○東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する要綱
平成26年3月11日
訓令甲第20号
(目的)
第1条 この訓令は、東日本大震災による防災集団移転促進事業により整備される住宅用地の貸付けについて定めるものとし、もって移転者の住宅再建支援及び住宅用地の適正な管理を図ることを目的とする。
2 この訓令による住宅用地の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号)、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。
(2) 防災集団移転促進事業 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する事業をいう。
(3) 移転促進区域 集団移転促進法第2条第1項に規定する区域をいう。
(4) 住宅団地 集団移転促進法第2条第2項に規定する住宅団地をいう。
(5) 住宅用地 東日本大震災による防災集団移転促進事業により整備される住宅団地内の土地であって、再建住宅の敷地の用に供されるものをいう。
(6) 再建住宅 住宅用地の上に建築され、居住の用に供される建物をいう。
ア 東松島市が設定した移転促進区域内に、東日本大震災発生以前から居住し、かつ、り災台帳に登録されている者 り災台帳に登録されている世帯構成員の全員が移転促進区域外に移転すること及び東日本大震災発生時に居住していた住宅を除却、譲渡又は居住用以外の建物として利用する者
イ 移転対象者に準じる者 別に定めるところにより市長が特に認める者
ア 移転対象者 移転当初から再建住宅の所在地を住所として住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下、同じ。)に記録して再建住宅に居住する者(移転当初から住民基本台帳に記録して再建住宅に居住することが困難な事情があると市長が認める者を含む。)
イ 借受人代表者(借受人代表者が移転対象者でない場合は当該借受人代表者を含む。)の配偶者又は3親等内親族 移転対象者とともに移転当初から再建住宅の所在地を住所として住民基本台帳に記録して再建住宅に居住する者であって、別に定める東日本大震災に係る事業により住宅の再建又は移転を行っていない者若しくは行う予定でない者
(9) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(10) 借受人 住宅用地の借主をいう。
(11) 借受人代表者 複数名の借受人がいる場合における、当該借受人を代表する者をいう。
(12) 相続人代表者 借受人の死亡後、定期借地権を相続する者が確定するまでの間、住宅用地の貸付けに関し当該借受人の法定相続人を代表する者をいう。
(13) 電気事業者等 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第10号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(14) 契約開始可能日 住宅用地の造成完了後、当該住宅用地を目的物とする定期借地権設定契約を開始することが可能となる日として市長が指定する日をいう。
(貸付けの対象)
第3条 この訓令において貸付けの対象となる土地は、前条第5号に規定する住宅用地とする。
(貸付態様及び期間)
第4条 住宅用地の貸付態様は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく定期借地権設定契約によるものとする。
2 住宅用地の貸付期間は、契約開始可能日から52年以内とする。
(借受人)
第5条 次に掲げる者は、住宅用地の借受人となることができる。
(1) 移転対象者
(2) 移転対象者の配偶者又は3親等内親族。ただし、移転対象者と共同して住宅用地の貸付けを受ける場合(借地権を準共有する場合)に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、住宅用地の借受人となることができない。
(1) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する者
(2) 前号のほか、市長が借受人として不適当であると認める者
(貸付料)
第6条 住宅用地の貸付料の年額は、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号。以下「算定要綱」という。)第2条の規定に従い、第9条第2項に定める住宅用地の貸付決定時(以下「貸付決定時」という。)又は第10条第1項に定める定期借地権設定契約の締結時(以下「契約締結時」という。)の当該土地の固定資産税評価額相当額等に、貸付決定時又は契約締結時の貸付料率を乗じて得た額に、貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 1年度に満たない期間の貸付料は、前項の規定により算定された額を12で除した額に当該1年度に満たない期間の月数を乗じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り上げるものとする。
3 前項の場合において、1月に満たない期間はこれを1月とする。
(貸付料の納入)
第7条 市長は、第12条に規定する貸付料の減額に関する手続きを基に、毎年度1月1日に、次年度に収納すべき貸付料を決定する。
2 貸付料は納入通知書を発行して納入させるものとし、各納期の納入期限日は次に掲げるとおりとする(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日を納入期限日とする。)。ただし、貸付料の年額が4,000円未満の金額であるものについては、納入通知書で指定する一の納期において当該貸付料の全額を納入させるものとする。
第1期 6月30日
第2期 9月30日
第3期 12月30日
第4期 3月31日
4 前項に記載する納期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期限の分割金額に合算する。
5 借受人代表者は、納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の貸付料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の貸付料をあわせて納付することができる。
6 住宅用地の貸付期間終了時において、借受人代表者が貸付期間終了日の翌日以降に係る貸付料を納入していた場合、市長は、既に収納した貸付料のうち貸付期間終了日の翌日以降の貸付料に相当する額を借受人代表者に払い戻すものとする。この場合において、払い戻す貸付料に相当する額には利息を付さないものとする。
(貸付けの説明)
第8条 住宅用地の貸付けを行う場合には、貸付けを受けようとする者に対し、貸付けに必要な書類等を提示し、説明を行うものとする。
(貸付け申請及び申請期限)
第9条 住宅用地の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、住宅用地貸付申請書(様式第1号)(以下「貸付申請書」という。)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、住宅用地貸付けの承認又は不承認を決定するものとする。
6 第1項の申請期限は、平成30年2月15日までとする。
(定期借地権設定契約)
第10条 定期借地権設定契約は、契約開始可能日より起算して1年が経過する日までに締結するものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、契約開始可能日より起算して2年が経過する日までに締結するものとする。
(1) 住宅団地のうち矢本西団地、牛網団地、月浜団地、大浜団地及び室浜団地 定期借地権設定契約書(様式第4号)
(2) 住宅団地のうち東矢本駅北団地及び野蒜北部丘陵団地 定期借地権設定契約書(様式第4号の2)
3 平成29年12月1日以降に行う定期借地権設定契約は、契約開始可能日より起算して3か月が経過する日までに締結するものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、契約開始可能日より起算して6か月が経過する日までに締結するものとする。
(1) 住宅団地のうち矢本西団地、牛網団地、月浜団地、大浜団地及び室浜団地 地番及び地積の変更契約書(様式第5号)
(2) 住宅団地のうち東矢本駅北団地及び野蒜北部丘陵団地 地番及び地積の変更契約書(様式第5号の2)
2 前項の場合における、地番及び地積の変更契約書に記載された変更事項以外の部分については、定期借地権設定契約の内容が従前どおり適用されるものとする。
2 減額期間、減額の程度及び減額する額(年額)は別表のとおりとする。
(1) 第10条に規定する定期借地権設定契約を締結したとき。
(2) 次条に規定する貸付料の改定がなされたとき。
4 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付料減額の承認又は不承認を決定するものとする。
(貸付料の改定)
第13条 住宅用地の貸付料の年額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する固定資産税の基準年度(以下「基準年度」という。)ごとに、算定要綱第2条の規定に従い、改定時の当該土地の固定資産税評価額相当額等に改定時の貸付料率を乗じて得た額に貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはそれを切り捨てた額へ改定する。
2 前項の改定は、基準年度の前年度における1月1日を基準日とする。
3 市長は、貸付料を改定したときは、住宅用地貸付料の改定通知書(様式第8号)により借受人代表者に通知するものとする。
(再建住宅の建設)
第14条 借受人代表者は、やむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、契約開始可能日より起算して2年が経過する日までに、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号又は同法第6条の2第1項、及び建築基準法施行細則(昭和46年宮城県規則第21号)第5条に基づき、建築物の建築等に関する申請をしなければならない。
2 平成29年12月1日以降に定期借地権設定契約を締結した借受人代表者は、やむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、契約開始可能日より起算して1年が経過する日までに、建築基準法第6条第1項第4号又は同法第6条の2第1項及び建築基準法施行細則第5条に基づき、建築物の建築等に関する申請をしなければならない。
(再建住宅への入居等)
第15条 再建住宅への入居期限及び住民登録(住民基本台帳法第22条に規定する転入届又は同法第23条に規定する転居届をいう。以下同じ。)の期限は、やむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、契約開始可能日より起算して3年が経過する日までとする。
2 平成29年12月1日以降に定期借地権設定契約を締結した者の、再建住宅への入居期限及び住民登録の期限は、やむを得ない事情があると市長が認める場合を除き、契約開始可能日より起算して2年が経過する日までとする。
2 借受人代表者は、特段の理由がある場合において、市長に対し、別に定める書類により前項の規定に基づき認定された減額対象者の認定の変更を申請することができる。
3 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、減額対象者を変更することの承認又は不承認を決定し、別に定める書類により借受人代表者に対し通知するものとする。
(減額対象者の居住確認)
第17条 前条に規定する減額対象者認定後、市長は毎年度1月1日において、減額対象者の居住確認を行うものとする。ただし、第12条第3項第2号に規定する場合においては、同条第4項に規定する審査時に、減額対象者の居住確認を行うものとする。
2 前項に規定する減額対象者の居住確認は、住民基本台帳を閲覧すること等により行うものとする。
4 市長は、前項の減額対象者の居住に係る申立書の提出の有無、記載内容及びその他の事情を考慮し、減額対象者が再建住宅に居住していると認められない場合は、借受人代表者に対し、次年度の貸付料を減額しない。
(定期借地権設定契約の解約申入れ)
第18条 借受人(複数名である場合は借受人の全員。以下、本条において同じ。)は、次のいずれかに掲げる事由に該当するときは、定期借地権設定契約合意解約申入書(様式第15号)を市長に提出し、定期借地権設定契約の解約を申し入れることができる。
(1) 再建住宅の建築資金を調達できないとき。
(2) 再建住宅が滅失し、又は著しくき損したことにより新たに住宅を建築できないとき。
(3) その他定期借地権設定契約を継続しがたい事由が発生したとき。
(借受人等の届出義務)
第19条 借受人、その相続人又はその相続人代表者は、次に掲げる事由に該当したときは、速やかに借受人等に関する届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。
(1) 借受人の氏名又は住所に変更が生じたとき。
(2) 借受人につき後見、保佐、補助若しくは任意後見が開始、変更若しくは終了したとき。
(3) 借受人につき、破産手続開始の申立て又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(4) 借受人が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 再建住宅に対する民事執行手続又は民事保全手続が開始されたとき。
(6) 再建住宅を除却して新たな再建住宅を建築したとき。
(7) 再建住宅を増築したとき又は住宅用地に再建住宅以外の建築物を建築したとき。
(8) 住宅用地に、天災その他の事由によって損傷が生じるなど、その維持保全に影響を与える事実が生じたとき。
2 前項の届出をしようとする者は、借受人等に関する届出書に別に定める書類を添えて市長に届け出なければならない。
(借地権の相続)
第20条 借受人が死亡した場合、借地権を相続した者は、速やかに、相続に伴う借受人たる地位の移転届出書(様式第18号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(借地権の譲渡等の禁止)
第21条 借受人(複数名である場合は借受人の全員。以下、本条において同じ。)は、事前に借地権の譲渡等に関する申請書(様式第20号)を提出して市長の承認を得なければ、借地権の譲渡(再建住宅の譲渡を含む。)、住宅用地の転貸借又は再建住宅の賃貸借及び使用貸借(以下「借地権の譲渡等」という。)をすることができない。
2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、借地権の譲渡等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、借地権の譲渡等を承認する決定をしたときは、承認に条件を付すことができるものとする。
(借地権に対する担保権設定禁止等)
第22条 借受人は、借地権に質権その他の担保権を設定することはできない。
2 借受人は、住宅の建築資金その他の資金を調達するため、再建住宅に抵当権又は根抵当権を設定することができる。この場合において、抵当権又は根抵当権を設定した借受人代表者は、再建住宅に対する抵当権・根抵当権設定届出書(様式第22号)に別に定める書類を添えて市長に届け出なければならない。
(電柱等が設置される住宅用地の転貸)
第23条 住宅用地の貸付開始日において、算定要綱別表1に規定する電柱等が住宅用地に設置されている場合、借受人(複数名である場合は借受人の全員)は、市長の書面による承諾のもと、当該電柱等を設置した電気事業者等に対し、当該電柱等の設置に要する地積の範囲で住宅用地を転貸するものとする。住宅用地の貸付開始後に当該電柱等が設置される場合も同様とする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年6月2日訓令甲第61号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令甲第95号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年6月10日から適用する。
附則(平成26年12月19日訓令甲第109号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令甲第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令甲第27号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年3月11日から適用する。
附則(平成27年7月24日訓令甲第65号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令甲第54号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年10月12日訓令甲第82号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年12月20日訓令甲第87号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
減額期間 | 減額の程度 | 減額する額(年額) |
契約開始可能日から30年経過日まで | 全部を減額 | 算定要綱第2条の規定に従い、減額決定時の当該土地の固定資産税評価額相当額等に、減額決定時の貸付料率を乗じて得た額に貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。 |
契約開始可能日から31年以降52年経過日まで | 一部を減額 | 算定要綱第2条の規定に従い、減額決定時の当該土地の固定資産税評価額相当額等に、減額決定時の貸付料率を乗じて得た額に貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額から、減額決定時の当該土地の固定資産税相当額(※下記参照)を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。 |
※ 固定資産税相当額:当該土地の固定資産税評価額相当額等に基づいて地方税法第349条の3の2に規定する住宅用地に対する課税標準の特例を講じた額(固定資産税課税標準額相当額)を算定し、当該算定額に同法第350条第1項に規定する固定資産税の標準税率を乗じた額