○東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する取扱要綱

令和5年7月25日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この訓令は、市の下水道事業の普及啓発のため、東松島市下水道マンホール蓋デザイン(以下「デザイン」という。)の有効的な活用及び適切な使用を図ることを目的とする。

(デザイン)

第2条 デザインは、別図のとおりとする。

(デザインに関する権利)

第3条 デザインに関する一切の著作権は、市に帰属する。

(使用の許可)

第4条 デザインを使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、当該デザインの使用を確認することができる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の提出をもってこれに代えることができる。

(1) 市が主催、共催又は後援する事業に関するとき。

(2) 市が発注を行う工事、印刷業務等に関するとき。

(3) 市と指定管理における契約を締結している者が、受託事業において使用するとき。

(4) 市民センター、地区自治会、まちづくり協議会等が行う事業に関するとき。

(5) 市から委嘱された者が、その職務等の範囲内において使用するとき。

(6) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等で使用するとき。

(7) 国又は地方公共団体若しくは一部事務組合、公益社団法人等が使用するとき。

(8) 報道機関が、報道、広報等の目的で使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合は、東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において、デザインを適切に使用させるために必要があるときは、申請書に係る事項につき修正を加え、又は条件を付すことができるものとする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、デザインの使用を許可しない。

(1) 第1条の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

(4) 不当な営利目的の宣伝や広告に利用するとき。

(5) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあるとき。

(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(7) 申請者が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又はデザインの使用が暴力団の利益になり、若しくは暴力団の活動を助長するおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりデザインの使用を許可しないときは、東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの使用許可を取り消すことができる。

(1) この訓令に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された使用者は、当該許可に係るデザインを使用してはならない。この場合において、市長は、使用者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用許可を取り消したことに伴い、使用者に損害が生じることがあっても、その責任を負わない。

(使用料)

第7条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用期間)

第8条 デザインの使用期間は、使用を開始する日から1年間とする。

2 使用者は、使用期間の延長を申請することができる。この場合における更新期間は、前項の規定によるものとする。

3 使用者は、前項の規定により使用期間の延長を申請しようとするときは、期間満了の7日前までに東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用更新申請書(様式第4号)に許可通知書(写し可)を添えて市長に申請しなければならない。

(遵守事項等)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) デザインの使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること。

(2) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。

(3) 別図4及び5のデザインを使用する場合は、東松島市キャラクター等の使用に関する要綱(平成18年東松島市訓令甲第6号)を遵守すること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(4) デザインを使用して自己の商標若しくは意匠に使用せず、又は商標権、意匠権等の知的財産権の申請をしないこと。

(5) デザインを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 使用許可を受けた使用期間が経過した場合は、直ちにデザインの使用を取り止めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 市長は、次に掲げるものについて、市の推奨を表すものでないことをホームページ等で明らかにするものとする。

(1) デザインが掲載された商品、印刷物等

(2) デザインが掲載された商品、印刷物等を製造、販売又は発行した企業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用変更の許可)

第10条 使用者は、使用するデザインの使用方法、使用期間又は使用数量を変更しようとするときは、あらかじめ東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用変更許可申請書(様式第5号)に変更後のデザインの用途又はレイアウトが確認できる書類を添付して、市長に申請しなければならない(第8条第3項に掲げる場合を除く。)

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更の可否について、東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用変更許可(不許可)通知書(様式第6号)により使用者に通知する。

(完成品の提出)

第11条 市長は、使用者がデザインを使用して作成した商品、印刷物等の完成品の検査を行うため、その完成品の提出を求めるものとする。この場合において、完成品の提出が困難と認められるときは、その写真の提出をもって代えることができる。

(損害賠償)

第12条 市長は、第9条第1項各号のいずれかに該当する行為により、市に損害を生じさせた者に対して賠償を請求することができる。

(紛争等の解決)

第13条 デザインの使用に関し、使用者と第三者の間に紛争が生じたときは、使用者の責任において解決しなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別図(第2条関係)


名称

デザイン

1

旧矢本町

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2

旧鳴瀬町げんちゃん

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3

旧鳴瀬町はまなす

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4

イート

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5

イート・イ~ナ

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6

ブルーインパルスⅠ

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7

ブルーインパルスⅡ

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東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する取扱要綱

令和5年7月25日 訓令甲第47号

(令和5年7月25日施行)