○東松島市排水設備指定工事店に関する規則
平成17年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市下水道条例(平成17年東松島市条例第152号)第7条、東松島市農業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第130号)第5条第3項及び東松島市漁業集落排水処理施設条例(平成17年東松島市条例第141号)第7条の規定による東松島市排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設、改造の工事又は修繕のことをいう。
(2) 指定工事店 市長が、排水設備工事が実施できるものとして指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 市長が、排水設備工事の設計及び実施に関して技能を有する者として認め、登録した者をいう。
(指定の資格要件)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 宮城県に事業所があること。
(2) 責任技術者として登録を受けた者を選任していること。ただし、宮城県内における他の事業所について兼任することを妨げない。
(3) 施工に必要な設備及び器材を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者の代表者が、破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
(2) 工事業者の代表者が、第19条第1項の規定により責任技術者として登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 工事業者の代表者が、精神の機能の障害により、排水設備工事を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない場合
(4) 指定工事店が、第11条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(5) 工事業者の代表者及び従業員が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等である場合又はそれらのものと密接な関係を有する者であると認められる場合
(指定の時期)
第5条 指定工事店の指定は、毎年4月に行う。この場合において、市長が必要と認めたときは、臨時に指定することができる。
(指定の申請)
第6条 指定工事店として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書及び身分証明書並びに住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)、身分証明書及び住民票の写し
(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し
(3) 工事経歴書
(4) 従業員名簿
(6) 納税証明書及び資産証明書
(7) 施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定工事店証の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。
3 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定の更新)
第8条 指定工事店は、指定工事店証の有効期間満了後も、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長が指定する期日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(指定工事店の誠実義務)
第9条 指定工事店は、法令、要綱等(以下「法令等」という。)に従い、誠実に施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事契約に際しては、工事費、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は、その計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計又は実施してはならない。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障又は破損については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 商号を変更したとき。
(5) 事業所を移転したとき。
(6) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(1) 法令等の規定に違反したとき。
(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 第4条第1項の欠格条項に該当することとなったとき。
(4) 第9条に規定する誠実義務に違反したとき。
(5) 不当に多額の工事費を要求し、又は受けたとき。
(6) 事業を廃止したとき、又は引き続いて1年以上事業を中止したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の処分により指定工事店が損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(指定工事店の公示)
第12条 市長は、前条第1項の処分を行ったときは、その都度公示するものとする。
(責任技術者の認定と登録)
第13条 市長は、責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。
2 現に登録を受けている他の市町村と重複して本市の責任技術者として認定を受けようとする者は、当該他の市町村の登録を証する書面を提出し、東松島市排水設備等工事責任技術者名簿に氏名、生年月日等所要事項の登録を受けなければならない。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備工事の設計及び実施(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該排水設備工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第15条 市長は、責任技術者の技能を認定するため、排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)を公益社団法人宮城県建設センター(以下「指定試験機関」という。)に委託して実施し、当該統一試験に合格した者は、第13条に定める責任技術者として登録を受ける資格を有するもの(以下「登録有資格者」という。)とする。
2 市長は、他の市町村で実施した試験に合格し、かつ、当該市町村の排水設備等工事責任技術者名簿に登録している責任技術者が、登録更新後、指定試験機関が実施する更新講習を受講している場合には、前項で行う統一試験に合格した責任技術者とみなす。
3 登録有資格者が、第19条第1項各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。
(登録)
第16条 登録有資格者は、市長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第5号。以下「登録申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 写真
(3) 排水設備工事責任技術者試験合格証の写し又は更新講習受講修了証
2 市長は、前項の登録申請書の提出があり、これを審査し適当と認め、かつ、条例第31条第1項に定める登録手数料を納めたときは、登録有資格者に対し、責任技術者証を交付しなければならない。
3 責任技術者証の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。この場合において、市長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
4 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第17条 責任技術者は、登録を抹消する場合は、登録抹消申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに、あらかじめ指定試験機関が行う更新講習を受講した後に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に登録申請書を提出し、かつ、条例第31条第1項に定める登録手数料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 責任技術者証(写し可)
(3) 更新講習受講修了証(写し可)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 第14条各項に規定する責任技術者の責務に関し、不誠実な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の処分を行ったときは、当該責任技術者に通知し、責任技術者証を返納させるものとする。
3 市長は、前2項の処分により当該責任技術者が損失を受けることがあっても、その責めを負わない。
(委員会の組織)
第21条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 建設部長
(2) 副委員長 下水道課長
(3) 委員 下水道課職員 若干名
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
5 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。
6 委員会の庶務は、下水道課において処理する。
(委員会の審議事項)
第22条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指定工事店として指定を受けようとするものの資格
(2) 指定工事店に対する違反点数の付与及びこれに伴う指定の停止又は取消し。
(3) 責任技術者に対する違反点数の付与及びこれに伴う登録の停止又は取消し。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めたとき。
(2) 指定又は登録の停止を受けている期間中に工事を実施したときは、6か月以内の期間の指定又は登録の停止
(3) 別表第1に掲げるもののほか、違反行為により著しく住民の生命、財産又は下水道事業者に損害を与えたときは、指定又は登録の取消し
(違反点数の消滅)
第24条 前条第2項の規定により付与された違反点数は、違反点数を付与された日から2年間無違反のときは、その違反点数が消滅する。
2 指定又は登録の停止処分を受けてから3年以内に同等以上の処分を受けたときは、以降の違反に対する付与点数を倍にする。
(指定又は登録期間を超えて処分したときの処分)
第25条 指定又は登録期間を超えて処分したときは、処分の期間中での指定又は登録の更新を行わないものとする。
(処分等の決定)
第26条 第22条第1項第2号又は第3号の違反点数の付与及びこれに伴う停止又は取消しをするときは、東松島市行政手続条例(平成17年東松島市条例第11号)に基づく聴聞又は弁明の機会を経た上で、第28条の報告を受けて市長が決定するものとする。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第27条 前条の聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続及び当該手続に必要な書面は、東松島市行政手続条例の定めるところによる。
(報告)
第28条 委員会は、第22条第1項の審査の結果を市長に報告しなければならない。
(通知)
第29条 市長は、前条の報告を受けたときは、速やかにその内容を決定し、その旨を関係者に通知するものとする。
2 市長は、前項の報告が第22条第1項第2号又は第3号であるときは、東松島市排水設備指定工事店・責任技術者違反通知書(様式第9号)をもって、指定工事店若しくは責任技術者又はそのいずれにも通知するものとする。
(工事の調査等)
第30条 市長は、必要があると認めるときは、指定工事店に対し、排水設備工事の状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町排水設備指定工事店に関する規則(平成5年矢本町規則第23号)又は鳴瀬町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年鳴瀬町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月30日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、一般財団法人宮城県下水道公社が実施した排水設備責任技術者認定試験に合格している者及び更新研修を受講し修了している者は、公益社団法人宮城県建設センターが実施する排水設備責任技術者認定試験に合格している者及び更新研修を受講し修了している者とみなす。
附則(令和5年6月15日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の東松島市排水設備指定工事業者等の資格審査等に関する要綱(平成17年東松島市訓令甲第196号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の東松島市排水設備指定工事店に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月25日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
<付与点数基準>
違反種別 | 違反点数 | ||
指定店 | 責任技術者 | ||
1 | 正当な理由なく市の下水道施設及び排水設備を操作したとき。 | 50 | 50 |
2 | 無許可で新築工事、増改造工事を実施したとき。 | 50 | 50 |
3 | 無許可で撤去工事を実施したとき。 | 50 | 50 |
4 | 責任技術者の名義を借用又は貸与したとき。 | 50 | 50 |
5 | 工事指定店の名義を貸与したとき。 | 50 | ― |
6 | 排水設備の新設等の申請書を提出し、確認を受けた日から正当な理由なく3月以上着手しないとき。 | 50 | 20 |
7 | 埋設物、構造物等に損害を及ぼしたとき。 | 20 | 20 |
8 | 市長が承認した材料器具以外のものを使用したとき。 | 30 | 30 |
9 | 工事完了後7日以内に完了届を提出しないとき。 | 30 | 30 |
10 | 検査時の指摘事項を15日以上放置したとき。 | 50 | 50 |
11 | 不当に高い工事費を請求し、又は受領したとき。 | 50 | 10 |
12 | 責任技術者資格証の不携帯 | 5 | 10 |
13 | 工事又は修繕の申込みに対し相当の理由なく拒んだとき。 | 50 | ― |
14 | 汚水を雨水ますに、雨水を汚水ますに固着したとき。 | 30 | 50 |
15 | 再検査が多発したとき(3回ごと)。 | 50 | 50 |
16 | 道路工事において道路管理者及び警察署長の許可なくして実施したとき。 | 50 | 50 |
17 | 道路工事において道路管理者及び警察署長の許可条件に違反したとき(1件当たり)。 | 50 | 50 |
18 | 指定を受けてから1年以内に営業を開始しないとき又は引き続き1年以上営業を中止したとき。 | 10 | ― |
19 | 正当な理由がなく市長が行う職務上の指示に従わなかったとき。 | 50 | 50 |
20 | 規則第9条の法令等に違反したとき。 | 50 | 50 |
別表第2(第23条関係)
付与点数法
<処分基準>
違反点数 | 処分 |
100点に達したとき | 1月停止 |
150点に達したとき | 3月停止 |
200点に達したとき | 6月停止 |
250点に達したとき | 1年停止 |
300点に達したとき | 取消し |