○東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、技能員、用務員及び調理士(員)の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職員の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第26条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第26条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(60歳を超える職員の給料月額の特例)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年東松島市条例第3号)第1条に規定する東松島市職員の定年等に関する条例(平成17年東松島市条例第27号)第3条の改正規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、東松島市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月30日規則第116号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年東松島市条例第33号)の施行の日から施行し、この規則による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東松島市条例第13号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

」と読み替える。

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。ただし、東松島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第32号)附則第2条第1号の適用については、「

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

」を「

給料表

職務の級

号俸

給料表

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

4級

1号俸から48号俸まで

」と読み替える。

(平成25年12月12日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第3条の規定による号俸が改正前の第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第3条の規定に関わらず、改正前の第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

5 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

6 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の東松島市職員の給与の支給に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「給与等規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項及び第10項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月11日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条中第28条第7項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条の規定による号俸が改正前の第2条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条の規定に関わらず、改正前の第2条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月20日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の第2条及び第3条の規定による号俸が改正前の第2条及び第3条の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の第2条及び第3条の規定に関わらず、改正前の第2条及び第3条の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第4条の規定による改正後の東松島市労務職員の給与に関する規則第4条の規定の適用については、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格等に関する経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、復職時等における号俸の調整又は東松島市職員の給与の支給に関する条例の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び東松島市労務職員の給与に関する規則(以下「初任給規則等」という。)の規定による号俸が改正前の初任給規則等の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給規則等の規定にかかわらず、改正前の初任給規則等の規定による号俸とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、昇格、降格又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月16日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第31号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

第14条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、東松島市労務職員の給与に関する規則(第16条において「労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第15条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において、当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(労務職員給与規則第2条の規定による給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

第16条 切替日以後に新たに職員となり、労務職員給与規則別表第1の給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が労務職員給与規則別表第3の初任給基準表の学歴免許等欄の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則別表第2 号俸の切替表(附則第14条関係)

第2条の給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



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124


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132


128



133


129



(令和7年12月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

技能員等の職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

別表第3(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員等

高校卒

1級1号俸から1級33号俸まで

備考 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

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135


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136


63



137


63



別表第5 削除

別表第6(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在において給料表4級以上の職務にある職員

2.5/100

東松島市労務職員の給与に関する規則

平成17年4月1日 規則第22号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年11月30日 規則第116号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月25日 規則第43号
平成21年11月30日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年12月12日 規則第47号
平成26年12月22日 規則第43号
平成27年3月12日 規則第15号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年12月22日 規則第45号
平成29年12月22日 規則第41号
平成30年12月25日 規則第35号
令和元年12月11日 規則第19号
令和4年12月20日 規則第77号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月12日 規則第77号
令和6年12月16日 規則第70号
令和7年3月28日 規則第30号
令和7年3月28日 規則第31号
令和7年12月22日 規則第65号