○東松島市中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)利子補給金交付要綱
平成23年7月15日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受け、東松島市中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)の融資を受けた者が金融機関に支払った利子に対して、予算の範囲内において利子補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市中小企業育成融資規則(以下「融資規則」という。)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補給金の交付対象者は融資規則及び東松島市中小企業育成融資(東日本大震災災害特別融資)実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、融資を受けた者で、かつ宮城県信用保証協会の保証を受けた者とする。
(利子補給率)
第3条 市が行う利子補給は、取扱金融機関で定める貸付利率から1.0%を控除した率とする。
(補給金の額)
第4条 補給金計算期間(以下「計算期間」という。)は毎年1月1日から12月31日までとし、補給金は計算期間中に支払った利子(延滞金を除く。)の合計額を貸付利率で除して得た額に、前条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定により算出された金額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補給期間)
第5条 補給金の交付期間は、中小企業者が取扱金融機関から融資を受けた日から償還期限の10年以内とする。
(交付の申請等)
第6条 補給金の交付を受けようとする者は、計算期間に係るものについて翌年の1月31日までに災害特別融資利子補給金交付申請書兼利子支払額証明書(様式第1号)(以下「申請書兼証明書」という。)により申請するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付を取消すことができる。この場合において、既に交付した補給金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(3) 交付決定を受けた日から最初の3月31日までに第7条の規定により請求しないとき。
(実績報告)
第9条 補助金等規則第12条の規定による実績報告は、様式第1号に規定する申請書兼証明書の提出をもってこれに代えるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。