○東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月1日

訓令甲第41号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 障害支援区分の認定(第4条)

第3章 介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費等(第5条―第18条)

第4章 自立支援医療、療養介護医療(第19条―第26条)

第5章 補装具費の支給(第27条―第30条)

第6章 地域生活支援事業(第31条―第34条)

第7章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この訓令により必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において用いる用語は、法、施行令、施行規則において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳(様式第1号)

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳(様式第2号)

(3) 地域生活支援費支給決定者台帳(様式第3号)

2 市は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

第2章 障害支援区分の認定

(障害支援区分の認定)

第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)による。

2 施行令第13条第1項により準用する第10条第3項の規定による障害支援区分変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第5号)による。

第3章 介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費等

(支給決定の申請)

第5条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 市は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書とあわせて、市に受給者証を提示しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第8条 市は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付費・訓練等給付費の申請内容の変更)

第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、介護給付費・訓練等給付費受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)

第12条 市は、法第30条第1項各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、同項の規定に基づき特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するものとする。

2 前項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に規定する額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(施行規則第25条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 市は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定により市が定める割合(この条において「市が定める割合」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市が定める割合の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

3 市は、前項の申請があった場合は、市が定める割合の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)又は介護給付費等利用者負担額・免除申請却下通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(サービス利用計画作成対象障害者の認定等)

第15条 法第32条第1項の計画作成対象障害者等として認定を受けようとする障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第21号)により申請するものとする。

2 市は、前項の申請につき、施行規則第32条の2各号の規定に該当する計画作成対象障害者等として認めるときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第22号)により当該障害者等に通知するものとする。

3 市は、前項の認定の取消しの決定をしたときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第23号)により当該障害者等に通知するものとする。

(サービス利用計画の作成依頼)

第16条 前条第2項の規定により計画作成対象障害者等として認定を受けた障害者等は、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第24号)を市長に提出するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 市は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費の支給等)

第18条 施行規則第34条の3に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、特定障害者特別給付費支給申請書(様式第27号)によるものとする。

2 市は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

3 市は、法第35条第1項各号に掲げる場合において必要があると認めるときは、同項の規定に基づき特例特定障害者特別給付費を支給するものとする。

4 特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、施行規則第34条の4の規定により、特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第29号)によるものとする。

5 市は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

第4章 自立支援医療、療養介護医療

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第31号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第20条 市は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)(様式第32号)を申請者に交付するものとする。

2 市は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給認定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第34号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第22条 市は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第35号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証等記載事項の変更の届出)

第23条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第37号)によるものとする。

2 前項の届出を行う者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書とあわせて、市に医療受給者証を提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第38号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第39号)によるものとする。

(療養介護医療費、基準該当療養介護医療費等の支給申請等)

第26条 法第70条に規定する療養介護医療費又は法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、次項の規定により読み替えられた第5条から第11条までの規定による。

2 前項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条

読み替えられる字句

読み替え後の字句

第5条から第11条までの規定

介護給付費・訓練等給付費

療養介護医療費・基準該当療養介護医療費

障害福祉サービス受給者証

療養介護医療受給者証

第5章 補装具費の支給

(補装具費の支給申請)

第27条 施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第40号)によるものとする。

(補装具費支給要否の判定等)

第28条 市は、前条の申請を受け付けた場合は、調査書(様式第41号)を作成するものとする。

2 前条の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(オーダーメイド)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであるときは、障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第42号)により判定を依頼するとともに、その旨を判定通知書(様式第43号)により身体障害者に通知するものとする。

3 前条の申請が、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、車いす(レディメイド)、歩行器、盲人安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)に係るものであって、当該申請書等により補装具費支給の要否の判断ができる場合は、更生相談所への判定依頼を要しない。

4 前2項の規定による補装具費の支給要否の判定又は判断に当たっては、補装具費事務取扱指針(平成18年厚生労働省障発第0929006号通知)で定める医師が作成した補装具費支給意見書(様式第44号)により判定するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって、当該申請に係る障害者又は障害児が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるとき又は前条の申請に係る障害者が更生相談所において判定を受けることを希望する場合は、補装具費支給意見書を省略させることができる。

(補装具費の支給決定等)

第29条 市長は、補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第45号)及び補装具費支給券(様式第46号)を補装具費支給対象障害者等に交付するものとする。

2 市長は、第27条の規定による補装具費の支給申請を却下することを決定したときは、補装具費支給申請等却下決定通知書(様式第47号)に当該却下の理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給方法)

第30条 補装具費の支給は、原則として償還払による。ただし、補装具費支給対象障害者等の利便性を考慮し、次に掲げる場合に限り、補装具業者に補装具費の代理受領をさせることができる。

(1) 補装具業者が補装具費支給対象障害者等から代理受領の委任を受けていること。

(2) 補装具費支給対象障害者等が希望する補装具業者と市との間で、代理受領について契約等に基づき合意していること。

第6章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業)

第31条 法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる地域生活支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 障害者相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 障害者等日常生活用具給付等事業

(8) 障害者移動支援事業

(9) 障害者地域活動支援センター事業

(10) 在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業

(11) 障害者自動車改造費助成事業

(12) 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(13) 障害者日中一時支援事業

(14) その他事業

(地域生活支援事業に要する費用負担)

第32条 次に掲げる事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)に要する費用額の基準(以下「基準額」という。)は、別表第2のとおりとする。

(1) 障害者等日常生活用具給付等事業

(2) 障害者移動支援事業(ガイドヘルパー派遣を除く。)

(3) 障害者地域活動支援センター事業

(4) 在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業

(5) 障害者日中一時支援事業

2 市は、国又は県において負担する額及び市以外の事業主体その他の者が負担すべき費用を除き、前条第1号から第6号の事業並びに第14号の事業のうち社会参加促進に要する費用の全部又は一部を負担することができる。

3 市は、第1項の基準額の100分の90に相当する額(附則第3項第4項又は第5項の規定により加算される場合は当該加算後の額。以下「地域生活支援費」という。)を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が同一の月に受けたサービスに伴う次の各号に掲げる額(現に障害者又は障害児の保護者が負担したものに限る。)の合計額が、当該障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌し、当該障害者等の世帯の所得に応じて定める別表第3の負担上限月額を超えたときは、当該超えた額を償還する。

(1) 第1項の基準額から前項の額を控除した額

(2) 法の規定に基づく指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額を控除した額

5 前項の規定にかかわらず、前条第7号の障害者等日常生活用具給付等事業に係る給付費の負担上限月額は、法に基づく補装具費の例による。

(地域生活支援費の額の特例)

第33条 市長は、災害その他の特別の事情があることにより、前条第4項第1号の額の負担をすることが著しく困難であると認められる障害者等が受ける同条第1項の地域生活支援サービスに係る同条第3項の支給額は、当該地域生活支援費の額の特例を適用することができる。

2 前項の地域生活支援費の額の特例は別表第1の規定を準用する。この場合において、「介護給付費又は訓練等給付費並びに特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の特例」とあるのは「地域生活支援費の額の特例」と、「支給決定障害者等」とあるのは「障害者等」と、「障害福祉サービス」とあるのは「地域生活支援サービス」と、「介護給付費等」とあるのは「地域生活支援費」と読み替えるものとする。

(地域生活支援サービスの手続)

第34条 地域生活支援サービスを受ける場合の手続は、第31条各号の事業ごとの実施要綱に定めるところによる。

第7章 雑則

(雑則)

第35条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、東松島市身体障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第86号)、東松島市知的障害者福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第104号)東松島市児童福祉法施行細則(平成17年東松島市訓令甲第75号)又は東松島市精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領(平成17年東松島市訓令甲第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定があるときは、この訓令によって行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月1日訓令甲第46号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の東松島市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の東松島市障害者自立支援法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(利用者負担の軽減措置)

3 第32条第3項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの障害福祉サービス及び地域生活支援サービス利用に係る同項の給付は、基準額から法の規定等に基づく給付額(地域生活支援サービスにあっては基準額の100分の90に相当する額)を控除した額の50パーセントに相当する額を加算する。

4 第32条第3項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの障害福祉サービス及び地域生活支援サービス利用に係る同項の給付は、基準額から法の規定等に基づく給付額(地域生活支援サービスにあっては基準額の100分の90に相当する額)を控除した額の25パーセントに相当する額を加算する。

5 第32条第3項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの障害福祉サービス及び地域生活支援サービス利用に係る同項の給付は、基準額から法の規定等に基づく給付額(地域生活支援サービスにあっては基準額の100分の90に相当する額)を控除した額の12.5パーセントに相当する額を加算する。

6 第32条第1項第4号の規定は、平成19年3月31日限り、失効する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、第12条、第14条及び第19条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第118号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令甲第8号)

(施行規日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市障害者移動支援事業実施要綱の一部を改正する訓令)

2 東松島市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年東松島市訓令甲第49号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(東松島市障害者日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する訓令)

3 東松島市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年東松島市訓令甲第51号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成30年8月31日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

介護給付費又は訓練等給付費並びに特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額の特例

区分

支給の特例の範囲

支給割合

申請期限

摘要

施行規則第32条第1号に該当する場合

支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

災害を受けた日の属する月から12月の間に受けた障害福祉サービスに係る施設訓練等支援費の額について適用する。

(1) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上であること。

100分の100

(2) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満であること。

100分の95

施行規則第9条の26第2号若しくは第3号に該当する場合

長期入院、死亡、事業の休廃止、失業その他の事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係るその年の見積合計所得金額※1(当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額)の前年中(1月から6月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年)の合計所得金額※2に対する割合が2分の1以下であるもの

100分の95

当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

申請日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

施行規則第9条の26第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業災害補償法又は漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合(以下「見積減収割合」という。)が10分の3以上である者(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積減収割合が次のいずれかに該当するもの

 

干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。

(1) 合計所得金額が125万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の100

(2) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の100

(3) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

(4) 合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の95

備考

※1 見積合計所得金額とは、合計所得金額※2の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付並びに児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とし、それらの合算額をいう。

※2 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

別表第2(第32条関係)

事業名

基準額

障害者等日常生活用具給付等事業

東松島市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱別表第1及び別表第2に規定する額

障害者移動支援事業(ガイドヘルパー派遣を除く。)

東松島市障害者移動支援事業実施要綱別表に規定する額

障害者地域活動支援センター事業

東松島市障害者地域活動支援センター事業実施要綱別表に規定する額

在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業

東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱別表に規定する額

障害者日中一時支援事業

東松島市障害者日中一時支援事業実施要綱別表に規定する額

別表第3(第32条関係)

世帯区分

負担上限月額

生活保護(生活保護被保護世帯)

0円

低所得1

(本人及び配偶者(障害児にあっては世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者))のいずれも市民税(均等割)非課税である世帯で、障害者又は障害児の保護者の収入が80万円(障害基礎年金2級相当)以下の方)

0円

(ただし、法に基づく個別減免が適用される場合にあっては適用後の定率負担額)

低所得2

(本人及び配偶者(障害児にあっては世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者))のいずれも市民税(均等割)非課税である世帯に属する方で、低所得1以外の方(3人世帯であれば障害基礎年金(1級)を含め、概ね300万円以下の年収の方))

0円

(ただし、法に基づく個別減免が適用される場合にあっては適用後の定率負担額)

障害者一般

(本人及び配偶者のいずれかが市民税課税世帯に属する方)


(1) 本人及び配偶者の市民税所得割額が16万円未満

(1) 9,300円

(2) 本人及び配偶者の市民税所得割額が16万円以上

(2) 37,200円

障害児一般

(世帯員(障害児の保護者が障害者である場合は当該保護者とその配偶者)のいずれかが市民税課税世帯に属する方)


(1) 市民税所得割額が28万円未満

(1) 4,600円

(2) 本人及び配偶者の所得割額が28万円以上

(2) 37,200円

様式 略

東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月1日 訓令甲第41号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 訓令甲第41号
平成18年10月1日 訓令甲第46号
平成25年3月29日 訓令甲第40号
平成28年12月28日 訓令甲第118号
平成30年3月1日 訓令甲第8号
平成30年8月31日 訓令甲第55号