○東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付事務取扱要領

令和4年11月30日

訓令甲第84号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱(令和4年東松島市訓令甲第83号)の規定に基づく補助金の交付に関する事務取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業の要件は次のとおりとする。

(1) 脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること。

(2) 脱炭素先行地域の目的の達成のために必要な事業であること。

(3) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

(4) 各種法令等に遵守した設備であること。

(5) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。

(6) 事業全体の費用効率性(総交付予定額を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t―CO2を超える部分については、個別の交付対象事業の交付率等によらず交付対象経費から除外する。

(7) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。

(8) 再エネ設備整備を実施すること。

(9) 整備する設備に係る調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り交付対象に含めることとし、その交付率等は当該設備整備の交付率等と同じとする。

2 交付対象事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(事業費の費目の内容及び算定方法)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の区分及び各費目の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 再エネ設備整備

(1) 太陽光発電設備

交付率等

2/3

交付要件

ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第208号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は令和4年度に開始が予定されているFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

ウ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

エ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(ア)(シ)をすべて遵守していることを確認すること。

(ア) 地域住民や市と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(イ) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(ウ) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。

(エ) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(オ) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、補助事業により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(カ) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(キ) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(ク) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(ケ) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(コ) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(市の条例を含む。)の規定を遵守すること。

(サ) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(シ) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

オ PPA(エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態。以下同じ。)の場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

カ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

キ 次の(ア)(ウ)のいずれかを満たすこと。

(ア) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること。

(イ) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(ウ) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備(※1)で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、市内の脱炭素先行地域内の需要家に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((ア)及び(イ)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※1 当該脱炭素先行地域内で合計2MW未満とする。ただし、需要家が市である場合は、市が契約主体となる需要地の需要を満たす範囲において対象とすることができる。

※2 発電量の30%以内とする。

(2) その他再生可能エネルギー発電設備(風力・地熱・中小水力・バイオマス等)

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

イ FITの認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。

ウ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

エ PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

オ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

カ 風力発電については、発電出力7,500kW未満であること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(風力発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。経済産業省の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令に準拠する風車であること。交付決定前に周辺住民の了解を得ていること。環境影響調査はNEDO作成の風力発電ガイドブック及び環境影響評価マニュアル又は市の定めた条例・指示等に準じて実施すること。

キ 地熱発電については、再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(地熱発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。周辺への排気ガス、排水、騒音、振動の周辺環境への影響に関して、各種規制値を遵守していること。交付決定前に必要であれば地元住民等への説明の手続きを実施していること。

ク 水力発電については、1,000kW未満であること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(水力発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、関係専門家、地域住民と協議・調整を行うこと。

ケ バイオマス(バイオガスを含む。以下同じ。)については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造施設(木質チップ化施設、ペレット化施設等)及びメタン発酵等の前処理施設も交付対象とする。

コ 次の(ア)(ウ)のいずれかの要件を満たすこと。

(ア) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費した電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること。

(イ) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(ウ) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を市内の脱炭素先行地域内の需要家に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※発電量の30%以内とする。

(3) 熱利用設備(再生可能エネルギー熱(太陽熱利用・バイオマス熱利用)・未利用熱利用設備(地下水熱、下水熱、河川熱、地中熱、雪氷熱等)

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

ア 太陽熱については、太陽集熱器は、JIS 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものとすること。

イ バイオマスの熱利用については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造施設(木質チップ化施設、ペレット化施設等)及びメタン発酵等の前処理施設も交付対象とする。

ウ 未利用熱利用設備については、熱供給能力が温水、冷水ともに0.10GJ/h以上(24Mcal/h)とすること。

エ 地中熱利用については、暖気、冷温水不凍液の流量を調節する機能を有すること。

オ 雪氷熱利用については、冷気・冷水の流量を調節する機能を有する設備に限る。

2 基盤インフラ整備

(1) 蓄電池

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

【共通】

ア 原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

イ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

ウ PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

エ リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):オを満たすこと】

オ 市の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):カ~サの全てを満たすこと】

カ 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

キ 性能表示基準は、初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(ア) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。)

(イ) 定格出力

認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(ウ) 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(エ) 保有期間

補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者(購入設置者)は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者(購入設置者)へ注意喚起を行うこと。

(オ) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記すること。

(カ) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記すること。

ク 蓄電池部安全基準

(ア) リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715―2」に準拠したものであること。

※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(イ) リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

ケ 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電システム部が「JIS C4412―1」又は「JIS C4412―2」に準拠したものであること。

※「JIS C4412―2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。

※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412―1」又は「JIS C4412―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

コ 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

サ 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

(2) その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

ア 地中化のための設備も交付対象とする。

イ エネルギーマネジメントシステムについては、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。

(ア) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

(イ) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

(3) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)

交付率等

・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」(以下「CEV補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)

・燃料電池自動車CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額

交付要件

【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:ア及びイを満たすこと】

ア 原則として再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。

イ 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。

※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

【燃料電池自動車:ウ及びエを満たすこと】

ウ 原則としてCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること(車両の導入前にCO2排出実質ゼロ水素等の調達方法を確認すること。)

エ 外部給電が可能な燃料電池自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)

※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

(4) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

ア 充放電設備、充電設備について、原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。

イ 「CEV補助金」で補助対象となる銘柄に限る。

(5) 水素等関連設備

交付率等

2/3

ただし、本市の財政力指数が全国平均(0.51)以下の場合は3/4

交付要件

ア CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(又は一体となって使用)するものであること。

イ 水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築のノウハウ又は特許を有し、かつそのシステムについて1年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。

ウ CO2削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問わない。

3 省CO2等設備整備

(1) EV自動車(カーシェア)

交付率等

電気自動車カーシェア:100万円/台

プラグインハイブリッド自動車カーシェア:60万円/台

※ただし、車体価格の1/3の方が低い場合はその額

交付要件

ア 2(3)車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)における、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の交付要件を満たすこと。

イ 次の(ア)又は(イ)の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。

(ア) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯をいう。)に地域住民、社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。

(イ) (ア)以外のカーシェア事業として環境省及び本市から事前に承認を得たものであること。

ウ 本補助金により充放電設備、充電設備又は外部給電器を導入する場合には2(4)によること。

(2) EVバス

交付率等

2/3

交付要件

ア 主に再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。

イ 定員11人以上であること。

ウ バスをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。

エ 自家用であること。

(3) EV清掃車

交付率等

2/3

交付要件

ア 主に再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。

イ 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。

(4) グリーンスローモビリティ

交付率等

2/3

交付要件

ア 主に再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うものであること。

イ 走行経路に公道が含まれること。

ウ 設備導入時及び導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。なお、車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けている又はその予定があること。

エ グリーンスローモビリティの車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている又はその見込みがあること。

オ グリーンスローモビリティの車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。

カ 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業)」においてグリーンスローモビリティ車両登録を行っている車両を参考に導入車両を検討すること。

キ 原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。

ク エンクロージャー、レインガード、レインカバー等、雨や風をしのぐことが出来るものは交付対象とする。

ケ 脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備(例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等)は交付対象とする。

(5) 水素等利活用設備

交付率等

2/3

交付要件

ア CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気や熱の両方を先行地域内に供給する事業であること。

イ 水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築のノウハウ又は特許を有し、かつそのシステムについて1年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。

ウ CO2削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問わない。

(6) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション等

交付率等

2/3

交付要件

【高効率空調機器:アを満たすこと】

ア 従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

【高機能換気設備:イを満たすこと】

イ 平時に活用するものであり、次の(ア)(ウ)の要件を全て満たすこと。

(ア) 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること。

(イ) 必要換気量(1人当たり毎時30m3以上※)を確保すること。

(ウ) 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること。

※建築物の構造上、一人あたり毎時30m3を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量については、「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」令和2年3月30日厚生労働省「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」を確認すること。

【高効率照明機器:ウを満たすこと】

ウ 調光制御機能を有するLEDに限る(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設のLED照明、再エネ一体型屋外LED照明の場合はこの限りではない)

【高効率給湯機器:エを満たすこと】

エ 従来の給湯機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

【高効率融雪設備:オ及びカを満たすこと】

オ 従来の機器等に対して省CO2効果が得られるとともに、地中熱、地下水熱(散水方式、地下水還元方式を除く)、温泉熱や下水排熱等を熱源とする融雪のために使用できる設備を導入する事業であること。

カ バイオマスのみを熱源とするボイラー熱等により発生した熱を用いた融雪の為に使用できる設備を導入する事業であること。

【コージェネレーションシステム:キを満たすこと】

キ 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。

4 効果促進事業

交付率等

2/3

ただし、効果促進事業に係る事業費の合計額は、脱炭素先行地域計画ごとに、1、2、3及び5の交付対象事業の事業費の合計の10/100を上限とする。

交付要件

ア CO2排出削減に向けた設備導入事業と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要な事業等(次の(ア)(エ)に掲げるものを除く。)

(ア) 補助金事業者の運営に必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等

(イ) CO2の削減効果が確認できないもの

(ウ) ランニングコストに充当するもの

(エ) 基本構想の策定に該当するもの

5 その他事業を実現する上で必要と認められる設備

交付率等

2/3

交付要件

別途、環境省及び市長に相談すること。

別表第2(第3条関係)

1 交付対象経費(設備整備事業)

区分

費目

細分

内容

工事費

本工事費(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))

④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)

間接工事費

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用

②準備、後片付け整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理、安全施設に要する費用


現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。


一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

付帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

業務費

業務費


事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金を含むものとする。

事務費

事務費


事業を行うために直接必要な事務に要する諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

2 交付対象経費(車両導入事業)

区分

費目

細分

内容

車両費

(充放電設備費を含む)

購入費


電動車等の導入、ゼロカーボンドライブの実施に必要な費用

3 交付対象経費(効果促進事業)

区分

費目

細分

内容

直接費

業務費

諸謝金

効果促進事業を行うために必要な謝金。以下、①~④をいう。

①効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員に対する出席謝金

②講演会等に招聘した外部専門家への講演謝金

③個人の専門的技術による役務の提供への謝金(技術指導・原稿執筆・査読・校正等)

④その他効果促進事業の実施に必要な謝金

旅費

効果促進事業に直接必要な国内出張に係る交通費、宿泊費、日当等及び効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員や講演会等に招聘した外部専門家等に対する旅費

会議費

効果促進事業に直接必要な会議、シンポジウム、セミナー等の開催に伴う会議費

備品費

効果促進事業に直接必要な備品(市の規定により備品と区分される物品とする。)の購入経費

消耗品費

効果促進事業に直接必要な物品(市の規定により消耗品と区分される物品とする。)の購入経費

借料及び損料

効果促進事業に直接必要な機械器具類等のリース・レンタル料や損料、会議等の開催にあたって必要な会場借料など

通信運搬費

効果促進事業に直接必要な物品等の運搬費、郵便料、データ通信料等

光熱水費

電気・水道・ガス料金等の光熱水費

印刷製本費

効果促進事業に直接必要なパンフレットや検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費

雑役務費

効果促進事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(速記料、通訳料、翻訳料等)に要する経費

委託料

効果促進事業に直接必要な委託に係る経費(別表第2及び3に掲げる経費のほか、受託者の人件費及び間接経費を含む。)

東松島市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付事務取扱要領

令和4年11月30日 訓令甲第84号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境美化
沿革情報
令和4年11月30日 訓令甲第84号