○東松島市小野地域ふれあい交流館管理規則

令和5年8月1日

規則第59号

東松島市小野地域ふれあい交流館管理規則(平成30年東松島市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市小野地域ふれあい交流館条例(平成30年東松島市条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東松島市小野地域ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 条例第5条の交流館の利用時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 利用時間 午前10時から午後3時まで

(2) 休館日 日曜日、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(利用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により交流館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用開始日の3か月前から7日前までに、東松島市小野地域ふれあい交流館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、東松島市小野地域ふれあい交流館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)により許可するものとする。

(利用許可の変更)

第5条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、東松島市小野地域ふれあい交流館利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、東松島市小野地域ふれあい交流館利用変更許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第6条 利用者及び交流館に立ち入る者は、条例第9条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 立入制限のある場所に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売し、又は参加料金を徴収する事業を実施しないこと。

(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 建物、設備又は器具を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。また、無断で施設外へ持ち出さないこと。

(8) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が条例第10条第1項に規定する事項のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又は交流館からの退館を命ずることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例又はこの規則に反すると市長が認めたとき。

(入館の規制)

第8条 市長は、条例第6条第3項各号のいずれかに該当する者及び市長の指示に従わない者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(売上げの報告)

第10条 利用者のうち条例第3条第1号に規定する事業を行った者は、東松島市小野地域ふれあい交流館での販売事業売上額報告書(様式第5号)により、市長が指定する日までに報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた売上額について、必要に応じて現地調査又は関係帳簿類の調査を行うことができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、交流館の利用区分が別表の左欄に掲げる場合は、条例第8条の規定により、それぞれ同表右欄に掲げる減免割合の範囲内において使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条の申請書に該当する事由を記載の上、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(読替規定)

第12条 条例第13条の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長が特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認める場合」と、第3条から前条まで及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条(見出し含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

減免割合

1 東松島市が主催又は共催する事業に利用する場合

100分の100

2 東松島市が後援(名義後援を含む。)する事業に利用する場合

100分の30

3 東松島市内のまちづくり協議会又は地区自治会が住民交流推進のために実施する事業に利用する場合

100分の100

4 東松島市内の学校が教育活動の一環として実施する事業に利用する場合

100分の100

5 その他市長が特に必要と認めた場合

100分の100以内

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東松島市小野地域ふれあい交流館管理規則

令和5年8月1日 規則第59号

(令和5年8月1日施行)