が整っているか。

○収支計画に無理がなく、不必要な経費の支出がないか。

○事業計画が具体的か。

④独創性先駆性

事業内容や手法に創意工夫やアイデアがあり、先駆的な取組であるか。

○申請団体の特色を十分活かした取組か。

○事業に、創意工夫がみられるか。

○事業は、先駆的な内容か。

⑤効果波及性

事業実施により得られる効果が、不特定多数の市民に公益的な効果を与えることが見込めるか。

○得られる効果が、不特定多数の市民に波及するものになっているか。

○得られる効果は、一定期間持続することが期待されるか

○本市の市内地域まちづくり活動への波及効果が期待されるか。

⑥継続性発展性

事業の継続性・発展性が期待できる内容となっているか。

○今後の事業継続に向けた資金や自主的予算の確保を見込めるか。

○1回限りの事業(単発イベント)になっていないか。

○まちづくりに貢献し、地域の魅力向上につながるか。

2 審査項目ごとの評価は、各項目5点満点での採点とし、点数ごとの評価基準は次のとおりとする。

5点

4点

3点

2点

1点

大変良い

良い

普通

多少問題あり

問題あり

交付事業として他の活動の目標、モデルとなる。

交付事業として適当である。

交付事業として問題ない。

交付事業として疑問である。

交付事業としてふさわしくない。

別表第2(第4条関係)

東松島市まちづくり交付金(一般提案)の交付決定見込額の算定に用いる調整率

委員会の評価点数

(30点満点中)

21点以上

20点

19点

18点

17点

16点

15点

14点以下

調整率

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

不交付

画像

東松島市地域まちづくり交付金(一般提案)審査基準

令和4年4月1日 訓令甲第42号

(令和4年4月1日施行)