○東松島市社会体育施設管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定、東松島市社会体育施設条例(平成17年東松島市条例第80号。以下「社会体育施設条例」という。)に基づき、東松島市社会体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 施設においては、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育スポーツに関する指導及び助言
(3) 体育スポーツの普及及び調査
(4) 施設の維持管理及び運営
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 社会体育施設条例第5条の規定に基づく施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(火曜日以後休日が連続する場合にあっては、当該連続する休日の最後の日の翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
3 社会体育施設条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、前項の規定にかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開所又は休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用許可の申請)
第4条 社会体育施設条例第4条第1項の規定により利用しようとする者のうち、小野地区体育館、大曲地区体育館及び大塩地区体育館(以下、「市民センター併設型社会体育施設」という。)以外の施設の利用にあっては東松島市スポーツ施設使用許可申請書(様式第1―1号)を、市民センター併設型社会体育施設の利用にあっては東松島市市民センター併設型社会体育施設使用許可申請書(様式第1―2号)をそれぞれ原則として利用する7日前までに教育長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめようとする場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会体育施設条例第2条に規定する東松島市鷹来の森運動公園スケートボードパークを利用しようとする者は、教育長に東松島市鷹来の森運動公園スケートボードパーク利用登録申請書兼誓約書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめようとする場合も、同様とする。
2 前項の規定による許可をしようとする場合で、2つ以上のものから同一の日に、同一日時の利用許可の申請があったときは、スポーツのための行事及び公益に資する目的を有するものを優先して許可するものとする。
(利用時間)
第6条 社会体育施設条例第5条に規定する施設の使用日及び使用時間は、第3条に定める休館日を除く午前8時30分から午後9時までとする。ただし、準備、練習等やむを得ない事情があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(利用者及び入場者の遵守事項)
第7条 社会体育施設条例第6条第4号の規定に基づく利用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備器具以外は、利用しないこと。
(3) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症の患者、酒気を帯びている者及び火薬、兇器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬等を除く。)を伴う者その他施設内の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(7) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(8) 施設内において他の者の妨げとなる行為をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示すること。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用を許可した施設が、天候等により使用できないと認めたとき。
(備品利用負担金)
第9条 社会体育施設条例別表第1から第7において規則で定める備品の使用に係る費用については、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 社会体育施設条例第9条の規定により使用料の減免をする場合及びその減免割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する行事及び市立の学校が行う教育活動に利用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げる場合を除き教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(利用区分)
第11条 社会体育施設条例別表第1から別表第7に掲げる競技場の利用区分中「入場料を徴収する場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、「入場料を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。
(1) 利用者又は利用者の所属団体(以下「利用者等」という。)が、参観者等から入場料、会費の名称を問わず反対給付として料金を徴収する場合
(2) 利用者等が、営業又は宣伝活動の目的をもって利用する場合
(3) 利用者等の利用する内容が、教育長として前号に該当すると認めた場合
(入館及び入園の規制等)
第12条 教育長は、社会体育施設条例第6条及び教育長の指示に従わない者があるときは、入館及び入園を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(職員の立入り)
第13条 教育長は、秩序の維持及び施設の管理上必要があるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(損傷の届出等)
第14条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了の届出)
第15条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、教育長が別に定める。
附則
(施行規日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町立体育館管理運営に関する規則(昭和54年矢本町教育委員会規則第3号)、矢本町武道館等管理運営に関する規則(昭和50年矢本町教育委員会規則第4号)、矢本町営テニスコートの管理運営に関する規則(昭和59年矢本町教育委員会規則第2号)、矢本町鷹来の森運動公園管理運営に関する規則(平成7年矢本町教育委員会規則第2号)、矢本運動公園有料公園施設の管理運営に関する規則(平成9年矢本町教育委員会規則第9号)又は鳴瀬町勤労者体育センター管理運営に関する規則(平成15年鳴瀬町教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市社会体育施設管理運営規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月22日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例(令和6年東松島市条例第34号)の各規定につき規則で定める施行日のうち最も遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
社会体育施設備品利用負担金
(単位:円)
名称 | 数量 | 単位 | 利用負担金 | 備考 |
ジェットヒーター | 1台 | 1時間 | 300 |
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ブルーヒーター | 1台 | 1時間 | 200 |
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その他暖房機器 | 1台 | 1時間 | 100 |
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ソフトボール用フェンス | 1コート | 1日1回 | 1,000 | 鷹来の森運動公園の使用に限る。 |
ソフトボール用カウント表示器(BSO) | 1台 | 1日1回 | 100 |
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屋外放送機器 | 1式 | 1日1回 | 1,000 | 持込利用も同様 |
ポータブル放送機器 | 1台 | 1日1回 | 100 | 持込利用も同様 |
デジタルタイマー | 1台 | 1日1回 | 100 | 持込利用も同様 |
電気ポット | 1台 | 1日1回 | 100 | 持込利用も同様 |
その他電気機器 | 1台 | 1日1回 | 100 | 持込利用も同様 |
マレットゴルフ用器具 | 1組 | 1日1回 | 100 |