○東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、就職に際し十分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として支給する給付金事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める者であって、現に児童を養育しているものをいう。

(2) 給付金 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等の所得水準にある者であること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に本市又は他自治体で給付金を受給していないこと。

(4) 過去に次条第1号から第3号までに定める雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金並びに東松島市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年東松島市訓令甲第27号)に規定する高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと。

(対象講座)

第4条 給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に必要と認めるもの

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に必要と認めるもの。ただし、専門資格の取得を目的とするものに限る。

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に必要と認めるもの。ただし、専門資格の取得を目的とするものに限る。

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の対象講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の対象講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額とし、その額が1万2千円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父は、給付金の受給要件について事前に本市へ相談することができる。

(対象講座の指定の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする対象講座について、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けるものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。ただし、8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることのできる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(対象講座の指定の決定等)

第8条 市長は、前条の指定申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象講座の指定を決定したときは、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により対象講座の指定をしないことを決定したときは、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等)

第9条 前条の規定により対象講座の指定の決定を受けた申請者(以下「指定決定申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。ただし、8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることのできる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 前項の支給申請書の提出は、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に、それ以外の者にあっては受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(支給の決定等)

第10条 市長は、前条の支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により指定決定申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付金の支給をしないことを決定したときは、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により指定決定申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、指定決定申請者がこの訓令の規定に違反した場合又は虚偽の申請その他の不正な行為により給付金の支給を受けた場合には、その給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(支給台帳の整備)

第12条 市長は、指定決定申請者ごとの給付金の支給の状況等を明確にするため、東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業台帳(様式第7号)を備え付け、給付金の支給の状況等を整理するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令甲第26号

(令和5年4月1日施行)