○東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、技能員、用務員及び調理士(員)の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第26条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第26条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(60歳を超える職員の給料月額の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年東松島市条例第3号)第1条に規定する東松島市職員の定年等に関する条例(平成17年東松島市条例第27号)第3条の改正規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、東松島市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月30日規則第116号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年東松島市条例第33号)の施行の日から施行し、この規則による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東松島市条例第13号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

」と読み替える。

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第32号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

」と読み替える。

(平成25年12月12日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第3条の規定による号俸が改正前の第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第3条の規定に関わらず、改正前の第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の東松島市職員の給与の支給に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「給与等規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項及び第10項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月11日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月20日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第4条の規定の適用については、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「初任給規則等」という。)の規定による号俸が改正前の初任給規則等の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則等の規定にかかわらず、改正前の初任給規則等の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技能員等の職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

別表第3(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5 削除

別表第6(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在において給料表4級以上の職務にある職員

2.5/100

東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年11月30日 規則第116号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第43号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年12月12日 規則第47号
平成26年12月22日 規則第43号
平成27年3月12日 規則第15号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年12月25日 規則第35号
令和元年12月11日 規則第19号
令和4年12月20日 規則第77号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月12日 規則第77号