○東松島市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
訓令甲第49号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する障害者移動支援事業(屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活並びに社会参加を促進することを目的とする事業をいう。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 個別移動支援 個別の支援が必要な障害者等の外出に対し、ヘルパーを派遣して行う移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出に対し、ヘルパーを派遣して行う移動支援
(3) 指定事業者 適切な事業運営を行うことができる事業者であると、市が認める社会福祉法人等(当該社会福祉法人等のうち、第11条の規定により契約を交わした事業者を含む。)
(サービスの提供)
第3条 障害者移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)のサービス(以下「サービス」という。)は、市又は指定事業者が提供するものとする。
(移動支援事業の内容)
第4条 移動支援事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に対する支援であって、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援
(2) グループ移動支援
2 前項の外出には、通勤、営業等の経済活動に係る外出、通年又は長期にわたる外出及び社会通念上不適当な外出を含まない。
(対象者)
第5条 サービスを受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)がサービスの提供を必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は所長が同等程度の精神的障害があると判断した者
(4) ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、高機能自閉症、高次脳機能障害等に該当する者で、所長が障害者等と同等の支援が必要であると判断した者
(5) その他所長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、法第5条第11項及び第15項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する施設に入居している者については、法第19条第3項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給申請書をもって申請したものとみなす。
(支給決定の有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による支給決定の有効期間(以下「支給決定期間」という。)は、支給決定の日から同日以後最初に到達する誕生月末日までの期間とする。
(支給決定内容の変更等)
第9条 支給決定障害者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに申請書により、所長に申請又は届出をしなければならない。
(1) サービスの支給決定内容等について変更を希望する場合
(2) 氏名、住所に変更があったとき。
(3) 心身状況に大きな変化があった場合
(4) 死亡したとき。
2 前項の規定にかかわらず、法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する市が支給決定すべき障害福祉サービス等を併せて変更申請する場合は、当該障害福祉サービス等に係る支給変更申請書及び申請内容変更届出書をもって申請したものとみなす。
3 所長は、前2項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、その結果を決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を交付又は訂正するものとする。
(1) サービスの対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合
2 前項の規定による取消しを決定した場合は、決定通知書により支給決定障害者等にその旨を通知するものとする。この場合において、「不支給」を「取消し」に読み替える。
(利用の方法)
第11条 サービスを利用する支給決定障害者等(以下「利用者」という。)は、指定事業者に受給者証を提示し、決定された支給量の範囲内で、指定事業者と契約を交わした上、利用するものとする。
2 指定事業者は、サービスに係る費用のうち、施行細則第32条第3項に規定する額を、サービスを提供した月の翌月10日までに、市に請求するものとする。
3 市は、前項の請求内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に、当該費用を指定事業者に支払うものとする。
4 前項の支払いがあったときは、利用者に地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。
(遵守事項)
第13条 指定事業者は、サービスを提供することができる障害種別、年齢層等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 指定事業者は、従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、市、利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 指定事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 指定事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第40号)抄
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令甲第75号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令甲第111号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令甲第8号)抄
(施行規日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令甲第56号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令甲第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日訓令甲第71号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月1日訓令甲第54号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
事業区分 利用時間 | 個別移動支援 | グループ移動支援 | |
身体介護を伴う | 身体介護を伴わない | ||
30分未満 | 2,560円 | 1,060円 | 30分当たり利用人員×530円 |
30分以上1時間未満 | 4,040円 | 1,970円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | 2,750円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 | 3,440円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 | 4,130円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 | 4,820円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 9,200円 | 5,500円 | |
以後30分 | 830円 | 690円 |
備考
1 身体介護を伴う者の基準は、障害福祉サービスにおける居宅介護(通院等介助)の対象者の判断基準とする。
2 早朝(午前6時から午前8時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)の場合は100分の25を、深夜(午後10時から午前6時まで)の場合は100分の50を加算する。