○東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、技能員、用務員及び調理士(員)の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第26条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第26条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(60歳を超える職員の給料月額の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年東松島市条例第3号)第1条に規定する東松島市職員の定年等に関する条例(平成17年東松島市条例第27号)第3条の改正規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、東松島市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月30日規則第116号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年東松島市条例第33号)の施行の日から施行し、この規則による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東松島市条例第13号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

」と読み替える。

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第32号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

」と読み替える。

(平成25年12月12日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第3条の規定による号俸が改正前の第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第3条の規定に関わらず、改正前の第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の東松島市職員の給与の支給に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「給与等規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項及び第10項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月11日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月20日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第4条の規定の適用については、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「初任給規則等」という。)の規定による号俸が改正前の初任給規則等の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則等の規定にかかわらず、改正前の初任給規則等の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月16日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技能員等の職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

別表第3(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5 削除

別表第6(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在において給料表4級以上の職務にある職員

2.5/100

東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和6年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年11月30日 規則第116号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第43号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年12月12日 規則第47号
平成26年12月22日 規則第43号
平成27年3月12日 規則第15号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年12月25日 規則第35号
令和元年12月11日 規則第19号
令和4年12月20日 規則第77号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月12日 規則第77号
令和6年12月16日 規則第70号