○東松島市社会福祉事務所長事務委任規則

平成19年3月30日

規則第17号

東松島市社会福祉事務所長事務委任規則(平成17年東松島市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(東松島市社会福祉事務所設置に関する条例(平成17年東松島市条例第86号)により設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条第1項及び第5項の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による被保護者に対して行う必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による被保護者に対して行う相談及び必要な助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に対して行う報告の請求、立入検査、検診命令、保護の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(11) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(12) 法第63条の規定による被保護者が返還すべき金額を定めること。

(13) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の徴収に関すること。

(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、前条各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる事務に関することとする。

(生活困窮者自立支援法関係)

第4条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第5条第2項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の委託に関すること。

(3) 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(4) 法第7条第2項第3号の規定による生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業で前3号に掲げる事業以外のもの。

(5) 法第18条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(6) 法第21条の規定による報告並びに文書その他の物件の提出及び掲示の命令並びに質問に関すること。

(7) 法第22条の規定による文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め(生活困窮者住居確保給付金に係るものに限る。)に関すること。

(児童福祉法関係)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請に関すること。

(5) 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定に関すること。

(6) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の申請に関すること。

(7) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

(8) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額に関すること。

(9) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(11) 法第21条の5の21の規定による指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。

(12) 法第21条の5の22の規定による障害児通所給付費に関する報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、出頭、質問及び立入検査に関すること。

(13) 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(14) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供、又は委託に関すること。

(15) 法第21条の8の規定による子育て支援体制の整備に関すること。

(16) 法第21条の9の規定による子育て支援事業の実施に関すること。

(17) 法第21条の11の規定による子育て支援事業の情報提供及び助言に関すること。

(18) 法第22条第1項の規定による助産の実施、法第23条第1項本文及び第31条第1項の規定による母子保護の実施並びに法第23条第1項ただし書の規定による保護に関すること。

(19) 法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(20) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給及び審査に関すること。

(21) 法第25条の6の規定による要保護児童の通告を受けた場合における当該要保護児童の状況の把握に関すること。

(22) 法第25条の7の規定による通告児童等に対する措置に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条において「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による支払期日でない手当の支払期日の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条及び法第26条の5において準用する法第22条の規定による被災者の所得に関する障害児福祉手当の支給停止の適用除外並びに返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当の不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格の再認定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期日の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給制限に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(11) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による手当の調整に関すること。

(15) 法第35条の規定による手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。

(16) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(17) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(18) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(児童扶養手当法関係)

第7条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(18) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(19) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(20) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(24) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(25) 省令第21条第1項及び第2項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項及び第4項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知並びに同条第5項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(26) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(28) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(29) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(老人福祉法関係)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4並びに第11条第1項及び第2項の規定による福祉の措置に関すること。

(2) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法関係)

第9条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還命令に係る事由に該当すると認める場合の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による身体障害者の審査、更生相談その他の措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第21条の規定による社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(8) 法第23条の規定による売店設置に係る協議及び調査等に関すること。

(9) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法関係)

第10条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項の規定による施設入所等の措置に関すること。

(4) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(5) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第28条の規定による審判の請求に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係)

第11条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条第4項の規定による相談及び指導に関すること。

(2) 法第49条第1項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業等の利用についての相談及び助言に関すること。

(3) 法第49条第2項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業等の利用についてのあっせん、調整又は要請に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係)

第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条及び第10条の規定による報告等に関すること。

(3) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(4) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(5) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項の規定による調査又はその委託に関すること。

(6) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(8) 法第24条の規定による支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(11) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(13) 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第47条の2の規定による指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。

(16) 法第48条第1項の規定による報告等に関すること。

(17) 法第49条第6項の規定による知事への通知に関すること。

(18) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し等知事への通知に関すること。

(19) 法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定に関すること。

(20) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費等の支給の申請に関すること。

(21) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の要否の決定に関すること。

(22) 法第51条の7第2項の規定による審査会、身体障害者更生相談所等その他厚生労働省令で定める機関の意見聴取に関すること。

(23) 法第51条の7第4項の規定による第51条の17第1項第1号に規定する指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案に関すること。

(24) 法第51条の7第7項の規定による地域相談支援給付量に関すること。

(25) 法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(26) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(27) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(28) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

(29) 法第51条の14第4項の規定による地域相談支援給付費の一般相談支援事業者への支払いに関すること。

(30) 法第51条の14第6項の規定による一般相談支援事業者からの地域相談支援給付費の請求に係る支払いに関すること。

(31) 法第51条の14第7項の規定による地域相談支援給付費の支払いに関する事務の連合会委託に関すること。

(32) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費に関すること。

(33) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(34) 法第51条の17第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用に係る指定特定相談支援事業者への支払いに関すること。

(35) 法第51条の17第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に係る支払いに関すること。

(36) 法第51条の17第6項の規定による計画相談支援給付費の支払いに関する事務の連合会委託に関すること。

(37) 法第51条の18第1項の規定による基準該当計画相談支援に要した費用の特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(38) 法第51条の26第2項の規定による指定特定相談支援事業者等の連絡調整又は関係者に対する助言、援助等に関すること。

(39) 法第51条の27の規定による報告等に関すること。

(40) 法第51条の28第2項の規定による指定特定相談支援事業者に対する勧告に関すること。

(41) 法第51条の28第6項の規定による県知事への通知に関すること。

(42) 法第51条の29第2項の規定による指定の取り消し、効力の停止に関すること。

(43) 法第51条の29第3項の規定による県知事への通知に関すること。

(44) 法第51条の30第2項の規定による公示に関すること。

(45) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(46) 法第53条第1項及び第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(47) 法第54条の規定による自立支援医療の種類の決定等に関すること。

(48) 法第56条の規定による支給認定の変更に関すること。

(49) 法第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。

(50) 法第58条第1項及び第5項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(51) 法第67条第5項の規定による法第61条及び第62条の規定に従っていないと認められる指定自立支援医療機関の知事への通知に関すること。

(52) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(53) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(54) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(55) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(56) 法第76条第1項及び第3項の規定による補装具の支給、意見の聴取に関すること。

(57) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(58) 法第77条第1項の規定による地域生活支援事業に関すること。

(59) 法第77条の2第2項に規定する基幹相談支援センターの設置に関すること。

(60) 法第77条の2第3項に規定する基幹相談支援センター事業及び業務の実施の委託に関すること。

(その他法令等関係)

第13条 前11条に掲げるほか、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務に関し福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(3) 東松島市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給要綱(平成17年東松島市訓令甲第81号)に基づく事業に関すること。

(4) 日本放送協会放送受信料免除基準(平成20年8月29日障発第0829001号)に基づく申請に係る証明書の交付に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月9日規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第52号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器について適用する。

東松島市社会福祉事務所長事務委任規則

平成19年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)