○東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市への定住の促進を図るため、市外から市内に定住しようとする者が本市に住宅を取得した場合、予算の範囲内において東松島市定住化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 市内に永く住むことを前提に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する本市の住民基本台帳に登録され、生活の本拠を本市に置くことをいう。

(2) 住宅 市内において、居住用に供する家屋で自ら居住するために所有する住宅をいう。ただし、店舗併用住宅にあっては、居住部分が延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。

(3) 取得 住宅又は過去に居住用に供されたことがある住居を、自己の居住用に供するため建築(改築を含む。)又は購入することをいう。

(4) 市内業者 本社、支店、営業所等が市内にある建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可若しくは宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受けた法人又は個人その他市長が特に認めたものをいう。

(5) 空き家バンク 東松島市空き家バンク実施要綱(平成27年東松島市訓令甲第95号)第2条第5号に規定する空き家バンクをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の第1号及び第2号の要件の全てを満たす者のうち、転入前に申請をする場合にあっては第3号の要件を満たすものとし、転入後に申請をする場合にあっては第4号の要件を満たすものとする。

(1) 直近年度の市区町村民税及び公共料金に滞納がないこと。ただし、東日本大震災により被災した者であって、別図の支援制度を受けた者又は受けることができる者を除く。

(2) 交付対象者及び交付対象者と生計を一にする者に東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。

(3) 補助金の交付の申請を行う日(以下「交付申請日」という。)において、市外に居住し、かつ、交付申請日から過去1年以内に本市に居住したことのない者で、住宅を取得する者であること。

(4) 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

 交付申請日において、定住を目的として取得した住宅に居住している者であること。

 住宅の取得に関する契約書(売買契約書、工事契約書等をいう。以下同じ。)を取り交わした日(以下「契約締結日」という。)において、市外に居住していた者であり、かつ、契約締結日から過去1年以内に本市に居住したことのない者であること。

 交付申請日の属する年度又はその前年度において、住宅の取得に関する契約書を取り交わしていること。

(対象経費、補助金額等)

第4条 補助金の対象経費、補助金額等は、別表のとおりとする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 交付対象者のうち、転入前に補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)にあっては、東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、転入後に補助金の申請をしようとする者(以下「遡及申請者」という。)にあっては、東松島市定住化促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の2)に、次の区分に応じた書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、本申請は、同一世帯(同住所で世帯分離している場合であっても、同一世帯とみなす。)につき1回限りとする。

(1) 申請者の場合に提出が必要な書類

 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し(複写可)

 住宅の位置図、平面図及び立面図

 住宅の取得に関する契約書の写し

 直近年度の市区町村民税に係る納税証明書(複写可)

 申請者の振込先の資料(通帳、キャッシュカード等)の写し

 交付申請日から過去1年以内に本市に居住したことのない旨を証する書類(戸籍の附票等、複写可。)

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(2) 遡及申請者の場合に必要な書類

 前号に掲げる全ての書類(この場合において、前号カ中「交付申請日」とあるのは、「契約締結日」と読み替えるものとする。)

 第8条第1号及び第3号の書類

2 申請者又は遡及申請者が市外で出生した者であり、かつ、注文住宅の建築又は建売住宅の購入のために市内業者と住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合においては、市外で出生した旨を証する書類(戸籍の附票等、複写可。)を添付しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請者から申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東松島市定住化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は東松島市定住化促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、遡及申請者から申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。この場合において、当該補助金を不交付と決定したときは、東松島市定住化促進事業費補助金不交付決定通知書により遡及申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条第1項の交付決定を受けた申請者(以下この条、次条及び第9条において「交付決定者」という。)は、本事業の内容を変更又は中止するときは、東松島市定住化促進事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、変更又は中止を必要とする書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときには、東松島市定住化促進事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書兼請求書)

第8条 交付決定者は、住宅の取得後速やかに東松島市定住化促進事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の登記事項証明書等本人所有が確認できる書類の写し(複写可)

(2) 市外から住宅に入居した者の住民票謄本の写し(複写可)

(3) 住宅の取得に係る領収証の写し(支払内容を証する通帳の振込みが確認できるもの等でも可)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定及び支払)

第9条 市長は、交付決定者から前条による報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、東松島市定住化促進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者に対して、その交付決定日をもって補助金の額を確定し、東松島市定住化促進事業費補助金額確定通知書により通知するとともに、同日に交付請求があったものとみなして、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者(第6条第2項の補助金の交付の決定を受けた者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 本事業に係る住宅に入居した日から5年以内に転居し、又は当該住宅の売渡し、譲渡、賃貸等を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、その理由を記載して書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、本事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第12条 交付決定者は、補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令は、次年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成29年3月10日訓令甲第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令甲第79号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第37号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日訓令甲第7号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年6月3日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年11月30日訓令甲第94号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令甲第64号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月16日訓令甲第58号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に住宅の取得に関する契約書を締結するものについて適用し、施行日前に住宅の取得に関する契約書を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月1日訓令甲第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行日以後に住宅の取得に関する契約書を取り交わした者について適用し、同日前に住宅の取得に関する契約書を取り交わした者については、なお従前の例による。

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別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金額

注文住宅の建築又は建売住宅の購入

市内業者と住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合

申請者又は遡及申請者が市外で出生した場合

住宅の取得に要した費用(設計費等含む。)

補助対象経費の10パーセント以内とし、100万円を上限とする。

申請者又は遡及申請者が本市で出生した場合

補助対象経費の10パーセント以内とし、50万円を上限とする。

市内業者以外と住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合

中古住宅の購入

市内業者と住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合(空き家バンクを利用して住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合を含む。)

市内業者以外と住宅の取得に関する契約書を取り交わす場合

補助対象経費の10パーセント以内とし、25万円を上限とする。

(注) 共有名義で住宅を取得する場合における補助対象経費は、住宅の取得に要した費用に申請者又は遡及申請者の持分を乗じて得た額とする。

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東松島市定住化促進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 交流・地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第23号
平成29年3月10日 訓令甲第12号
平成29年9月1日 訓令甲第79号
平成30年3月30日 訓令甲第37号
令和元年8月7日 訓令甲第7号
令和2年6月3日 訓令甲第55号
令和2年11月30日 訓令甲第94号
令和3年7月1日 訓令甲第64号
令和4年2月25日 訓令甲第11号
令和4年8月16日 訓令甲第58号
令和6年3月1日 訓令甲第39号