○東松島市特別名勝松島地域景観形成助成事業補助金交付規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により、被災した市民及び事業主に対する景観助成として、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により特別名勝松島地域に指定されている東松島市内の区域(以下「指定区域」という。)へ住宅又は事業用施設(以下「建築物等」という。)を再建した者に対し、その経済的負担を軽減するため、市は、予算の範囲内において東松島市特別名勝松島地域景観形成助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。
2 この規則において「被災」とは、東日本大震災により市町村長の発行するり災証明書で被害の証明を受けたものをいう。
3 この規則において「住宅」とは、人の居住の用に供する一戸建ての家屋等で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証の交付を受けている建築物をいう。
4 この規則において「事業用施設」とは、店舗、事務所、作業場その他事業に必要な施設であって、建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の交付を受けている建築物をいう。
5 この規則において「市内津波浸水区域」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の規定に基づき、平成23年度分の固定資産税の課税免除の区域の指定(平成23年東松島市告示第217号)により平成23年度分の固定資産税の課税を免除された東松島市内の区域をいう。
6 この規則において「市外津波浸水区域」とは、東日本大震災による津波被害を受けた東松島市外の区域であって、地方税法附則第55条の規定に基づき、平成23年度の固定資産税の課税を免除された区域、又は市町村長が東日本大震災による津波の被害があったと認める区域をいう。
7 この規則において「地震被災住宅」とは、東日本大震災の発災時において市内津波浸水区域外又は市外津波浸水区域外に建築されていた被災住宅をいう。
8 この規則において「再建」とは、被災した建築物等に代わるものとして、新築又は増築することをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、平成23年3月12日以後に指定区域で再建をした、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者であって、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当する者とする。
(1) 住宅を再建した者(ただし、東日本大震災の発災時に、市内津波浸水区域、市外津波浸水区域又は地震被災住宅に居住していた者に限る。)又はその同居親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)
(2) 事業用施設が東日本大震災により被災した者
2 前項の要件を満たしていた場合であっても、補助の対象となる建築物等が法第125条に規定する現状変更の許可を受けていない場合、建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令(条例を含む。)に違反している場合等、補助金の交付を受けることが不適当と市長が判断した場合は、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとし、それぞれの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 東日本大震災に係るり災証明書の写し
(2) 法第125条の規定による現状変更許可書の写し
(3) 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書の写し
(4) 建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写し
(5) 建築物等が完成したことが分かる写真(全景2枚以上)
(6) 申請者名義の預金通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請を行うことのできる申請者の優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 再建した建物の所有者
(2) 法第125条の規定による現状変更の申請を行い、その許可を受けた者
4 前3項の申請回数は、1回に限るものとする。
5 申請者が同居親族であるときは、申請者と再建した者との関係が分かる書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請回数は、1回に限るものとする。
(交付の決定及び補助金の額の確定等)
第7条 市長は、前2条による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による補助金の振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。
(帳簿及び書類の備付け等)
第9条 この規則の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了した翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が交付対象者でないこと又は偽りその他不正な手段により、この規則による補助金の交付を受けたことが判明した場合は、既に交付を受けた補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 この補助金の交付を受けた者は、交付の対象となった建築物等を適切に管理するとともに、特別名勝松島地域の景観保全への配慮に努めるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成23年3月12日から適用する。
2 この規則は、平成26年度予算に係る補助金に適用する。
3 この規則は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成28年11月22日教委則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の東松島市特別名勝松島地域景観形成助成事業補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の東松島市特別名勝松島地域景観形成助成事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書とみなす。この場合において、市長は、申請者に対して申請内容の補正及び必要な添付書類の提出を求めることができる。
3 旧規則に基づき交付された補助金は、新規則に基づき交付する補助金とみなす。この場合において、新規則第5条第4項の規定にかかわらず、旧規則に基づき既に当該補助金の交付を受けた者(以下「既交付者」という。)は、新規則第5条の規定に基づく交付の申請をすることができる。
4 前項後段の規定に基づく申請は、様式第4号により行うものとする。
5 第2項後段の場合において、既交付者に係る補助金の額は、新規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から旧規則に基づき既に交付を受けた補助金の額を減じて得た額とする。
附則(令和6年3月21日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
建築物等が完成した日の属する年度 | 補助金の額 | |
住宅 | 平成23年度 | 建築物等が完成した日が平成23年3月11日から平成24年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万5,000円を乗じて得た額の3分の1以内とし、50万円を上限とする。 |
平成24年度 | 建築物等が完成した日が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万5,750円を乗じて得た額の3分の1以内とし、52万5,000円を上限とする。 | |
平成25年度・平成26年度 | 建築物等が完成した日が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万6,500円を乗じて得た額の3分の1以内とし、55万円を上限とする。 | |
平成27年度 | 建築物等が完成した日が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万7,250円を乗じて得た額の3分の1以内とし、57万5,000円を上限とする。 | |
平成28年度以降 | 建築物等が完成した日が平成28年4月1日以降の場合は、建築面積に1m2当たり1万8,000円を乗じて得た額の3分の1以内とし、60万円を上限とする。 | |
事業用施設 | 平成23年度 | 建築物等が完成した日が平成23年3月11日から平成24年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万5,000円を乗じて得た額の3分の1以内とし、100万円を上限とする。 |
平成24年度 | 建築物等が完成した日が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万5,750円を乗じて得た額の3分の1以内とし、105万円を上限とする。 | |
平成25年度・平成26年度 | 建築物等が完成した日が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万6,500円を乗じて得た額の3分の1以内とし、110万円を上限とする。 | |
平成27年度 | 建築物等が完成した日が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの場合は、建築面積に1m2当たり1万7,250円を乗じて得た額の3分の1以内とし、115万円を上限とする。 | |
平成28年度以降 | 建築物等が完成した日が平成28年4月1日以降の場合は、建築面積に1m2当たり1万8,000円を乗じて得た額の3分の1以内とし、120万円を上限とする。 |
※ 「建築物等が完成した日」とは現状変更終了報告書の終了年月日をいう。