○東松島市教育委員会事務決裁規程
平成19年3月19日
教育委員会訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか東松島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務及び財務事務その他の補助執行に係る事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 事案の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事案の処理に関し、教育長に代わって常時決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は次条の規定により専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)が、旅行、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)である場合において、教育長又は専決権者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 教育部長、学校教育管理監及び課長(東松島市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成19年東松島市教育委員会規則第1号)第7条に規定する課長をいう。以下同じ。)の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 教育機関の長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(専決に係る報告等)
第4条 決裁者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を直属の上司に報告する等の適切な措置をとらなければならない。
(専決に係る疑義)
第5条 専決事項のうち疑義ある事項については、教育部長がこれを決定する。
(教育長の代決)
第6条 教育長が決裁すべき事項について、教育長が不在のときは、教育部長が代決する。
2 前項の場合において、教育部長も不在のときは、教育総務課長が代決する。
(教育部長の代決)
第7条 教育部長が決裁すべき事項について、教育部長が不在のときは、教育総務課長が代決する。
2 前項の場合において、教育総務課長も不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長が代決する。
(課長等の代決)
第8条 課長及び教育機関の長(以下「課長等」という。)が決裁すべき事項について、課長等が不在のときは、課長等を直接補佐する職を置く事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)にあっては、その職にある職員が代決する。
2 前項の場合において、課長等を直接補佐する職にある職員も不在のとき、又は課長等を直接補佐する職を置かない事務局等にあっては、課長等があらかじめ指定する職員が代決する。
(後閲)
第9条 前条の規定により代決した事務で必要と認められるものについては、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第10条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 重要又は異例に属するとき
(2) 紛議論争があるとき、又は将来において紛議論争が生ずるおそれがあるとき。
(非常災害時における事務処理)
第11条 教育長は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず、別に指示することができる。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委訓令甲第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に在職する教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会教育長をいう。)については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定は適用しない。
附則(平成27年9月28日教委訓令甲第12号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委訓令甲第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委訓令甲第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委訓令甲第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
専決事項 | 専決区分 | ||||||
教育長 | 教育部長 | 学校教育管理監・課長 | 備考 | ||||
(1) 庶務関係 | |||||||
事務の進行管理計画の決定 | 課に係るもの | ||||||
条例の制定及び改廃 | 総務部長合議 | ||||||
規則の制定及び改廃 | ○ | 総務課長合議 | |||||
規程及び要綱等の制定及び改廃 | ○ | 決裁後総務課へ | |||||
事務引継 | 教育部長・学校教育管理監 | ○ | |||||
課長 | ○ | ||||||
その他の職員 | ○ | ||||||
告示(例規に係るものを除く。)、公告 | 軽易なもの | ||||||
国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との総合調整 | 軽易なもの | ||||||
請願、陳情等の提出及び回答 | 定例的なもの | ||||||
文書の処理 | (1) 定例的で重要な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 定例的で重要な事項の通知、申請、照会及び回答などの一般文書 (3) 定期的で重要な出版物刊行 | (1) 定例的で軽易な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの (2) 定例的で軽微な事項の通知、申請、照会及び回答などの一般文書 (3) 定期的で軽易な出版物刊行 | |||||
公簿等に基づく証明及び閲覧の許可 | 定例的で重要なもの | 定期的で軽易なもの | |||||
許可、認可、承認、取消等の行政処分 | 定例的で重要なもの | 定期的で軽易なもの | |||||
講習会、展示会、研究会、協議会等の開催後援又は加入 | 定例的で重要なもの | 定期的で軽易なもの | |||||
保存期限を経過した文書の廃棄 | ○ | ||||||
公印の調整、改廃 | ○ | ||||||
管理する公印の使用 | ○ | ||||||
不服申立ての受理 | ○ | ||||||
所管に係る施設の維持管理 | ○ | ||||||
管理する車両の運行 | ○ | ||||||
各種調査の実施及び統計 | 重要なもの | 定期的で軽易なもの | |||||
その他庶務的事項 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
(2) 人事関係 | |||||||
職員の配置 | 課等への配置 | 総務部長合議 | |||||
職員の事務分掌、分担の決定 | 主幹相当職以下 | ||||||
年次休暇 | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等 | 所属職員 | 出先機関職員についてはその長(連続する3日以内) | |||
療養休暇、病気休暇、特別休暇 | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等以下 | 総務課に届出書提出 | ||||
旅行命令(県外及び宿泊を伴うもの) | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等以下 | 研修にかかるものは、総務部長専決 | ||||
旅行命令(上記以外のもの) | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等 | 所属職員 | 研修にかかるものは、総務部長専決 | |||
証人等の旅行命令 | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等 | 所属職員 | ||||
附属機関等の設置、廃止並びに委員の推薦及び就任の依頼・任免 | 軽易なもの | ||||||
附属機関の委員等の旅行命令 | ○ | ||||||
時間外及び休日勤務命令 | ○ | ||||||
復命書 | 重要なもの | 軽易なもの | 研修にかかるものは、総務部長合議 | ||||
職務専念義務の免除 | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等以下 | 福利厚生にかかるものは、総務部長専決 | ||||
営利企業等の従事許可 | 教育部長・学校教育管理監 | 課長等以下 | |||||
特殊な身分証票の交付 | ○ | ||||||
(3) 財務関係 | |||||||
①予算 | 予算の流用 | ○ | 財政課長合議 | ||||
予備費の充用 | 50万円未満 | 総務部長合議 | |||||
②歳入 | 税・税外収入 | 調定及び納入通知 | ○ | ||||
過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||||||
督促状(催告状) | ○ | ||||||
科目訂正 | ○ | ||||||
使用料・手数料の減免 | ○ | ||||||
国県支出金 | 補助事業の認可申請(事前協議) | 市の政策を伴わない軽微なもの | 総務部長、財政課長合議 | ||||
補助事業の認可(補助内示) | ○ | ||||||
補助金交付申請(変更) | 市の政策を伴わない軽微なもの | ||||||
指令前着工 | ○ | ||||||
補助金交付決定(変更) | ○ | ||||||
補助金交付請求(概算払請求) | ○ | ||||||
実績報告 | ○ | ||||||
不用品の売却 | ○ | 総務部長(資源物売却を除く。)合議 | |||||
歳入歳出外現金・有価証券 | ○ | ||||||
還付、振替命令 | ○ | ||||||
③歳出 | 支出負担行為(支出決議) | 1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 | ○ | ||||
7 報償費 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
8 旅費 | 県外及び宿泊を伴うもの | 課長等以下 | |||||
上記以外のもの(費用弁償含む) | 課長等 | 所属職員 | |||||
9 交際費 | ○ | ||||||
10 用費 | 光熱水費 | ○ | |||||
食料費 | 5万円以上 | 5万円未満 | |||||
印刷製本費・修繕料 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
その他 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
11 役務費 | 通信運搬費 | ○ | 電話、電報、郵便料以外は、その他の整理区分による | ||||
その他 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
12 委託料 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
13 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | |||||
15 原材料費 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
16 公有財産購入費 | 500万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上総務部長合議 | ||||
17 備品購入費 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
18 負担金補助及び交付金 | 退職手当組合負担金、法令外負担金、一部事務組合負担金 | ○ | |||||
上記以外のもの | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
19 扶助費 | その他の扶助費 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
20 貸付費 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
21 補償補填及び賠償金(賠償金を除く) | 500万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上総務部長合議 | ||||
22 償還金利子及び割引料 | 500万円未満 | 総務部長合議 | |||||
23 投資及び出資金 | 500万円未満 | 総務部長合議 | |||||
24 積立金 | 500万円未満 | 総務部長合議 | |||||
25 寄附金 | 500万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上総務部長合議 | ||||
26 公課費 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
27 繰出金 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||||
歳入歳出外現金・有価証券 | ○ | ||||||
支出負担行為票(別に施行伺等ある場合) | ○ | ||||||
支出命令票 | ○ | ||||||
科目訂正等 | 科目訂正 | ○ | |||||
歳入の戻出・歳出の戻入 | ○ | ||||||
振替命令 | ○ | ||||||
工事請負契約 | 執行伺(起工の決定) | 300万円 未満 | 50万円未満 | ||||
入札参加又は見積人の決定 | 300万円未満 | 50万円未満 | |||||
閲覧による現場説明会 | ○ | ||||||
入札執行 | ○ | ||||||
請負契約締結伺 | 300万円 未満 | 50万円未満 | |||||
契約の報告 | ○ | ||||||
契約変更伺 | 300万円 未満 | 50万円未満 | |||||
監督員等の承認及び指名 | ○ | ||||||
着手届及び完成届等 | ○ | ||||||
完成検査復命 | 300万円 未満 | 50万円未満 | |||||
検査結果通知 | ○ | ||||||
工事目的物受領 | ○ | ||||||
工事以外契約 | 執行伺 | 200万円未満 | 50万円未満 | ||||
入札参加又は見積人の決定 | 200万円未満 | 50万円未満 | |||||
閲覧による現場説明会 | ○ | ||||||
入札執行 | ○ | ||||||
請負契約締結伺 | 200万円未満 | 50万円未満 | |||||
契約の報告 | ○ | ||||||
契約変更伺 | 200万円未満 | 50万円未満 | |||||
監督員等の承認及び指名 | ○ | ||||||
着手届及び完成届等 | ○ | ||||||
完了検査復命 | 200万円未満 | 50万円未満 | |||||
目的物等受領 | ○ | ||||||
公有財産関係 | 公有財産の取得処分、貸付及び不動産の借入れ | 500万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上総務部長合議 | |||
行政財産の用途変更又は用途廃止 | 軽易なもの | ||||||
行政財産の目的外使用許可 | 軽易なもの | 総務部長合議 | |||||
公有財産毀損等に対する損害賠償の請求 | ○ |
別表第2(第3条関係)
1 学校長の専決事項
(1) 所属職員の分掌事務の決定に関すること。
(2) 連続する3日以内の市費負担職員の休暇、欠勤、その他服務に関すること。
(3) 県費負担教職員の6日を超えない病気休暇の承認に関すること。
(4) 県費負担教職員である教育機関の長の3日以内の年次休暇等の承認に関すること。
(5) 施設の防災計画の作成及び防火管理並びにその取締りに関すること。
2 学校給食センター所長の専決事項
(1) 学校給食に関すること。
(2) 給食材料の選定に関すること。
(3) 給食材料の調達及び支払に関すること。
(4) 給食当該校との連絡調整に関すること。
(5) 連続する3日以内の市費負担職員の休暇、欠勤、その他服務に関すること。
(6) 施設の防災計画の作成及び防火管理並びにその取締りに関すること。
3 奥松島縄文村歴史資料館長の専決事項
(1) 奥松島縄文村の管理運営に関すること。
(2) 縄文資料の収集、整理、研究及び保存に関すること。
(3) 縄文資料の展示、閲覧及び教育普及に関すること。
(4) 資料館の観覧料に関すること。
(5) 縄文体験の学習及びイベントに関すること。
(6) 連続する3日以内の所属職員の休暇、欠勤、その他服務に関すること。
(7) 施設の防災計画の作成及び防火管理並びにその取締りに関すること。
4 図書館長の専決事項
(1) 購入図書の選択、収集、整理、保存、提供等の定期的な図書館の奉仕活動に関すること。
(2) 図書館資料の廃棄処分に関すること。
(3) 連続する3日以内の所属職員の休暇、欠勤、その他服務に関すること。
(4) 施設の防災計画の作成及び防火管理並びにその取締りに関すること。