○東松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
訓令甲第131号
(目的)
第1条 この訓令は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、補助金を交付することにより、合併処理浄化槽の普及を促進し、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽及び既設の単独処理浄化槽の処理水と生活雑排水を併せて処理する変則合併処理浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する構造基準に適合し、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日付け衛浄第34号)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの(以下「国庫補助指針適合浄化槽」という。)をいう。
(2) 住宅 主に居住の用に供する建物又は建物の一部を居住の用に供する建物をいう。ただし、管理及び別荘の用に供する建物を除く。
(3) 事業所 主に事業の用に供する個人所有建物で、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する建物をいう。
(4) 市税等 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象地域)
第3条 この訓令に基づく補助金の交付の対象となる地域は、次の各号に掲げる区域を除いた地域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第3号に規定する下水道の整備区域として都市計画決定した区域(以下「公共下水道全体計画区域」という。)
(2) 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)に基づく農業集落排水事業の事業採択区域
(3) 漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付53水港第3598号)に基づく漁業集落排水施設の整備採択区域
2 前項の規定にかかわらず、公共下水道全体計画区域内で下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業の認可を受けていない区域は、補助対象地域とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助金対象地域内において、住宅及び事業所に合併処理浄化槽を設置し、かつ、居住する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 借りている住宅及び事業所に合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅及び事業所を販売する目的で合併処理浄化槽を設置する者
(4) 住宅及び事業所を賃貸する目的で合併処理浄化槽を設置する者
(5) 市税等を滞納している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の区分に定める限度額以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認を伴う場合は建築確認済書の写し
(4) 設置場所の位置図及び配置図並びに合併処理浄化槽の構造図
(5) 合併処理浄化槽の工事請負契約書の写し
(6) 10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合は、国庫補助指針適合浄化槽を示す全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会が交付する登録証の写し、登録浄化槽管理票(C票)及び保証登録証
(7) 特例浄化槽工事業者届出書の写し及び浄化槽設備士免状の写し
(8) 市税等を滞納していないことを証明できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(5) 浄化槽の工事工程を確認できる写真
(6) 浄化槽の使用開始報告書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の現場確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(準用)
第15条 排水設備の設置基準等に関する事項は、東松島市下水道条例施行規則(平成17年東松島市規則第100号)を準用する。
2 指定工事店に関する事項は、東松島市排水設備指定工事店に関する規則(平成17年東松島市規則第101号)を準用する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年矢本町訓令甲第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日訓令甲第225号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年9月8日訓令甲第39号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令甲第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日訓令甲第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年9月26日訓令甲第82号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年1月5日訓令甲第96号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
1 区分 | 2 限度額 | |
合併処理浄化槽 (変則合併処理浄化槽含む) | 5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 | |
10人槽 | 548,000円 | |
11~20人槽 | 939,000円 | |
11~30人槽 | 1,472,000円 | |
31~50人槽 | 2,037,000円 | |
50人槽以上 | 2,326,000円 |