○東松島市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成24年8月1日

規則第33号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(私的整理に関するガイドライン等)

第3条 条例第3条第2項第9号の私的整理に関するガイドラインとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画

(2) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画

(3) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)又は同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画

(4) 前3号に掲げる計画に準ずる計画で市長が認めるもの

(求償権の放棄等に係る申出)

第4条 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)条例第3条第1項の規定による承認を受けようとするときは、求償権放棄等申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第3条第2項各号に掲げる計画の写し

(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等に係る承認の可否)

第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申出書を受理したときは、これを審査して承認の可否を決定し、損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施等の報告)

第6条 保証協会は、条例第3条第2項の規定による承認を受けた求償権の放棄等をしたときは、求償権放棄等実施報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 求償権の放棄等をしたことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 保証協会は、条例第3条第2項の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等をしないこととしたときは、求償権放棄等中止報告書(様式第4号。以下「中止報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の中止報告書の提出を受けたときには、当該承認を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

平成24年8月1日 規則第33号

(令和6年2月15日施行)