○東松島市公園使用料減免取扱要綱
令和4年7月1日
訓令甲第59号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市公園条例(平成17年東松島市条例第150号。以下「条例」という。)第1条に規定する公園の使用料の減免基準を定めることで、公園使用料徴収の公正確保と公園管理事務の効率化を図ることを目的とする。
2 公園使用料の減免については、条例及び東松島市公園条例施行規則(平成17年東松島市規則第98号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(使用料の減免)
第2条 公園使用料の減免について、規則第7条第1項第4号に規定する市長が特に必要と認めた場合及び市長が認める割合は、別表に定める減免区分及び減免割合のとおりとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免区分 | 減免割合 |
1 市(各執行機関含む。)が共催する事業 | 100分の100 |
2 市(各執行機関含む。)が後援(名義後援含む。)する事業 | 100分の30 |
3 国又は他の地方公共団体その他の公的団体が主催する事業 | 100分の100 |
4 市内の企業又は市内施設を運営、管理している企業が営利を目的としないで使用する事業 | 100分の80 |
5 市内の企業又は市内施設を運営、管理している企業が営利を目的としないで入場料を徴して使用する事業 | 100分の30 |
6 市の観光振興及び市民の文化・教養の向上、福祉の増進に大きく寄与すると認められる事業 | 100分の50 |
7 上記に定める事例に類する事業 | 100分の100以内 |
備考
(1) 共催する事業とは、2以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業をいう。
(2) 後援する事業とは、行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾することによって、その開催を援助する事業をいう。
(3) 主催する事業とは、主催するものが責任と主体性を持ち行う事業をいう。
(4) 減免によって算出した額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額とする。
(5) この表に定める減免割合は、公園に付帯する施設に係る光熱水費には適用しない。光熱水費が市の負担する基本料金を超過したときは、その超過分の料金を申請者の負担とする。