○東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金交付規則
令和6年8月9日
規則第55号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 経営発展支援事業(第3条―第12条)
第3章 経営開始資金(第13条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による補助金(以下「経営発展支援金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)(以下「補助金」と総称する。)を予算の範囲内において交付する東松島市新規就農者育成総合対策事業の実施に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)及び実施要綱で使用する用語の例による。
第2章 経営発展支援事業
(経営発展支援金の交付対象者)
第3条 経営発展支援金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の1の要件を全て満たす者とする。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等である者
(経営発展支援金の対象経費及び交付額)
第4条 経営発展支援金の交付の対象となる経費は、実施要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費であって、同(2)、(3)及び(4)に規定する要件を全て満たすものとする。
2 経営発展支援金の交付額は、実施要綱別記1第5の3の(1)の規定により算出された額とし、上限額は750万円とする。ただし、交付対象者が経営発展支援金及び経営開始資金のいずれも申請する場合には375万円とする。
(事前着手)
第7条 交付申請者が、やむを得ない事情により経営発展支援金の交付決定前に事業に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査に必要があるときは、交付申請者に対し実施要綱別記1第8の7の(1)に規定するサポート体制を構成する者による面接を行い、又は必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
3 市長は、前2項の審査において不交付を決定したときは、その理由等を交付申請者に通知するものとする。
(就農状況報告等)
第12条 交付決定者は、実施要綱別記1第6の5の(1)の規定による就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者が氏名、居住地、電話番号等を変更した場合には、実施要綱別記1第6の5の(2)の住所等変更届を変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、経営発展支援事業及び経営開始資金の両事業の交付決定者であって、実施要綱別記2第6の2の(6)のイの規定により経営開始資金の住所等変更届を提出している場合は、当該変更届をもって経営発展支援事業における報告も行ったものとみなすことができるものとする。
3 交付決定者は、実績報告後に就農する場合、就農後1か月以内に実施要綱別記1第6の5の(3)の就農届を市長に提出しなければならない。
第3章 経営開始資金
(交付対象者)
第13条 経営開始資金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2第5の2の(1)の要件を全て満たす者とする。
(経営開始資金の対象経費及び交付額等)
第14条 経営開始資金の交付の対象となる経費は、実施要綱別記2に基づく経営開始に要する経費とする。
2 経営開始資金の交付額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とする。ただし、実施要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を上限額とする。
3 経営開始資金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の審査に必要があると認めるときは、交付申請者に対し実施要綱別記2第7の2の(11)に規定するサポート体制を構成する者による面接を行い、又は必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(交付の中止)
第17条 前条第2項に規定する交付決定を受けた者(以下この章において「交付決定者」という。)から、実施要綱別記2第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ又はエからキまでのいずれかに該当する場合は、市長は、経営開始資金の交付を中止する。
(交付の休止)
第18条 交付決定者から、実施要綱別記2第6の2の(5)のアの規定に基づき休止届の提出があり、病気などのやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、補助金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められないときは経営開始資金の交付を中止するものとする。
2 前項の休止届を提出した交付決定者が経営を再開するときは、実施要綱別記2第6の2の(5)イの規定に基づき市長に経営再開届を提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により交付決定者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めるときは、経営開始資金の交付を再開するものとする。
4 交付決定者は、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができるものとする。
(就農状況報告等)
第19条 交付決定者は、実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定による就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、資金交付決定者が実施要綱別記2第6の2の(6)のイに規定する変更を行った場合には、当該要綱別記に規定する住所等変更届を変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に実施要綱別記2第6の2の(6)のウの就農中断届を市長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は同規定の就農再開届を提出しなければならない。
4 交付決定者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に実施要綱別記2第6の2の(6)のエの離農届を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(補助金等の取消し及び返還)
第21条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金交付取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
3 経営開始資金の交付決定者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、実施要綱別記2第6の2の(7)の返還免除申請書を市長に提出することができる。市長が、その内容がやむを得ない特別の事情として妥当と認める場合は、経営開始資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(情報共有等)
第22条 市は、補助金の交付申請者及び交付決定者の補助金の交付情報等を集約し、必要に応じて東松島市新規就農者育成対策事業に関わる関係機関と当該情報を共有するものとする。この場合において、補助金の交付申請者及び交付決定者に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)その他関係法令の規定に基づき適切に対応するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第23条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整理等)
第24条 補助金の交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の末日から5年間保管しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 補助金の交付対象となる者は、令和6年度に限り、令和6年4月1日からこの規則の施行期日までの間に実施された補助対象事業の交付申請を行うことができる。