○東松島市機構集積協力金補助金交付規則
平成26年9月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金の交付について、予算の範囲内において東松島市機構集積協力金補助金(以下「補助金」という。)を交付するとともに、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、実施要綱別表1の例による。
(交付対象農地)
第3条 補助金の対象農地は、実施要綱別記2―1第2事業実施地域に該当する農地とする。
(補助金の区分及び交付金額等)
第4条 補助金の区分、交付対象地域、交付対象者(以下「交付対象者等」という。)及び交付金額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 交付対象者等 | 交付金額 |
地域集積協力金補助金 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構(以下「機構」という。)に貸し付けた地域に対する協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1第5の1の規定に該当する交付対象地域(以下「交付対象地域」という。)の要件を満たすものであり、かつ、第5の4(1)ア又は(2)アの交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2―1第5の4(1)イ又は(2)イの規定に該当する交付単価に、第5の3(2)の交付対象面積を乗じて得た金額 |
経営転換協力金補助金 機構に農地を貸し付けることにより、経営転換又はリタイアした農業者及び農地の相続人に対する協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1第6の1の交付対象者及び第6の2の交付要件に該当する者 | 実施要綱別記2―1第6の3の規定に該当する交付額 |
2 前項に定めるもののほか、地域集積協力金補助金に係る交付要件は次のとおりとする。
(1) 受取先は、本事業に係る諸般の事情等を総合考慮した上で、東松島市で定めるものとすること。
(2) 地域集積協力金は、東松島市と交付対象地域で協議し、地域農業の発展に資する形で使用すること。
(1) 経営転換協力金補助金の申請を行う者
ア 農業部門の減少により経営転換する者 経営転換協力金補助金交付申請(請求)書【農業部門の減少】(様式第1号)
イ リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金補助金交付申請(請求)書【リタイア、相続】(様式第2号)
3 地域集積協力金補助金の申請を行う場合の申請方法等については、別に定めるものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第6の5に該当する場合。ただし、第6の5ただし書及び第9に該当する場合はこの限りでない。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い、東松島市被災地域農地集積支援金交付補助金交付規則(平成24年東松島市規則第8号)は廃止する。ただし、廃止前の同規則により平成25年度までに実施した事業等については、なお、従前の例によるものとする。
附則(平成29年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。