○東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則

令和5年9月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市矢本駅前西地区複合施設条例(令和5年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、矢本駅前西地区複合施設(以下「複合施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(複合施設の愛称)

第2条 利用者の親しみやすい施設とするため、複合施設に愛称を設け、その名称を「ゆぷと」とする。

(事業)

第3条 複合施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり、体力増進その他の利用に供すること。

(2) 健康増進、レクリエーション及びふれあい交流のための利用に供すること。

(3) 健康づくり、体力増進等に関する情報提供を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休館日)

第4条 条例第5条の複合施設の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第6条の規定により複合施設を利用しようとする者は、次の各号に掲げる方法により利用の申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

(1) 東松島市健康増進センター 利用券又は回数券の購入による。

(2) 東松島市健康増進センター駐車場 駐車券の発行による。

(3) 東松島市栄町街区公園 東松島市公園条例施行規則(平成17年東松島市規則第98号)第2条から第5条までの規定を準用する。

2 東松島市健康増進センター駐車場は、東松島市健康増進センターの利用者を優先して利用させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を適当と認めたときは、当該利用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する事業に利用する場合 全額

(2) 東松島市健康増進センターを利用する者(利用開始から利用終了後1時間までに限る。)が東松島市健康増進センター駐車場を利用する場合 全額

(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める割合

(読替規定)

第7条 条例第12条の規定により、指定管理者に複合施設の管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表備考中「特に必要と認める場合」とあるのは「指定管理者から求められ、必要があると認める場合」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、複合施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則の規定による手続、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

区分

利用時間

休館日

東松島市健康増進センター

午前9時30分から午後9時30分まで(休日については、午後9時まで)

木曜日(休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、当該連続する休日の最後の日の翌日))、12月31日及び翌年の1月1日

東松島市健康増進センター駐車場

24時間

なし

東松島市栄町街区公園

24時間

なし

備考

1 利用時間は、市長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

2 休館日は、市長が特に必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定にする休日をいう。

東松島市矢本駅前西地区複合施設管理規則

令和5年9月29日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)