○東松島市奥松島観光物産交流センター管理運営規則
平成28年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市奥松島観光物産交流センター条例(平成28年東松島市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東松島市奥松島観光物産交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 条例第5条で規定するセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、イベント事業開催時等において、市長が管理上必要と認めるときは、利用時間を変更することができるものとする。
2 条例第5条で規定するセンターの休館日は、無休とする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更することができるものとする。
(利用許可申請)
第3条 センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用開始の日(以下「利用開始日」という。)の3か月前から利用開始日の3日前までに、観光物産交流センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該申請書を提出しないこと又は利用許可申請を利用開始日の3か月前よりも前から受け付けることについて特別の事情があると特に認めた場合は、この限りでない。
(利用許可の変更)
第5条 前条の規定によりセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えその旨を市長に届け出て、承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者(センターに立ち入る者を含む。以下同じ。)は、条例第7条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。また、無断で機器を持ち込み利用しないこと。
(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 建物又は附属設備の備付器具を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。
(10) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められる行為をしないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項第2号に該当するものとして、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、利用許可書を添えその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(立入りの規制)
第8条 市長は、条例第6条第3項各号のいずれかに該当する者及び市長の指示に従わない者があるときは、センターへの立入りを禁止し、又は退去を命じることができる。
(職員の立入り)
第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の返還)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、条例第10条第2項ただし書の規定により、既に納入させた使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。
3 市長は、前項の規定に基づく申請が適当と認めたときは、速やかに返還の手続を行うものとする。
(1) 東松島市又は東松島市教育委員会が主催若しくは共催する行事 100分の100
(2) 市内市民団体等が主催し、東松島市又は東松島市教育委員会の後援名義の承認を受けている行事若しくは活動であって、条例第1条に掲げるセンターの設置目的のために利用すると認められる場合 100分の100
(3) 指定管理者が市長の承認を得て行う自主事業 100分の100
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 100分の100以内
2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ別に定める方法により市長から減免の決定を受けなければならない。
(破損の届出等)
第12条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、施設が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。
(大規模災害発生時等における利用)
第15条 大規模災害発生時等において、東松島市地域防災計画に定める指定避難所が野蒜市民センターに開設された場合にあっては、条例第3条に規定する業務を一時休止し、野蒜市民センターとの一体的な施設利用による避難者の収容、支援物資の保存等を行う場所としてセンターを活用できるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して、1年を超えない範囲内において、別に規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第42号で平成28年11月1日から施行)
(準備行為)
2 条例第12条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。