○東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成31年3月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能を発揮することにより環境保全に資する取組を促進するため、同条第3項第3号に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において東松島市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、法、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業交付金交付要綱(平成25年2月19日施行)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業実施要領(平成25年2月29日施行。以下「県実施要領」という。)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第1に規定する農業者団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等が構成員となっている団体及び暴力団員等は、交付対象者となることができない。

(交付対象事業及び交付金の上限額)

第3条 交付対象事業及び交付金の上限額は、県実施要領別紙に規定する対象活動及び交付単価に取組面積を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(収支精算書)(様式第3号)

(3) 交付等要綱別紙第2の1の(1)による事業計画の写し及び同(2)による営農活動計画書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、速やかに東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更申請)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更する場合においては、東松島市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、事業実施主体又は交付金額の増減に係る変更以外の軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請の内容を審査し、変更を承認したときは、速やかに東松島市環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止、廃止等)

第7条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止する場合においては、東松島市環境保全型農業直接支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、東松島市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支計算書(収支精算書)(様式第3号)

(3) 生産記録

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、東松島市環境保全型農業直接支払交付金金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、東松島市環境保全型農業直接支払交付金(概算払)請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、交付金の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたと認めたとき。

(2) 交付金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が交付金を交付することが適当でないと認めるとき。

(交付金の返還等)

第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に交付金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産の管理等)

第13条 規則第19条により市長が定める処分を制限する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第19条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

4 市長は、第1項に規定する財産について、第2項の処分の制限を受ける期間内において、市長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を東松島市に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 交付決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産その他関係する帳簿、書類等について、前条第2項に定める処分の制限を受ける期間これを整備保管しなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第54号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年6月15日訓令甲第54号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日訓令甲第49号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成31年3月1日 訓令甲第9号

(令和7年4月1日施行)