○東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金交付規則

令和6年8月9日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 経営発展支援事業(第3条―第12条)

第3章 経営開始資金(第13条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による補助金(以下「経営発展支援金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)(以下「補助金」と総称する。)を予算の範囲内において交付する東松島市新規就農者育成総合対策事業の実施に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)及び実施要綱で使用する用語の例による。

第2章 経営発展支援事業

(経営発展支援金の交付対象者)

第3条 経営発展支援金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の1の要件を全て満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、経営発展支援金の交付の対象外とする。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等である者

(経営発展支援金の対象経費及び交付額)

第4条 経営発展支援金の交付の対象となる経費は、実施要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費であって、同(2)(3)及び(4)に規定する要件を全て満たすものとする。

2 経営発展支援金の交付額は、実施要綱別記1第5の3の(1)の規定により算出された額とし、上限額は750万円とする。ただし、交付対象者が経営発展支援金及び経営開始資金のいずれも申請する場合には375万円とする。

3 前項の規定にかかわらず、実施要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は夫婦合わせて前項の上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満切捨て)とする。

(計画承認申請等)

第5条 経営発展支援金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)計画承認申請書(様式第1号)及び実施要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業申請追加資料に青年等就農計画及び個人情報の取扱いについて(様式第2号)を添えて、市長に承認申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて宮城県と協議の上、適正と認める場合はこれを承認し、東松島市新規就農者育成総合対策事業計画承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた申請者は、当該申請等の内容を変更しようとする場合は、東松島市新規就農者育成総合対策事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。

4 市長は、前項の規定による提出があったときは、第2項の手続に準じて承認し、速やかに交付申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条において経営発展支援事業の承認を受けた申請者(以下この章において「交付申請者」という。)は、東松島市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に取組内容に係る金額が確認できる見積書等を添えて、市長に経営発展支援金の交付を申請しなければならない。

(事前着手)

第7条 交付申請者が、やむを得ない事情により経営発展支援金の交付決定前に事業に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)補助金交付決定通知書(様式第7号。以下「交付決定通知書」という。)により速やかに交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に必要があるときは、交付申請者に対し実施要綱別記1第8の7の(1)に規定するサポート体制を構成する者による面接を行い、又は必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

3 市長は、前2項の審査において不交付を決定したときは、その理由等を交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下この章において「交付決定者」という。)は、事業を完了したときは、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)実績報告書(様式第8号)に取組内容に係る金額(実績額)が確認できる売買契約書、納品書、領収書等を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、書類の審査を行うとともに必要に応じて現地確認を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに実施要綱の要件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)補助金額確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金請求及び支払い)

第11条 前条の通知を受けた交付決定者は、速やかに市長に東松島市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金交付請求書(様式第10号)に交付決定通知書の写し及び確定通知書の写しを添えて補助金の交付を請求するものとし、市長は、当該請求を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(就農状況報告等)

第12条 交付決定者は、実施要綱別記1第6の5の(1)の規定による就農状況報告を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者が氏名、居住地、電話番号等を変更した場合には、実施要綱別記1第6の5の(2)の住所等変更届を変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、経営発展支援事業及び経営開始資金の両事業の交付決定者であって、実施要綱別記2第6の2の(6)のイの規定により経営開始資金の住所等変更届を提出している場合は、当該変更届をもって経営発展支援事業における報告も行ったものとみなすことができるものとする。

3 交付決定者は、実績報告後に就農する場合、就農後1か月以内に実施要綱別記1第6の5の(3)の就農届を市長に提出しなければならない。

第3章 経営開始資金

(交付対象者)

第13条 経営開始資金の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2第5の2の(1)の要件を全て満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項各号のいずれかに該当する者は、交付の対象外とする。

(経営開始資金の対象経費及び交付額等)

第14条 経営開始資金の交付の対象となる経費は、実施要綱別記2に基づく経営開始に要する経費とする。

2 経営開始資金の交付額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とする。ただし、実施要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を上限額とする。

3 経営開始資金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(計画承認申請等)

第15条 経営開始資金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)計画承認申請書(様式第11号)及び実施要綱別記2第5の2の(1)のエの経営開始資金申請追加資料に青年等就農計画及び個人情報の取扱いについて(様式第2号)を添えて、市長に承認申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、第5条第2項の規定に準じて承認するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、当該申請等の内容を変更しようとする場合は、第5条第3項の規定に準じて変更承認を申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、第2項の手続に準じて承認し、速やかに交付申請者に通知するものとする。

(経営開始資金の交付申請)

第16条 前条において経営開始資金の承認を受けた申請者(以下この章において「交付申請者」という。)は、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)交付申請(請求)(様式第12号)に前年の世帯全体の所得を証明する書類(前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする理由を記載した書類及び当該事情の根拠書類を含む。)を添えて、市長に資金の交付を申請するものとする。なお、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の開始の日から1年以内に行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該申請書の提出をもって交付決定の日と同日に交付の請求があったものとみなして経営開始資金を交付するものとし、東松島市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第13号)により申請者に通知し、請求を受けた日から30日以内に申請書に記載された経営開始資金の振込口座に振り込むものとする。

4 市長は、前項の審査に必要があると認めるときは、交付申請者に対し実施要綱別記2第7の2の(11)に規定するサポート体制を構成する者による面接を行い、又は必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

5 市長は、第2項及び前項の審査において不交付を決定したときは、その理由等を交付申請者に通知するものとする。

(交付の中止)

第17条 前条第2項に規定する交付決定を受けた者(以下この章において「交付決定者」という。)から、実施要綱別記2第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ又はエからキまでのいずれかに該当する場合は、市長は、経営開始資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第18条 交付決定者から、実施要綱別記2第6の2の(5)のアの規定に基づき休止届の提出があり、病気などのやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、補助金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められないときは経営開始資金の交付を中止するものとする。

2 前項の休止届を提出した交付決定者が経営を再開するときは、実施要綱別記2第6の2の(5)イの規定に基づき市長に経営再開届を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により交付決定者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めるときは、経営開始資金の交付を再開するものとする。

4 交付決定者は、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができるものとする。

5 前項の規定により休止した者は、休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営を再開するときは、第2項の経営再開届により届け出るとともに、第15条第3項の規定に準じて青年等就農計画の変更を申請するものとする。ただし、実施要綱別記2第5の2の(2)イの要件を満たす場合であって、妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(就農状況報告等)

第19条 交付決定者は、実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定による就農状況報告を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、資金交付決定者が実施要綱別記2第6の2の(6)のイに規定する変更を行った場合には、当該要綱別記に規定する住所等変更届を変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。

3 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に実施要綱別記2第6の2の(6)のウの就農中断届を市長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は同規定の就農再開届を提出しなければならない。

4 交付決定者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に実施要綱別記2第6の2の(6)のエの離農届を市長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(交付が行われなかった場合等の取扱い)

第20条 市長は、第8条第1項及び第16条第2項の規定による交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、補助金の交付決定者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合であって、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

(補助金等の取消し及び返還)

第21条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金交付取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金返還通知書(様式第15号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 経営開始資金の交付決定者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、実施要綱別記2第6の2の(7)の返還免除申請書を市長に提出することができる。市長が、その内容がやむを得ない特別の事情として妥当と認める場合は、経営開始資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(情報共有等)

第22条 市は、補助金の交付申請者及び交付決定者の補助金の交付情報等を集約し、必要に応じて東松島市新規就農者育成対策事業に関わる関係機関と当該情報を共有するものとする。この場合において、補助金の交付申請者及び交付決定者に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)東松島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東松島市条例第15号)その他関係法令の規定に基づき適切に対応するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第23条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(書類の整理等)

第24条 補助金の交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の末日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 補助金の交付対象となる者は、令和6年度に限り、令和6年4月1日からこの規則の施行期日までの間に実施された補助対象事業の交付申請を行うことができる。

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東松島市新規就農者育成総合対策事業補助金交付規則

令和6年8月9日 規則第55号

(令和6年8月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和6年8月9日 規則第55号