○東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、技能員、用務員及び調理士(員)の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第26条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第26条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(60歳を超える職員の給料月額の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年東松島市条例第3号)第1条に規定する東松島市職員の定年等に関する条例(平成17年東松島市条例第27号)第3条の改正規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、東松島市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月30日規則第116号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年東松島市条例第33号)の施行の日から施行し、この規則による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東松島市条例第13号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

」と読み替える。

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第32号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

」と読み替える。

(平成25年12月12日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第3条の規定による号俸が改正前の第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第3条の規定に関わらず、改正前の第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の東松島市職員の給与の支給に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「給与等規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項及び第10項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月11日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月20日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第4条の規定の適用については、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「初任給規則等」という。)の規定による号俸が改正前の初任給規則等の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則等の規定にかかわらず、改正前の初任給規則等の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月16日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第31号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第14条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、東松島市労務職員の給与に関する規則(第16条において「労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第15条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において、当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(労務職員給与規則第2条の規定による給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

第16条 切替日以後に新たに職員となり、労務職員給与規則別表第1の給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が労務職員給与規則別表第3の初任給基準表の学歴免許等欄の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則別表第2 号俸の切替表(附則第14条関係)

第2条の給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技能員等の職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

別表第3(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員等

高校卒

1級1号俸から1級33号俸まで

備考 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

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25

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70

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52

28

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135


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136


63



137


63



別表第5 削除

別表第6(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在において給料表4級以上の職務にある職員

2.5/100

東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年11月30日 規則第116号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第43号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年12月12日 規則第47号
平成26年12月22日 規則第43号
平成27年3月12日 規則第15号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年12月25日 規則第35号
令和元年12月11日 規則第19号
令和4年12月20日 規則第77号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月12日 規則第77号
令和6年12月16日 規則第70号
令和7年3月28日 規則第30号
令和7年3月28日 規則第31号