○東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱
平成26年3月3日
訓令甲第37号
東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成25年東松島市訓令甲第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)に基づき設定した移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)から当該移転促進区域外へ住居を移転する者に対し東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 移転事業 移転促進区域から当該移転促進区域外に移転者が居住していた住居から全員が住居を移転する事業をいう。
(2) 移転者 移転事業を行う者で、移転促進区域の指定に起因した災害等の発生日以前から当該区域に居住していた者をいう。
(3) 補助事業申請者 移転者のうち補助申請を行う者をいう。
(4) 住宅団地 集団移転促進法第2条第2項に定める住宅団地をいう。
(補助事業の内容等)
第3条 移転者の移転事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助経費の配分、補助事業の内容及び補助対象限度額は、別表のとおりとし、算出したそれぞれの補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の補助事業の内容は、移転者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が負担した費用及び資金も対象とする。
3 市長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要であるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
4 市長は、第2項の通知に必要な条件を付することができる。
5 この訓令の適用を受けて補助金の交付を過去に受けた者、別に定める事業により住宅の再建又は移転を行った者若しくは行う予定の者は、この補助金の交付を受けることができない。
6 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等は、この補助金の交付を受けることができない。
(2) 補助事業の内容の変更をするとき
ア 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業計画変更承認申請書(様式第5号)
イ 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業計画書(様式第2号)
(3) 補助事業を廃止し、又は中止するとき 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業(廃止・中止)承認申請書(様式第6号)
2 市長は、前項各号の申請があったときは、これを審査し適当と認めたときは、次の書類により補助事業申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。
2 前項の完了報告書は、移転事業の完了の日から一月を経過した日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求をしようとする補助事業申請者は、補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第12号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により補助金の請求を受けたときは、当該補助金の請求の日から30日以内に指定された口座に補助金を振り込むものとする。
(1) 補助事業の成績が不良であるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(事業実施に関する周知等)
第11条 市長は、本事業の実施に当たり、申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により移転者への周知に努めることとする。
(帳簿及び書類の備付け等)
第12条 この訓令の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了した翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に適用する。
2 この訓令は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成26年8月20日訓令甲第101号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 消費税及び地方消費税の税率の合算(以下「税率」という。)5%が適用される第3条に定める補助事業の内容に対する補助対象限度額は、なお従前の例による。
3 第3条に定める補助事業の内容に、税率の改正に伴い税率5%と税率8%が混在する場合においては、改正後の別表に掲げる補助対象限度額から、前項に基づき算出した補助金の額を控除した額を補助対象限度額として、税率8%が適用となる補助事業の内容の補助金を別に算出したうえで、それらを合算した額を補助するものとする。
附則(平成27年3月24日訓令甲第25号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年3月3日から適用する。
附則(平成27年8月7日訓令甲第67号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助経費の配分 | 補助事業の内容 | 補助対象限度額 |
住居の移転等に要する経費 | 移転者の住居の移転等に要する費用を補助する。 | 1戸あたり975,000円を限度とする。 |
住宅の建設に要する経費 | 移転者の住宅団地における住宅の建設に要する資金を、金融機関等から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8パーセントを限度とする。)に相当する額を補助する。 | 1戸あたり4,650,000円を限度とする。 |