○東松島市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する取扱要綱
令和5年7月25日
訓令甲第47号
(目的)
第1条 この訓令は、市の下水道事業の普及啓発のため、東松島市下水道マンホール蓋デザイン(以下「デザイン」という。)の有効的な活用及び適切な使用を図ることを目的とする。
(デザイン)
第2条 デザインは、別図のとおりとする。
(デザインに関する権利)
第3条 デザインに関する一切の著作権は、市に帰属する。
(1) 市が主催、共催又は後援する事業に関するとき。
(2) 市が発注を行う工事、印刷業務等に関するとき。
(3) 市と指定管理における契約を締結している者が、受託事業において使用するとき。
(4) 市民センター、地区自治会、まちづくり協議会等が行う事業に関するとき。
(5) 市から委嘱された者が、その職務等の範囲内において使用するとき。
(6) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等で使用するとき。
(7) 国又は地方公共団体若しくは一部事務組合、公益社団法人等が使用するとき。
(8) 報道機関が、報道、広報等の目的で使用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。
3 市長は、前項の許可をする場合において、デザインを適切に使用させるために必要があるときは、申請書に係る事項につき修正を加え、又は条件を付すことができるものとする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、デザインの使用を許可しない。
(1) 第1条の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。
(4) 不当な営利目的の宣伝や広告に利用するとき。
(5) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあるとき。
(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(7) 申請者が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又はデザインの使用が暴力団の利益になり、若しくは暴力団の活動を助長するおそれがあるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(1) この訓令に基づく規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消された使用者は、当該許可に係るデザインを使用してはならない。この場合において、市長は、使用者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により使用許可を取り消したことに伴い、使用者に損害が生じることがあっても、その責任を負わない。
(使用料)
第7条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用期間)
第8条 デザインの使用期間は、使用を開始する日から1年間とする。
2 使用者は、使用期間の延長を申請することができる。この場合における更新期間は、前項の規定によるものとする。
(遵守事項等)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) デザインの使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること。
(2) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。
(3) 別図4及び5のデザインを使用する場合は、東松島市キャラクター等の使用に関する要綱(平成18年東松島市訓令甲第6号)を遵守すること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(4) デザインを使用して自己の商標若しくは意匠に使用せず、又は商標権、意匠権等の知的財産権の申請をしないこと。
(5) デザインを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 使用許可を受けた使用期間が経過した場合は、直ちにデザインの使用を取り止めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 市長は、次に掲げるものについて、市の推奨を表すものでないことをホームページ等で明らかにするものとする。
(1) デザインが掲載された商品、印刷物等
(2) デザインが掲載された商品、印刷物等を製造、販売又は発行した企業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(完成品の提出)
第11条 市長は、使用者がデザインを使用して作成した商品、印刷物等の完成品の検査を行うため、その完成品の提出を求めるものとする。この場合において、完成品の提出が困難と認められるときは、その写真の提出をもって代えることができる。
(損害賠償)
第12条 市長は、第9条第1項各号のいずれかに該当する行為により、市に損害を生じさせた者に対して賠償を請求することができる。
(紛争等の解決)
第13条 デザインの使用に関し、使用者と第三者の間に紛争が生じたときは、使用者の責任において解決しなければならない。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別図(第2条関係)
名称 | デザイン | |
1 | 旧矢本町 | |
2 | 旧鳴瀬町げんちゃん | |
3 | 旧鳴瀬町はまなす | |
4 | イート | |
5 | イート・イ~ナ | |
6 | ブルーインパルスⅠ | |
7 | ブルーインパルスⅡ |