○東松島市「心の復興」事業補助金交付要綱
平成29年5月19日
訓令甲第51号
(趣旨)
第1条 この訓令は、応急仮設住宅、災害公営住宅等に居住する東日本大震災被災者(以下「被災者」という。)の心身の健康の維持向上、生活の安定等に資する活動を行う団体(以下「団体」という。)に対し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところにより、予算の範囲内において東松島市「心の復興」事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災者自身が主体的に参画し、活動する機会の創出を図る事業
(2) 被災者の生きがいづくりの効果が期待される事業
(3) 年間を通じて被災者が参加できる活動を行う事業
(4) 震災の記憶の風化防止及び地域活性化の波及効果が期待される事業
(1) 専ら宣伝、関連商品等の販売を目的としているもの
(2) 補助事業において、実費相当以上の参加料等の徴収を行うもの
(3) その他収益を上げる目的を有していると市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、第5条の交付申請時に、次に掲げる要件を全て備えていると市長が認める団体とする。
(1) NPO等又は企業(法人格を有する組織であるものに限る。)であること。
(2) 活動を適確に遂行する意欲、能力等を有していること。
(3) 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
(4) 継続的に活動を行う団体であること。
(5) 定款、規約若しくはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書並びに予算及び決算書が整備されていること又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。
(6) 市税等の滞納がないこと。
(7) 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(8) 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(9) 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)が、団体の構成員になっていないこと。
(10) 暴力団及び暴力団員等(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有しないこと。
2 前項に定める補助対象経費のうち、団体の存続を目的とした経費及び資産形成に関わる経費は対象外とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「交付希望団体」という。)は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市「心の復興」事業補助金交付申請書(様式第1号)
(3) 東松島市「心の復興」事業被災者支援計画書(様式第2号)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 暴力団員等の所属に関する調査同意書(様式第4号)
(6) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第5号)
(7) 交付希望団体等概要書(様式第6号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、当該年度のうち、1団体につき1件までとする。
3 補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等控除仕入税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、東松島市「心の復興」事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、交付希望団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、補助金の一部を概算払により交付することができるものとする。
3 補助金の請求は、東松島市「心の復興」事業補助金請求書(様式第9号)によるものとする。
(事業の中止又は廃止の承認)
第10条 補助団体は、補助事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、東松島市「心の復興」事業補助金中止(廃止)届出書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況の報告)
第11条 交付申請者は、規則第10条の規定による遂行の状況の報告について、市長から要求があった場合は、速やかに別に定める状況報告書を提出するものとする。
(補助事業の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助対象事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、規則第11条第1項の規定により、交付申請者に対し、当該補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助団体は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。第10条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときも、同様とする。
(1) 東松島市「心の復興」事業補助金実績報告書(様式第13号)
(2) 東松島市「心の復興」事業被災者支援実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体は、補助事業の実施に係る書類、経費の収支に係る書類その他市長の定める書類を補助金の交付の決定した日が属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定等の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助団体が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第4条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)、その他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 第10条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
報酬費、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費 | 10/10 | 1,000千円 |
(注) 補助率は、交付希望団体との事前調整の上、変更することができる。
別表第2(第8条関係)
請求時期(①、②とも各1回のみ概算払の請求が可能) | 請求上限額 |
① 交付決定の後、中間基準日の前日までの期間 | 補助金交付決定額の3割 |
② 中間基準日から事業計画の終期の1月前までの期間 | ①の請求分と合わせ補助金交付決定額の7割 |
(注1) 「中間基準日」とは、事業開始日から事業計画の終期までの期間における総日数のうち2分の1の日数を経過する日とする。
(注2) 市長は、補助事業者の申出を受け、上記の請求時期及び請求上限額の適用では補助事業を遂行できないと認めるときは、請求時期及び請求上限額を変更できる。
(注3) 概算払請求額に係る千円未満の端数は、切り捨てるものとする。