○東松島市労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)第30条に定めるもののほか、労務職員である会計年度任用職員(以下「労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第3条 労務会計年度任用職員に適用する給料表は、東松島市労務職員の給与に関する規則(平成17年東松島市規則第22号)第2条で規定する給料表のとおりとする。
(短時間勤務の労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された労務会計年度任用職員(以下「パートタイム労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(労務会計年度任用職員の手当)
第7条 労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第9条 労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、東松島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東松島市規則第4号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第78号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第59号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第72号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第66号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
電話交換手 | 1 | 9 | 1 | 33 |
運転技能員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
保育補助員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
保育補助員(子育て支援員) | 1 | 13 | 1 | 37 |
調理員 | 1 | 19 | 1 | 37 |
用務員・業務員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
道路等維持補修業務員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
教員業務支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
特別支援教育支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
公共施設管理人 | 1 | 9 | 1 | 33 |
体育館管理人 | 1 | 9 | 1 | 33 |
文化財整理員 | 1 | 13 | 1 | 37 |
文化財基礎整理員 | 1 | 9 | 1 | 33 |
発掘作業員 | 1 | 13 | 1 | 37 |