○東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

平成28年6月9日

訓令甲第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年東松島市訓令甲第66号。以下「要綱」という。)第7条第3項の規定に基づく地域おこし活動に必要な経費として、予算の範囲内で、東松島市地域おこし協力隊の隊員又は東松島市地域おこし協力隊インターンの隊員に対し東松島市地域おこし協力隊活動費補助金を、東松島市地域おこし協力隊の隊員又は元隊員に対し東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金(以下これらを「補助金」という。)を交付することについて、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 隊員 東松島市地域おこし協力隊の隊員をいう。

(2) インターン 東松島市地域おこし協力隊インターンの隊員をいう。

(3) 元隊員 隊員であった者をいう。

(4) 隊員活動支援団体 市内に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施していると市長が認め、かつ、隊員、元隊員又はインターンが1人以上所属している団体をいう。ただし、任意団体、政治活動団体、宗教活動団体及び市長が適当でないと認める団体を除く。

2 隊員活動支援団体は、所属する隊員、元隊員及びインターンの補助金交付申請等に係る一切の事務及び補助金の受領等を代理して行うことができるものとする。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる隊員及びインターンの活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第3条第1項各号に掲げるものとする。

2 前項のほか、隊員として1年以上活動した日以降任期満了日から1年以内に、市内で起業する者が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第7条第2項に規定する実績報告を行うことのできるものを補助対象活動とみなすことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業による起業であるときを除く。

(1) 法的規制により内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業

(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(3) 支店その他他者の事業に従属する事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象活動に係る経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

隊員又はインターンの活動に要する経費

・住居、活動用車両等の借上げに要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等の購入に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・研修等の受講に要する経費

・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

・定住及び定着に向けての支援に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

隊員1人につき年間200万円以内

インターン1人につき日額5千円以内

隊員又は元隊員の起業活動に要する経費

・設備及び備品の購入に要する経費

・土地及び建物の賃借に要する経費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入に要する経費

・その他起業活動に必要と認められる経費

隊員又は元隊員1人につき1回限り100万円以内

(交付の申請)

第5条 隊員又はインターンが第3条第1項の補助対象活動について、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市地域おこし協力隊活動概要書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 隊員又は元隊員が第3条第2項の補助対象活動について、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第5号)

(2) 収支計画書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、同条の申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第3条第1項の補助対象活動に係る補助金の交付決定を受けた隊員又はインターン(以下「活動補助交付決定者」という。)は、補助対象活動が終了したときは、年度末及び任期末に東松島市地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 東松島市地域おこし協力隊活動日誌(要綱に定める様式第2号)

(2) 活動状況報告書(要綱に定める様式第3号)

(3) 収支報告書(様式第7号)

(4) 経費が確認できる領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項の補助対象活動に係る補助金の交付決定を受けた隊員又は元隊員(以下「起業補助交付決定者」という。)は、補助対象活動が終了したときは、速やかに東松島市地域おこし協力隊起業活動費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 経費が確認できる領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び支払)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金額を確定し、同条の実績報告書を提出した者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 隊員は、第6条の規定により決定を受けた補助金の範囲内で、市長に対し概算払請求を行うことができる。

(交付条件)

第9条 活動補助交付決定者又は起業補助交付決定者(以下「活動補助交付決定者等」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第10条 市長は、必要があれば活動補助交付決定者等に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、活動補助交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助の交付を受けたとき。

(2) 要綱第11条の規定により解嘱されたとき。

2 市長は、起業補助交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当する認められるとき。

(2) 隊員の任期が満了した日から起算して3年以内に、市外に転出し、又は補助を受けて起業した事業を廃止したとき。

3 市長は、前2項の規定による交付決定の取消しをしたときは、東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定による交付決定の取消しをしたときは、活動補助交付決定者等に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、同条第2項第2号の規定による交付決定の取消しをしたときは、隊員の任期が満了した日から起算して交付決定の取消しの要件を満たすまでの期間に応じ、次の各号に定める額の返還を命じるものとする。

(1) 1年未満 交付決定額(補助金の額が確定している場合はその額。以下同じ。)の100分の100

(2) 1年以上2年未満 交付決定額の100分の75

(3) 2年以上3年未満 交付決定額の100分の50

2 市長は、前項の規定による補助金の返還をさせるときは、東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等返還請求書(様式第10号)により請求するものとする。

3 前条第1項又は第2項の規定による交付決定の取消し又は第1項の規定による補助金の返還によって生じた損害については、市は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還免除)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付決定の取消しをした活動補助交付決定者等から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他活動補助交付決定者等又は隊員活動支援団体の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第22号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第16条の規定は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令甲第67号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市地域おこし協力隊活動費補助金等交付要綱

平成28年6月9日 訓令甲第46号

(令和5年12月1日施行)