○東松島市個人情報の取扱いに関する管理規程

平成27年12月25日

訓令甲第100号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 保有個人情報等の管理体制等(第3条―第11条)

第2章 保有個人情報等の管理

第1節 保有個人情報等の管理(第12条―第16条)

第2節 特定個人情報の取得、利用等の制限(第17条―第20条)

第3節 情報処理システム管理課において行う安全管理措置(第21条―第31条)

第4節 特定個人情報を保有する課等において行う安全管理措置(第32条―第42条)

第3章 個人情報等の業務の委託等(第43条・第44条)

第4章 安全管理措置上の問題への対応(第45条―第47条)

第5章 点検及び監査の実施(第48条―第50条)

第6章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この訓令は、本市の保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報及び東松島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東松島市条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、本市の行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、個人情報保護法、議会個人情報保護条例及び番号法(以下「法令等」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 個人情報等 個人情報及び特定個人情報をいう。

(3) 保有個人情報等 本市が保有する個人情報等をいう。

(4) 部等 東松島市部設置条例(平成18年東松島市条例第33号)第2条に規定する部並びに教育委員会、議会事務局、会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び固定資産評価審査委員会事務局をいう。

(7) 最高情報セキュリティ責任者 セキュリティポリシー第2章1第1号に規定する最高情報セキュリティ責任者(CISO)をいう。

(8) ネットワーク・システム管理者 東松島市情報セキュリティポリシー第2章第1第3号に規定する統括情報セキュリティ管理者をいう。

(9) セキュリティ責任者 東松島市情報セキュリティポリシー第2章第1第5号に規定する情報セキュリティ管理者をいう。

第2節 保有個人情報等の管理体制等

(保有個人情報等保護総括責任者)

第3条 保有個人情報等保護総括責任者(以下「総括責任者」という。)を1人置くこととし、副市長をもって充てる。

2 総括責任者は、保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保有個人情報等保護管理責任者)

第4条 保有個人情報等を取り扱う部等に、保有個人情報等保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を1人置くこととし、当該部等の長をもって充てる。

2 管理責任者は、総括責任者を補佐し、部等における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保有個人情報等保護事務責任者)

第5条 保有個人情報等を取り扱う課等に、保有個人情報等保護事務責任者(以下「事務責任者」という。)を1人置くこととし、当該課等の長をもって充てる。

2 事務責任者は、当該課等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。

3 保有個人情報等を情報処理システムで取り扱う場合、事務責任者は、ネットワーク・システム管理者と連携して、その任に当たる。

(事務取扱担当者)

第6条 保有個人情報等を取り扱う課等に、当該課等の事務責任者が指定する職員(以下「事務取扱担当者」という。)を置くものとする。

2 事務取扱担当者は、事務責任者を補佐し、課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 監査責任者を1人置くこととし、総務部長をもって充てる。

(委員会)

第8条 総括責任者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定その他必要があると認めるときは、第3条から第6条までに規定する関係職員を構成員とする委員会を設け、開催するものとする。

2 総括責任者は、次に掲げる場合の組織体制等を整備する。

(1) 事務取扱担当者が法令等及びこの訓令に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務責任者及び監査責任者への報告連絡体制

(2) 保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の総括責任者への報告連絡体制、対応の体制及び手順等

(3) 保有個人情報等を複数の部等又は課等で取り扱う場合の任務分担及び責任の明確化

(職員の責務)

第9条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を含む。以下同じ。)は、法令等及びこの訓令の趣旨にのっとり、総括責任者、管理責任者、事務責任者及び事務取扱担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

2 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(最高情報セキュリティ責任者等との連携)

第10条 最高情報セキュリティ責任者は、本市において取り扱う保有個人情報等の適切な管理のため、セキュリティポリシーにおいて、次に掲げる事項を定めた情報セキュリティ対策基準を定めるものとする。

(1) 保有個人情報等のアクセス制限に関すること。

(2) 保有個人情報等の暗号化に関すること。

(3) 保有個人情報等の複製等の制限に関すること。

(4) 保有個人情報等が記録された媒体の保管等に関すること。

(5) 保有個人情報等の廃棄等に関すること。

(6) 保有個人情報等のバックアップに関すること。

2 保有個人情報等を取り扱う課等において実施されるセキュリティ対策は、セキュリティポリシーの規定に従うとともに、ネットワーク・システム管理者による指導及び監督のもとで行われなければならない。

(教育研修等)

第11条 総括責任者は、事務責任者に対し、課等における保有個人情報等の適正な管理のために必要な教育研修等(民間事業者等が行う研修を含む。以下「教育研修等」という。)を行うとともに、保有個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対し、当該保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、その保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修等を行う。

2 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報処理システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、当該保有個人情報等の適切な管理のために、情報処理システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修等を行う。

3 事務責任者は、当該課等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括責任者又はネットワーク・システム管理者の実施する教育研修等への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

第2章 保有個人情報等の管理

第1節 保有個人情報等の管理

(アクセス制限)

第12条 事務責任者は、ネットワーク・システム管理者と連携して、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等にアクセスする権限を必要最小限の事務取扱担当者(以下「職員等」という。)に制限しなければならない。

2 前項の規定によるアクセス権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。

(複製等の制限)

第13条 職員等は、業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、次の各号に掲げる行為については、事務責任者の指示に従い行わなければならない。

(1) 保有個人情報等の複製

(2) 保有個人情報等の送信

(3) 保有個人情報等の外部への提供

(4) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付及び持出し

(5) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第14条 職員等は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、事務責任者の指示に従い、当該誤りの訂正等を行う。

(媒体の管理等)

第15条 職員等は、事務責任者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体(紙媒体、電子データ及び電子媒体を含む。以下「記録媒体」という。)を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等の措置を行う。

(保有個人情報等の取扱状況の記録)

第16条 事務責任者は、保有個人情報等の秘匿性等の内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報等の利用、保管等の取扱状況について記録するものとする。

第2節 特定個人情報の取得、利用等の制限

(個人番号の利用の制限及び特定個人情報保護評価の実施)

第17条 実施機関の長は、個人番号の利用に当たっては、番号法によりあらかじめ限定的に定められた事務に限定しなければならない。

2 実施機関の長は、特定個人情報ファイル(専ら当該実施機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の特定個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、番号法第27条の規定による特定個人情報保護評価を実施しなければならない。当該特定個人情報ファイルについて、特定個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第18条 実施機関の長は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第19条 実施機関の長は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集又は保管の制限)

第20条 実施機関の長は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集又は保管してはならない。

第3節 情報処理システム管理課において行う安全管理措置

(アクセス制御)

第21条 ネットワーク・システム管理者は、課等において取り扱う保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この節及び第4節において同じ。)について、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等、アクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。

(アクセス記録)

第22条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等へのアクセス記録及びセキュリティ関連障害に関する記録(以下「アクセス記録等」という。)を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク・システム管理者は、アクセス記録等の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(暗号化)

第23条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等の内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講じなければならない。

(バックアップ)

第24条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップの作成等、必要に応じて分散保管のための措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第25条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性等の内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。

(外部からの不正アクセスの防止)

第26条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う事務において使用する情報処理システムについて、インターネットから独立させる等の高いセキュリティ対策を踏まえたシステム構築及び運用体制整備のために必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第27条 ネットワーク・システム管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。

(管理区域の立入り等)

第28条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室及びその他の区域(以下「サーバ室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設等を設けている場合においても、同様の措置とする。

2 ネットワーク・システム管理者は、サーバ室等及び保管施設の入退室の管理について、立入りに係る認証機能を設定するとともに、パスワード等の管理に関する定めの整備(定期又は随時の見直しを含む。)及びその読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。

3 セキュリティ責任者は、保有個人情報等を取り扱う情報機器の設置場所及び保有個人情報等が保存された記録媒体の保管場所への入退室の管理について必要な措置を講じなければならない。

(サーバ室等の管理)

第29条 ネットワーク・システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、サーバ室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク・システム管理者は、災害等に備え、サーバ室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ室等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。

(端末の限定及び盗難防止)

第30条 ネットワーク・システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性等の内容に応じその処理を行う端末を限定するために必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク・システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、課等の状況に応じ、特に必要と判断した場合には、端末の固定等の措置を講じなければならない。

3 セキュリティ責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、必要な措置を講じるとともに、職員等の利用の状況を管理しなければならない。

4 職員は、セキュリティ責任者が必要と認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第31条 セキュリティ責任者は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報処理システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。

第4節 特定個人情報を保有する課等において行う安全管理措置

(特定個人情報の取扱い)

第32条 事務責任者は、課等で取り扱う特定個人情報について、法令等及びセキュリティポリシーにより定められる特定個人情報の取扱方法に準拠し、必要な措置を講じなければならない。

(アクセス制限)

第33条 事務責任者は、特定個人情報にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の範囲に限定するとともに、パスワード等の適切な管理及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。

2 アクセス権限を有しない職員は、特定個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報にアクセスしてはならない。

(暗号化)

第34条 事務責任者は、次に掲げる行為については、セキュリティポリシーにおいて定められた方法に従い、特定個人情報(情報処理システムに係るものに限る。)の暗号化を行わなければならない。

(1) 特定個人情報のファイルサーバ(当該特定個人情報に係るアクセス権限を有する職員等のみがアクセスすることが可能なファイルサーバを除く。)への保存

(2) 特定個人情報の外部電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する媒体であって、電子計算機又は通信回線装置に内蔵されるもの(内蔵電磁的記録媒体)以外の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)等への記録

(3) 特定個人情報が記録されている外部電磁的記録媒体等の外部への持出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(複製等の制限)

第35条 事務責任者は、次に掲げる行為については、セキュリティポリシーにおいて定められた方法によりこれを行わなければならない。

(1) 特定個人情報の複製

(2) 特定個人情報の送信

(3) 特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(記録媒体の管理等)

第36条 職員等は、事務責任者の指示に従い、特定個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等の措置を講じなければならない。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第37条 事務責任者は、特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。

(第三者の閲覧防止)

第38条 事務責任者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報処理システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。

(特定個人情報の取扱い状況等の記録)

第39条 事務責任者は、特定個人情報が含まれるファイルの利用、保管等の取扱状況を確認するため、次に掲げる事項を含めて台帳等に記録(特定個人情報を除く。)しなければならない。

(1) 課等の名称

(2) 特定個人情報ファイルの利用目的

(3) 特定個人情報ファイルに記載される項目及び本人として特定個人情報ファイルに記載される個人の範囲

(4) 特定個人情報ファイルに記載される特定個人情報の収集方法

(特定個人情報を取り扱う区域等の管理)

第40条 事務責任者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講じなければならない。

2 事務責任者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、入退室の管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等、物理的な安全管理措置を講じなければならない。

(機器及び記録媒体等の盗難等の防止等)

第41条 事務責任者は、取扱区域及び管理区域において特定個人情報が記録されている機器、記録媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、耐火金庫等への保管、施錠等、物理的な安全管理措置を講じなければならない。

(廃棄等)

第42条 事務責任者は、特定個人情報又は特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)及び書類等が不要となった場合には、当該特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。

2 保護責任者は、記録媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)について、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)第45条に規定する保存期限又は法令等により定められた保存期間を経過したときは、速やかに当該記録媒体の復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄を行わなければならない。

3 前2項の規定による廃棄等の作業を委託する場合には、委託先が確実に廃棄等をしたことについて、証明書等により確認するものとする。

第3章 個人情報等の業務の委託等

(委託・再委託)

第43条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託(請負契約のための発注を含む。以下この条において同じ。)する場合には、当該保有個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することのないよう必要な措置を講じなければならない。この場合において、委託に関する契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、保有個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項その他の必要な事項について書面で確認する。

(1) 保有個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務に関する事項

(2) 事業所内からの個人情報等の持出しの禁止に関する事項

(3) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(4) 保有個人情報等の複製等の制限に関する事項

(5) 保有個人情報等の安全確保に関する事項

(6) 保有個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応、責任に関する事項

(7) 保有個人情報等の管理の状況についての調査に関する事項

(8) 委託終了時における保有個人情報等の消去及び記録媒体の返却に関する事項

(9) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化に関する事項

(10) 従業者に対する監督・教育に関する事項

(11) 契約内容の遵守状況の報告に関する事項

(12) 違反した場合における契約解除の措置、損害賠償責任その他必要な事項

2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、当該再委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等秘匿性等の内容に応じて、委託先を通じて、又は委託元自らが前項に規定する措置を実施する。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も、同様とする。

4 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う保有個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

(派遣労働者の派遣を受ける場合の措置)

第44条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務その他の保有個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

第4章 安全管理措置上の問題への対応

(事案の報告、対応及び再発防止措置)

第45条 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した事実を知った職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する事務責任者にその旨を報告しなければならない。

2 事務責任者は、前項の規定により職員から報告を受けたときは、直属の管理責任者(情報セキュリティに関する事案の場合はネットワーク・システム管理者への報告を含む。次項において同じ。)及び総括責任者に報告するとともに、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし、外部からの不正アクセス等による感染が疑われる場合には、被害拡大防止のため直ちにネットワークから分離する措置を行う(職員等に行わせることを含む。)ものとする。

3 事務責任者は、前項の措置を講じた後、速やかに、事案の発生した経緯、被害状況、原因等を調査分析し、その調査結果を直属の管理責任者及び総括責任者に報告するとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

4 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、速やかに当該事案の内容、経緯、被害状況、原因等を市長に報告する。

(特定個人情報保護委員会への報告等)

第46条 前条に係る内容が、特定個人情報の漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案の場合には、市長は特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)及び独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)の規定に基づき、特定個人情報保護委員会規則にのっとり、対応及び報告等を行わなければならない。

(公表等)

第47条 総括責任者は、前項の事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講じなければならない。

2 前項の公表を報道等により行う場合には、公表する内容等について事前に特定個人情報保護委員会に対し情報提供しなければならない。

第5章 点検及び監査の実施

(点検)

第48条 事務責任者及びネットワーク・システム管理者は、連携して各課等における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告するものとする。

(監査)

第49条 監査責任者は、保有個人情報等の管理及び利用状況を検証するため、定期に又は随時に監査を行い、その結果を総括責任者に報告する。

2 監査責任者は、被監査部門から独立した者(次項において「監査事務実施者」という。)をもって、前項の監査に必要な事務を行わせることができる。

3 監査事務実施者は、前項の規定により監査を行った場合には、その結果を監査責任者に報告する。

(評価及び見直し)

第50条 総括責任者等は、点検又は監査の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じる。

第6章 補則

第51条 この訓令に定めるもののほか、実施のための手続その他について必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年11月1日訓令甲第31号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市個人情報の取扱いに関する管理規程

平成27年12月25日 訓令甲第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 訓令甲第100号
令和元年11月1日 訓令甲第31号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和5年3月15日 訓令甲第16号