○東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成31年3月1日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能を発揮することにより環境保全に資する取組を促進するため、同条第3項第3号に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において東松島市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、法、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業交付金交付要綱(平成25年2月19日施行)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業実施要領(平成25年2月29日施行)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第1に規定する農業者団体等とする。
2 前項の規定にかかわらず、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等が構成員となっている団体及び暴力団員等は、交付対象者となることができない。
(交付対象農地)
第3条 交付金の交付対象農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施要領別記3に基づく国の交付金の交付額の調整があった場合においては、当該調整に応じて交付単価を算定するものとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(収支精算書)(様式第3号)
(3) 交付金の申請状況一覧(交付金の取組状況一覧)(様式第4号)
(4) 交付等要綱別紙第2の1の(1)による事業計画の写し及び同(2)による営農活動計画書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理に関しては、第15条第3項の規定により管理すること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産に関係する書類は、第16条の規定により保管すること。
(事業の中止、廃止等)
第9条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止する場合においては、東松島市環境保全型農業直接支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、東松島市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支計算書(収支精算書)(様式第3号)
(3) 交付金の申請状況一覧(交付金の取組状況一覧)(様式第4号)
(5) 金銭出納簿
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第12条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、東松島市環境保全型農業直接支払交付金(概算払)請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、交付金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたと認めたとき。
(2) 交付金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付金を交付することが適当でないと認めるとき。
(交付金の返還等)
第14条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に交付金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第15条 規則第19条により市長が定める処分を制限する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第19条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(関係書類の保管)
第16条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産その他関係する帳簿、書類等について、前条第2項に定める処分の制限を受ける期間これを整備保管しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第54号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年6月15日訓令甲第54号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
交付対象事業 | 交付単価の上限額 (10アール当たり) | |||
全国共通取組 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を、みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示要領(平成11年3月1日施行)に規定する県慣行栽培基準から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 稲わら堆肥 | 4,400円 | |
稲わら堆肥以外 | 2,200円 | |||
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 | |||
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 小麦、大麦、イタリアンライグラス以外の種子を使用する場合 | 5,400円 | ||
小麦、大麦、イタリアンライグラスの種子を使用する場合 | 3,200円 | |||
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 | |||
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 | |||
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 | |||
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 | |||
有機農業の取組 | 飼料用米以外の作物で炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合 | 14,000円 | ||
飼料用米以外の作物 | 12,000円 | |||
飼料用米 | 3,000円 | |||
地域特認取組 | 水稲 | 5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 購入した有機質肥料の施用、畦畔補強等の実施の場合 | 8,000円 |
購入した有機質肥料の施用、畦畔補強等の未実施の場合 | 7,000円 | |||
購入した有機質肥料の未施用、畦畔補強等の実施の場合 | 5,000円 | |||
購入した有機質肥料の未施用、畦畔補強等の未実施の場合 | 4,000円 |
別表第2(第4条関係)
交付対象事業 | 交付単価の上限額 (10アール当たり) | ||
全国共通取組 | 取組拡大加算の取組 | ・有機農業(飼料用米以外)に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援 ・活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援 | 4,000円 |