○東松島市矢本駅前西地区複合施設条例
令和5年10月2日
条例第28号
東松島市矢本駅前西地区複合施設条例(平成17年東松島市条例第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の健康・体力づくりを推進し、憩いの場、ふれあいの場、交流の場として本市の中心となる矢本駅周辺市街地の活力と賑わいのあるまちづくりに寄与するための東松島市矢本駅前西地区複合施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市健康増進センター | 東松島市矢本字河戸342番地2 |
東松島市健康増進センター駐車場 | 東松島市矢本字河戸342番地2 |
東松島市栄町街区公園 | 東松島市矢本字栄町71番地 |
2 複合施設の代表所在地は、東松島市矢本字河戸342番地2とする。
(業務)
第3条 複合施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 複合施設の利用の許可に関すること。
(2) 複合施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設の設置目的を達成するために必要な業務の実施に関すること。
(職員)
第4条 複合施設に、施設長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間及び休館日)
第5条 複合施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。
(利用許可)
第6条 第2条第1項の施設を利用しようとする者(東松島市栄町街区公園については、その全部若しくは一部を占用して利用しようとする者又は東松島市公園条例(平成17年東松島市条例第150号)第2条第1項各号に掲げる行為をしようとする者)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、複合施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、複合施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を認めないものとする。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。
(4) 他人の迷惑となるおそれがある物品を携帯しているとき。
(5) 小学校就学前の者で、適当な指導者又は付添人のないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用目的が不適当と認められるとき。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、複合施設の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、許可を受けた目的以外に複合施設を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。
3 利用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、それに要する費用を負担するものとする。
4 利用者は、複合施設の利用を終えたとき、又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
5 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複合施設の利用許可を取り消し、利用を停止し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が、第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 利用者が、前条に規定する遵守事項その他法令(条例、規則及び訓令を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わないものとする。
(意見の聴取)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第6条第3項第3号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
(損害賠償)
第11条 複合施設の施設、設備等を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは滅失した者は、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(管理の代行)
第12条 市長は、複合施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に複合施設の管理を行わせることができるものとする。
2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 前号に掲げるもののほか、複合施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(自主事業)
第13条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、施設設置の目的に適合する範囲内で、自主事業を営むことができる。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東松島市矢本駅前西地区複合施設条例による手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行の日前において行うことができる。
別表(第7条、第14条関係)
1 健康増進センター使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | |||||
一般(高校生以上65歳未満) | 65歳以上又は障がい者 | 子ども(3歳以上中学生以下) | 障がい児 | |||
非会員 | 全館利用 | 900 | 700 | 500 | 400 | |
プールのみ | 700 | 500 | 300 | 200 | ||
トレーニングジムのみ | 700 | 500 | 300 | 200 | ||
浴室のみ | 700 | 500 | 300 | 200 | ||
全館回数券 (11回利用) | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | ||
個別回数券 (11回利用) | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||
会員 | 年会費 | 5,500 | ||||
全館利用 | 700 | 500 | 400 | 300 | ||
プールのみ | 500 | 300 | 200 | 100 | ||
トレーニングジムのみ | 500 | 300 | 200 | 100 | ||
浴室のみ | 500 | 300 | 200 | 100 | ||
全館回数券 (11回利用) | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | ||
個別回数券 (11回利用) | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
備考
1 利用者の時間制限は無しとする。
2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)で定める精神障害者保健福祉手帳の所持者(以下「各種障害者手帳所持者」という。)で高校生以上の者をいう。
(2) 「障がい児」とは、各種障害者手帳所持者で3歳以上中学生以下の者をいう。
3 「障がい者」及び「障がい児」1人につき付添介助者1人は、「障がい者」区分と同料金で利用できるものとする。
4 トレーニングジムを利用することができる者は中学生以上とし、中学生が利用する場合は保護者等の同伴を必要とする。この場合において、トレーニングジムを利用しない保護者等の入室は無料とする。
5 3歳未満の者の利用については、無料とする。
6 上記施設内にて実施される自主事業に係る利用料金等(入会金、参加費、会費等)については、指定管理者がその都度、市長の承認を得て定めるものとする。
2 健康増進センター駐車場使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 |
利用時間1時間未満 | 無料 |
利用時間1時間以上1時間までごとに | 300 |
3 栄町街区公園使用料
区分 | 使用料 |
一般利用者 | 無料 |
全部若しくは一部を占用して利用しようとする者又は東松島市公園条例第2条第1項各号に掲げる行為をしようとする者 | 東松島市公園条例第11条の規定を準用する。 |