○東松島市令和元年度次期作付種子購入助成事業補助金交付要綱
令和2年3月5日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、令和元年台風第19号(以下「台風」という。)の浸冠水により、農地で生育中の大豆が減収被害を受けた農業者等の営農継続に係る負担を軽減するため、予算の範囲内において、東松島市令和元年度次期作付種子購入助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県令和元年度次期作付種子等購入助成事業補助金交付要綱(令和2年1月21日施行)、宮城県令和元年度大豆・水稲次期作付種子購入助成事業実施要領(令和2年1月21日施行)及び東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 種子 播種用の大豆種子をいう。
(2) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の事項を全て満たす個人、農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものとし、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものに限る。)及び市内に事業所を有する農業法人のほか市長が特に必要と認める者とする。
(1) 市内で農業を営み大豆を栽培・販売する農家であること。
(2) 台風の浸冠水により、農地で生育中の大豆が被害を受け、平年の全体収穫量に比べて概ね30%以上の減収被害を受けていること。
(3) 原則として、公益社団法人みやぎ農業振興公社が供給する令和2年播種用種子を購入するものであること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、種子の購入に要する経費から消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
(補助金の額)
第5条 交付する補助金の額は、前条で算出した補助対象経費の3分の1を上限とする。
2 補助金の額の算出において千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市令和元年度次期作付種子購入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 台風の浸冠水により、農地で生育中の大豆が被害を受け、平年の全体収穫量に比べて概ね30%以上の減収被害を受けていることが確認できる書類の写し(出荷伝票及び検査証明書又は平年と比べて減収被害を確認できる書類の写し)
(2) 種子の購入経費が確認できる書類の写し(見積書、請求書及び領収書の写し)
(3) 購入した種子が、公益社団法人みやぎ農業振興公社が供給する令和2年播種用種子であることが確認できる書類の写し
(4) 法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)又は規約
(5) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(6) 個人情報の第三者提供及び利用に関する同意書(別記参考様式1)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定及び補助金額の確定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定及び補助金額の確定をするものとする。この場合において、市長は、東松島市令和元年度次期作付種子購入助成事業補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。