○東松島市障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令甲第48号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する障害者意思疎通支援事業(聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、その他の者(以下「健聴者」という。)との意思疎通を円滑にし、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図ることを目的とする事業をいう。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)施行細則、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)において用いる用語の例による。

(実施主体)

第3条 障害者意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東松島市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者派遣事業 健聴者との意思疎通を図ることが困難な聴覚障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な用務で、手話により健聴者との通訳を行う手話通訳者の派遣を行うもの。

(2) 要約筆記者派遣事業 健聴者との意思疎通を図ることが困難な聴覚障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な用務での外出の際に、要約筆記により健聴者との通訳を行う要約筆記者の派遣を行うもの。

2 手話通訳者派遣事業及び要約筆記者派遣事業(以下「派遣事業」という。)において、一人の手話通訳者等が連続して従事する時間は、原則として1時間以内とし、1時間を超える場合は、二人一組で従事することとする。

3 派遣事業における派遣区域は、原則として県内に限るものとする。

(派遣対象者等)

第5条 派遣事業の対象者は、本市に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該事業の対象とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他公的機関において行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障害者等のために実施される会議、研修会等に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動等の家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、派遣事業の対象としない。

(1) 営利を目的として行われるもの

(2) 講演会等の主催者側の経費で派遣に係る費用を賄うことができるもの

(3) 政治団体又は宗教団体が行うもの

(派遣の申請)

第6条 派遣事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)又は当該申請書に準じた書面を市長に提出するものとする。この場合において、緊急等やむを得ない場合に限り受託者に直接申し込むことができる。

(手話通訳者等の依頼)

第7条 市長は、宮城県障害者社会参加総合推進事業実施要綱(障害者自立支援・社会参加総合推進実施要綱(平成16年厚労省援護局通知及び平成18年厚労省援護局通知))の規定により登録されている手話通訳者等のうち、市長が適当と認める個人又は団体に通訳業務を依頼するものとする。

(派遣の決定)

第8条 市長は、第6条に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、派遣可能な者を選定して派遣活動を依頼するとともに、その旨を申請者に連絡するものとする。ただし、第6条後段の場合に限り、受託者が申請者に連絡するものとする。

2 市長は、(手話通訳者・要約筆記者)派遣台帳(様式第2号。以下「派遣台帳」という。)を備え付け、手話通訳者等の派遣状況を記録するものとする。

(謝金)

第9条 手話通訳者等は、派遣活動を終了したときは、(手話通訳者・要約筆記者)活動報告書(様式第3号。以下「活動報告書」という。)に必要事項を記入の上、当該月分をまとめて翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、提出された活動報告書を派遣台帳と照合し、活動状況に応じた謝金及び交通費を当該手話通訳者等に支払うものとする。

3 手話通訳者等に対する謝金は、予算の範囲内において定めるものとし、交通費は実費とする。

(利用料)

第10条 派遣事業を利用した者の費用の負担は、施行細則第32条第2項の規定により無料とする。

(遵守事項)

第11条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たり、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日訓令甲第76号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令甲第48号

(令和4年11月1日施行)