○東松島市高齢者補聴器購入費助成金支給規則

令和5年3月10日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、友人や家族等とのコミュニケーションを確保するとともに、聴力低下による閉じこもりを防ぎ、もって高齢者の積極的な社会参加を支援し、高齢者の認知症予防及び虚弱状態予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと。

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、聴力低下のために日常生活に支障があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器装用の必要性を認める旨の書類を得ることができること。

(3) 対象者及び対象者の属する世帯員(住民票上、別世帯であったとしても同居している世帯があるときは、同一世帯とみなす。)が、次のいずれにも該当すること。

 市税を滞納していないこと。

 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号の暴力団員等でない者又はそれらの者と密接な関係を有していない者であること。

(4) 過去に本規則に基づく助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(助成対象費用)

第3条 市長は、対象者が医療機器認定を取得した補聴器の購入に要する費用の一部を助成するものとする。

2 助成対象費用は、当該医師の判断により、対象者が装用効果の高い左右いずれかの耳又は両耳に装着する補聴器本体1台分及び付属品を購入する費用とする。ただし、次に掲げる費用は助成対象外とする。

(1) 前条第1項第2号の書類を得るための費用(診察料、検査料等)

(2) 既に保有している補聴器の修繕費用

(3) 集音器の購入及び修繕費用

(4) 第6条の助成金支給の決定前に購入した補聴器及び付属品の費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めた費用

(助成額)

第4条 助成する額は、前条第2項の購入費用額と助成金限度額3万円を比較し、いずれか低い額とする。この場合において、当該購入費用額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市高齢者補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 東松島市高齢者補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した見積書

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金支給の可否を決定し、東松島市高齢者補聴器購入費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により助成金支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、東松島市高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類(写し可)を添えて、助成金の支払を市長に請求するものとする。

(1) 支給決定通知書

(2) 当該補聴器を購入した領収書

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、支給決定者に助成金を交付するものとする。

3 市長は、支給決定者の利便性を考慮し、前2項の規定にかかわらず、当該支給決定者に支給すべき額の限度において、次の各号に定めるところにより助成金を販売事業者に支払うことができる。

(1) 支給決定者は、代理受領に係る東松島市高齢者補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状(様式第5号。以下「請求書兼委任状」という。)により、販売事業者に代理受領の委任をすることができる。

(2) 販売事業者は、助成金の代理受領を行う場合は、補聴器の引渡しの際、支給決定者から利用者負担額についての支払を受け、領収書を発行するとともに、請求書兼委任状の引渡しを受けなければならない。

(3) 販売事業者は、請求書兼委任状に次に掲げる書類(写し可)を添えて、市長に提出するものとする。

 支給決定通知書

 当該領収書又はそれに代わる書類

(4) 市長は、販売事業者から、前号に掲げる請求書等の提出があった場合は、審査の上、これを支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(補聴器の管理)

第9条 支給決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、当該支給決定者が前項に該当する場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器について適用する。

(東松島市社会福祉事務所長事務委任規則の一部改正)

2 東松島市社会福祉事務所長事務委任規則(平成19年東松島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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東松島市高齢者補聴器購入費助成金支給規則

令和5年3月10日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)