○東松島市教育支援センター条例施行規則

令和5年3月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市教育支援センター条例(令和5年東松島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(通所対象者)

第3条 教育支援センターの通所対象者は、東松島市内の小中学校に在籍し、条例第3条各号の支援を必要とする児童生徒とする。

(職員の配置等)

第4条 条例第4条の規定により、教育支援センターに次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 所長兼スーパーバイザー(以下「所長」という。)

(2) 心のケア相談員

(3) 学び指導員

(4) 学び指導補助員

(5) 不登校相談員

(6) 学校巡回相談員

(7) その他教育長が必要と認める者

2 所長は、教育支援センターの管理運営を統括し、条例第3条各号で定める教育支援センターの業務(以下、この条において「教育支援センター業務」という。)をコーディネートするとともに、関係機関(学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及び市関係課等をいう。)との連絡調整を行う。

3 心のケア相談員は、教育支援センター内において、児童生徒及びその保護者の相談等を通じた心のケアを行うとともに児童生徒の状態に応じた支援のあり方を所長に助言する。

4 学び指導員及び学び指導補助員は、所長の指示により、教育支援センター業務を行う。

5 不登校相談員は、教育委員会が指定する中学校の相談室等において、所長及び支援にあたる生徒が属する学校長並びに教育委員会からの指示の下、不登校傾向にある生徒や別室登校にある生徒に対して、教育支援センター業務を行う。

6 学校巡回相談員は、教育委員会が指定する小学校及び中学校並びに支援を要する家庭を巡回し、所長及び支援にあたる児童生徒が属する学校長並びに教育委員会の指示の下、教育支援センター業務を行うとともに、いじめや不登校を含む児童生徒指導上の諸課題の早期解決を目指し、学校と家庭及び教育支援センターとの調整業務を行う。

7 第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる職員の任用条件及び服務等については、別に定める。

8 心のケア相談員は、長年にわたる教員経験を有し、相談業務に精通している者又はカウンセリングに関する専門的な知見を有する者を教育委員会が予算の範囲内で配置し、委嘱する。

(通所申込)

第5条 教育支援センターへの通所を希望する児童生徒の保護者は、児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に東松島市教育支援センター通所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 前項の申込書を受理した学校長は、教育支援センターへの通所に関する学校長の所見等を記した東松島市教育支援センター通所申請書(様式第2号。以下「通所申請書」という。)に申込書の写しを添付し、教育長に提出するものとする。

(面談の実施)

第6条 教育長は前条に規定する通所申請書を学校長から受理した場合は、所長に対し、当該児童生徒及びその保護者、当該児童生徒の担任教諭等との面談の実施を指示するものとする。

2 所長は、前項の規定による面談を実施し、その結果を教育長に報告するものとする。

(通所の決定)

第7条 教育長は、前条の規定による所長からの報告により教育支援センターの通所の適否を判断し、その結果を東松島市教育支援センター通所承認通知書(様式第3号。以下「通所承認通知書」という。)又は東松島市教育支援センター通所不承認通知書(様式第4号。以下「通所不承認通知書」という。)により学校長及び所長に通知するものとする。

2 学校長は、前項の規定による通所承認通知書又は通所不承認通知書を受理したときは、東松島市教育支援センター通所適否決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(支援計画の策定)

第8条 所長は、前条第1項の規定により教育支援センターへの通所が適当と認められた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)の支援計画を策定し、学校長及び教育長に報告するものとする。

2 所長は、教育支援センターでの支援活動を通じた通所児童生徒の回復状況を把握し、定期的に学校長と面談してその状況を報告するとともに、回復状況に応じて、前項により策定した支援計画の見直しを行い、学校長及び教育長に報告するものとする。

3 不登校相談員及び学校巡回相談員の支援を受ける学校長は、当該相談員と協議の上、支援にあたる児童生徒の支援計画を策定し、教育長及び所長に報告するものとする。

(通所児童生徒の取扱い)

第9条 所長は、教育長を経由して、学校長に対し、毎月はじめに前月分の通所児童生徒の教育支援センターにおける教育活動等を記した東松島市教育支援センター通所証明書(様式第6号。以下「通所証明書」という。)を発行するものとする。

2 前項に規定する通所証明書により、学校長が適当と認めた場合は、当該通所児童生徒の指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定する指導要録をいう。)上出席扱いとすることができるものとする。

(児童生徒の補償)

第10条 通所児童生徒が、教育支援センターに通所している中で怪我等の事故にあった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付制度を適用することとする。

(相談員等の派遣)

第11条 心の問題等により、不登校傾向にある児童生徒を、在籍する学級以外の場所で学習指導や教室復帰に向けた指導を行っている小中学校のうち、教育長が必要と認めた学校について、通所児童生徒への支援実施に支障のない範囲内で当該児童生徒に対する支援を目的として心のケア相談員、学び指導員又は学び指導補助員(以下「相談員等」という。)を派遣することができるものとする。

(相談員等の派遣の申請)

第12条 相談員等の派遣を希望する学校長は、東松島市教育支援センター相談員等派遣申請書(様式第7号)により教育長に申請するものとする。

(相談員等の派遣の決定)

第13条 教育長は、前条に規定する申請を受けた場合、所長と協議の上、相談員等の派遣の適否を判断し、その結果を東松島市教育支援センター相談員等派遣適否決定通知書(様式第8号)により当該学校長に通知するものとする。

2 相談員等の派遣が決定した学校長は、派遣される相談員等が支援に当たる児童生徒の支援計画を策定し、教育長及び所長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの運営にあたって必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東松島市教育支援センター条例施行規則

令和5年3月17日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)