○東松島市介護認定調査員設置要綱
平成27年3月5日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「介護認定事務」という。)を円滑に行うため、調査員を置くことができる。
(資格要件)
第3条 調査員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項に規定する選考によるほか、次に掲げる要件を備えている者のうちから任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) その他、所属長が認める必要な資質を備えている者であること。
(身分及び所属)
第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 調査員の配置部署は、保健福祉部福祉課とする。
(職務)
第5条 調査員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 法第27条第2項に規定する調査業務に関すること。
(2) 前号による調査結果の入力業務及び介護認定審査会(法第14条に規定する介護認定審査会をいう。)資料の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護認定事務に関する事項で所属長が指示すること。
(勤務時間)
第6条 調査員の勤務時間は、週28時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。