○東松島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成21年2月24日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 東松島市教育委員会の権限に属する事務(以下「事務」という。)の補助執行については、別に定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(協議)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき事務の補助執行をさせようとする場合における同条に規定する市長との協議は、文書で行うものとする。
2 市長は、事務の補助執行を受ける必要があると認めるときは、文書により教育委員会に対し協議を求めることができる。
(補助執行事務)
第3条 地方自治法第180条の7の規定に基づき別表のとおり事務を補助執行させる。
(補助執行事務の専決及び代決)
第4条 前条の規定により事務を補助執行する者は、当該事務を東松島市教育委員会事務決裁規程(平成19年東松島市教育委員会訓令甲第22号)に基づき、専決及び代決するものとする。
2 前項の規定により補助執行させる事務に関し、教育長の決裁事項によるものは、副市長が決裁できるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日教委規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
総務部職員 | (1) コミュニティ供用施設の管理運営に関すること。 (2) 教育支援センターの敷地のうち、庭園、土蔵(木造建物と隣接するものを除く。)、石蔵、広場、駐車場の管理運営に関すること。 |