○東松島市障害者等福祉相談支援員設置要綱
平成25年3月6日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者等福祉相談支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、障害者等に関する保健・医療を含む福祉全般に係る窓口業務等の運営機能の充実と窓口サービスの向上に資するため、支援員を置くことができる。
(資格要件)
第3条 支援員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項に規定する選考によるほか、次に掲げる要件を備えている者のうちから任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) その他障害者等の相談業務に必要な資質を備えていると認められる者であって、相談業務等に関し相当期間の経験を有する者であること。
(身分及び所属)
第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の配置部署は、保健福祉部福祉課とする。
(職務)
第5条 支援員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 障害者等に関する保健・医療を含む福祉全般についての相談に関すること。
(2) 障害者等に対する各種援護サービスの調整及び調査に関すること。
(3) その他障害者等の業務に関する事項で所属長が指示すること。
(勤務時間)
第6条 支援員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。