○東松島市新規就農支援事業補助金交付規則
平成28年5月6日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、就農初期段階の新規就農者に対して経営開始直後の経済的な不安を解消することにより、就農意欲の喚起及び就農定着を図るため、東松島市新規就農支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、東松島市農業次世代人材投資事業資金交付規則(令和3年東松島市規則第39号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、交付規則において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、交付規則第3条の要件を全て満たし、かつ、市内に住所を有する者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1人当たり年間30万円とし、その交付期間は5年を限度とする。
(計画申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市新規就農支援事業計画承認申請書(様式第1号)及び青年等就農計画等を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者で、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請するものとする。ただし、追加の設備投資等を要しない程度の経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(交付決定、交付等)
第7条 市長は、補助金の交付申請及び変更申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認められる場合は交付を決定し、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付の請求があったものとみなして補助金を交付するものとし、東松島市新規就農支援事業補助金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第3号)により申請者に通知し、申請書に記載された補助金の振込口座に振り込むものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者と面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
3 補助金は、当該補助金の交付決定の日から30日以内に支払うものとする。
4 市長は、第1項の審査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。
(就農報告)
第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は、交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付の中止)
第9条 交付対象期間中に、次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付を中止する。
(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合で、なお休止事情の改善が見込めない場合
(4) 前条の就農状況報告を行わない場合
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(6) 交付規則第13条に規定する中間評価においてB評価相当と判断された場合
(7) その他市長が交付中止とする必要があると特に認める場合
(交付の休止)
第10条 補助金受給者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第6号)を提出し、市長がやむを得ないと認める場合は、補助金の交付を休止する。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(交付が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が、第7条の規定による交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。
(住所変更等)
第12条 補助金受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間に居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は次に掲げる事由に該当する場合は、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2) 虚偽の申請を行った場合、補助金を全額返還する。
(3) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの規則に違反した場合及び市長の指示に従わなかった場合
2 市長は、補助金受給者から返還免除申請書(様式第9号)の提出があったときは、当該補助金受給者にやむを得ない特別の事情があると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(交付対象者の情報共有等)
第14条 市は、交付対象者の補助金の交付情報等を集約し、必要に応じて東松島市新規就農支援事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。この場合において、交付対象者に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)その他関係法令の規定により適切に対応するものとし、事前に交付対象者から個人情報の取扱いについて(様式第10号)により同意を得ることとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整理等)
第16条 補助金受給者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降に農業経営を開始した者から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に、この規則による改正前の東松島市新規就農支援事業補助金交付規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月13日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東松島市新規就農支援事業補助金交付規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月21日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東松島市新規就農支援事業補助金交付規則の規定により実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東松島市新規就農支援事業補助金交付規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。