○東松島市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 法、令及び条例の施行に関し必要な事項については、東松島市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年東松島市規則第17号)の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月17日 教育委員会規則第3号