○東松島市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年7月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市犯罪被害者等支援条例(令和4年東松島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例及び次の各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した被害者(以下「死亡被害者」という。)の遺族に対し、一時金として支給する見舞金をいう。

(3) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者に対し、一時金として支給する見舞金をいう。

(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断されたものをいう。

(5) 死体検案費用支援金 死亡被害者の遺族に対し、死体検案費用の一部を支給する支援金をいう。

(6) 犯罪被害者等見舞金 遺族見舞金、傷害見舞金及び死体検案費用支援金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第3条 犯罪被害者等見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(3) 死体検案費用支援金 上限100,000円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

(遺族見舞金等の支給対象)

第4条 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の支給を受けることができる者(犯罪行為により他の市区町村で遺族見舞金の支給を受けた者を除く。)は、死亡被害者の遺族のうち、当該各号に定める者とする。

(1) 当該犯罪行為が行われた時から申請時において引き続き、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が、本市の住民基本台帳に記録されていた者

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の支給を受けることができる遺族の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後とし第1順位の遺族に遺族見舞金を支給する。

3 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、市長が適当と認める者1人を遺族見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(傷害見舞金の支給対象)

第6条 傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った者で当該犯罪行為が行われた時から申請時において引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者(当該犯罪行為により他の市区町村で傷害見舞金の支給を受けた者を除く。)とする。

(支給の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、被害者(死亡被害者又は犯罪行為により重症病を負った者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(遺族見舞金の額の調整)

第8条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為等による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給申請)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金等の支給を申請する場合

 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者の住民票の写し

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 受取口座の通帳等の写し

 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、東松島市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金等)代表受給者選任届(様式第2号)

 死体検案費の内容や金額が確認できる書類(請求書又は領収書の写し等)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合

 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書の写し

 申請者の住民票の写し

 受取口座の通帳等の写し

 その他市長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第10条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給の決定等)

第11条 市長は、第9条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、東松島市犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は前項の通知を受け、その支払いを請求しようとするときは、東松島市犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により当該見舞金等の支給決定を取り消したときは、東松島市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年7月1日 規則第46号

(令和4年7月1日施行)