○東松島市火葬場条例施行規則
平成19年6月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市火葬場条例(平成19年東松島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、火葬場の使用を許可するときは、火葬場使用許可書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用料の徴収)
第3条 条例第4条に規定する使用料は、使用許可書を交付する際に徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(火葬場の使用)
第4条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が火葬場を使用するときは、使用許可書及び火葬許可証を係員に提示しなければならない。
2 係員は、前項の証書類を確認した後でなければ火葬を執行してはならない。
3 市長は、火葬が完了したときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、使用者に返すものとする。
(火葬の事実の証明)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項により読み替えて準用される同条第1項の規定による火葬の事実を証する書類は、火葬及び分骨証明書(様式第5号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の河南地区衛生処理組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年河南地区衛生処理組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(石巻市のうち旧河南町区域に居住する者の使用料の徴収の特例)
3 石巻市のうち旧河南町区域に居住する者の使用料の徴収については、河南地区衛生処理組合解散に関する協定書(平成19年3月28日締結)第4条の規定によるものとする。
附則(平成30年9月12日規則第25号)
この規則は、平成30年11月1日から施行し、改正後の東松島市火葬場条例施行規則第2条の規定は、施行期日以降を施設使用日とする申請から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。