○東松島市市民生活維持協力金交付規則
令和2年5月22日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症が広く本市の市民生活及び市内経済に多大な影響を及ぼす中、市民生活を維持する上で欠かせない社会インフラ及び生活インフラを支える事業者に対し、事業経営の継続及び安定化を図るため、予算の範囲内において東松島市市民生活維持協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、この規則に定めるところによる。
(対象区分等)
第2条 対象区分、対象事業、対象施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東松島市内に対象施設を有し、対象事業を営む事業者であること。
(2) 申請日時点において営業実態が確認できる事業者であって、申請日以降も事業を継続する事業者であること。
(3) 事業の営業に際し、法令違反がないこと。
(4) 申請日時点において東松島市内の対象施設で営む対象事業に必要な許可又は認定を有していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。
(1) 令和2年緊急事態措置対応 次のいずれかに該当する者
ア 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための宮城県における緊急事態措置期間内(令和2年4月25日から同年5月6日まで)において、東松島市内に有する対象施設の営業を継続しなかったこと。
イ 対象施設内に宮城県の休業要請に応じた施設があり、東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付規則(令和2年東松島市規則第72号)に基づく東松島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象となる事業者
(2) 令和4年燃油高騰対応 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号。以下「分野調整法」という。)第2条第2項に規定する大企業者
(3) 令和5年燃油高騰対応 分野調整法第2条第2項に規定する大企業者
(4) 令和6年燃油高騰対応 分野調整法第2条第2項に規定する大企業者
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、申請1件につき、別表第2に掲げる額とする。
(交付申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は、東松島市市民生活維持協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 営業(事業)実態が確認できる書類の写し
(2) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し
(3) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 令和2年緊急事態措置対応 令和2年10月31日
(2) 令和4年燃油高騰対応 令和4年12月31日
(3) 令和5年燃油高騰対応 令和6年1月31日
(4) 令和6年燃油高騰対応 令和6年10月31日
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(協力金の取消し及び返還)
第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する交付対象者としての要件を欠いていることが明らかとなったとき。
(2) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(東松島市市民生活維持協力金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の東松島市市民生活維持協力金交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市市民生活維持協力金交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第4条に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市市民生活維持協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に対し通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。
3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年8月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象区分 | 対象事業 | 対象施設(施設、事業所、店舗等) |
令和2年緊急事態措置対応 | 医療関係 | (1) 病院 (2) 診療所及び歯科診療所 (3) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復 (4) 薬局 |
社会福祉関係 | (1) 保育所(幼保連携型認定こども園を含む。) (2) 介護保険関係の施設 (3) 障害福祉サービス等事業所 (4) その他の社会福祉施設 | |
生活必需物資販売関係 | 卸売市場 | |
交通関係 | タクシー、運転代行の営業所 | |
その他 | (1) 理髪店、美容院 (2) 葬儀場 | |
令和4年燃油高騰対応 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業(以下「貨物自動車運送事業」という。) | 左記対象事業に係る本社、支店又は営業所 |
タクシー業 | ||
運転代行業 | ||
令和5年燃油高騰対応 | 貨物自動車運送事業、タクシー業、運転代行業 | 左記対象事業に係る本社、支店又は営業所 |
令和6年燃油高騰対応 | 貨物自動車運送事業、タクシー業、運転代行業 | 左記対象事業に係る本社、支店又は営業所 |
別表第2(第4条関係)
対象区分 | 協力金区分 | 金額 | |||
基本交付額 | 追加交付額 | 合計 | |||
令和2年緊急事態措置対応 | 対象施設が1施設 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
対象施設が2施設以上5施設未満 | 200,000円 | 50,000円 | 250,000円 | ||
対象施設が5施設以上 | 300,000円 | 50,000円 | 350,000円 | ||
病院 | 300,000円 | 50,000円 | 350,000円 | ||
令和4年燃油高騰対応 | 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(以下「一般貨物等運送事業」という。) | ||||
事業用自動車が1台以上11台未満 | 200,000円 | ||||
事業用自動車が11台以上21台未満 | 400,000円 | ||||
事業用自動車が21台以上31台未満 | 600,000円 | ||||
事業用自動車が31台以上41台未満 | 800,000円 | ||||
事業用自動車が41台以上 | 1,000,000円 | ||||
貨物軽自動車運送事業 | 50,000円 | ||||
タクシー業 | 200,000円 | ||||
運転代行業 | 30,000円 | ||||
令和5年燃油高騰対応 | 事業用自動車1台当たり | 25,000円 | |||
令和6年燃油高騰対応 | 事業用自動車(被けん引自動車を除く。)1台当たり | 13,000円 |
備考
(令和2年緊急事態措置対応)
1 協力金区分は、交付対象者が東松島市内に有する対象施設数によるものとする。
2 病院を有する交付対象者の協力金区分は、対象施設数にかかわらず病院の区分とする。
3 交付対象者の対象施設に、対象期間の全日において休業した施設がある場合は、その施設を対象施設の数から除く。
(令和4年燃油高騰対応)
1 一般貨物等運送事業の対象施設を有する交付対象者の協力金区分は、東松島市内の本社、支店又は営業所に配置する事業用自動車数によるものとする。
2 一般貨物等運送事業の事業用自動車は、交付対象者が営む一般貨物等運送事業の用に供するため、当該交付対象者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両とする。
3 複数の対象事業を営んでいる交付対象者の協力金の額は、それぞれの区分により算出した金額のうち、最も大きい金額とする。
(令和5年燃油高騰対応)
1 事業用自動車は、交付対象者が東松島市内の対象施設に配置する事業用自動車とする。
2 事業用自動車は、交付対象者が営む対象事業の用に供するため、当該交付対象者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両とする。
3 交付対象者が複数の対象事業を営んでいる場合は、該当する全ての事業用自動車を対象とすることができる。
(令和6年燃油高騰対応)
1 事業用自動車は、交付対象者が東松島市内の対象施設に配置する事業用自動車とする。
2 事業用自動車は、交付対象者が営む対象事業の用に供するため、当該交付対象者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両とする。
3 運転代行業の事業用自動車は、随伴用自動車とする。
4 交付対象者が複数の対象事業を営んでいる場合は、該当する全ての事業用自動車を対象とすることができる。