○東松島市障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成30年12月18日
訓令甲第85号
東松島市障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第213号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号)の規定に基づき実施する障害者用自動車改造費助成事業(障害者が就労等に伴い自動車の改造(以下「改造」という。)を行う場合において、改造に要した経費(以下「改造費」という。)の一部を東松島市障害者用自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)として支給することにより、当該障害者の社会参加を促進することを目的とする。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する上肢の障害、下肢の障害又は体幹の機能障害に該当するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、本市が援護の実施主体となる障害者であって、障害者自ら所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者
(2) 本制度(本制度以外の事業による自動車の改造費に係る助成を含む。)による助成を受けた日(助成決定日)から5年が経過している者
(3) 改造に係る契約行為をした日(契約締結日)及び改造を完了した日にいずれも、障害者である者
(4) 改造を完了した日の属する月の翌月から起算して6月を経過していない者
(5) 助成金の支給を受けようとする月の属する年の前年(支給を受けようとする月が1月から6月までの場合は前々年)の障害者本人(生計を一にする親族が障害者本人を所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による扶養をしている場合はその者)の所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額の範囲内であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自動車の改造に直接要した費用に3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて東松島市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 改造箇所の図面及び写真
(4) 自動車車検証の写し
(5) 改造に直接要した費用の支払を証明する書類の写し、又は請求明細書の写し
(6) 改造工事期間を証明する書類の写し
(7) 所得証明書(障害者本人及び生計を一にする親族が障害者本人を所得税法の規定による扶養をしている場合はその者を含む)。ただし、申請書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載する場合は、添付を省略することとする。
(助成の決定及び通知)
第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の請求内容を審査の上、当該請求のあった日から30日以内に、助成金を助成決定者に支払うものとする。
(台帳の整理)
第8条 所長は、助成金の支給等に関し必要な事項を東松島市障害者用自動車改造費助成台帳(様式第5号)により整理するものとする。
(返還等)
第9条 所長は、偽り、その他不正手段によってこの訓令による助成の決定を受けたもの又は助成金を受けたものがあると認めた場合は、助成決定の取消し又は助成した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、障害者用自動車改造費の助成に関し必要な事項は、所長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、東松島市障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第213号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日訓令甲第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。